相続放棄の期間,期間延長の方法
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

借金のある遺産を相続したくないケースもあります。

その場合は、相続を放棄すれば、トラブルを回避することができます。

ただし、放っておくと、自動的に借金も含めたすべてを相続することを認めたことになってしまいます。

そこで本稿では、放棄できる期間はいつまでで何をすれば良いか、間に合わない場合に期間を延長するにはどうすればよいか、また、例外的に期限が過ぎても認められるケースなどについて、紹介します。

1. 相続放棄は「知った日から」3ヵ月以内

借金を抱えた遺産の相続人になった場合、「放棄」することができます。

ただし、期間に制限があるため、制度について正しい知識を持ち、早めに対処することが大切です。

1-1. 自分が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内

遺産相続は、財産を持っていた方が亡くなった時を起点として、手続きが開始されます。

しかしながら、相続人となる全員の方が、時を同じくして被相続人が死亡したことを知り得るとは限りません。

相続の開始を知らされず、知ったときには既に放棄できる期間が終わっていたら、不公平になってしまいます。

では、放棄できる期間はいつから始まるのでしょうか。

不公平にならないよう、放棄できる期間は、原則として自分が相続人となったことを知った日から始まり、3ヵ月とされています。

通常なら、相続人に該当するような近親者であれば、被相続人が死亡したことは一両日中くらいには知ることになるでしょう。

しかしながら、離婚後に音信不通になった親や祖父母、疎遠になってしまった叔父や叔母などの死亡によって発生したケース、海外への赴任中に発生するケースなどでは、被相続人が亡くなったことを直ちに知ることが難しいと言えます。

いずれの場合でも「知った日」は、文字通り、死亡の連絡を受けたか、人から聞くなどして知った日が、放棄できる期間の開始日になります。

何らかの事情があり、あとになって相続人になったことを知った場合、いつ知ったかをどのように証明するのでしょうか。

基本的に通知された郵便など客観的な証拠があれば、問題はありません。

一方、客観的な証拠がない場合でも、裁判所に対して確からしいと認められる説明ができれば、問題ないとされることが一般的です。

なお、確からしい説明をするためには、事実経過をメモに残しておくと安心です。

記憶の薄れや事実誤認などを避けることができます、

1-2. 後順位の相続人も、自分が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内

第1順位の相続人となる子がいない、あるいは子全員が相続を放棄した場合には、親や祖父母など直系尊属が相続人となります。

同様に、親も祖父母もすでに他界している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

後順位が相続人になる場合、被相続人が死亡して相続が開始されたことを知ったとしても、後順の相続が発生するかどうかまでは分かりません。

また、後順位の相続が発生したとしても、通常それを知るのは後になります。

たとえば、子がいない場合にしても、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して、半血子や非嫡出子の有無などの確認が終わった段階で、後順位の尊属が相続人となります。

また、先順位の相続放棄によって後順位の相続が発生する場合は、先順位の相続人すべてが放棄の手続きを終わった段階で、後順位の尊属が相続人となります。

このため、親や兄弟姉妹など後順位の相続人も、「自分が相続人となったことを知った日」が、相続の「開始を知った日」となります。

2. 3ヵ月以内に家庭裁判所で放棄の手続き

放棄するためには、知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

2-1. 相続放棄の手続き

相続人、未成年の場合は法定代理人または特別代理人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

手続きの際は、「相続放棄申述書」、戸籍謄本など、それぞれの相続人に必要とされる書類を提出します。

書式や記載例、必要書類は、裁判所ホームページの「相続の放棄の申述」からダウンロードできます。

申述書では、相続の開始を知った日を記入します。

知った日の選択肢として、「被相続人死亡の当日」「死亡の通知をうけた日」「先順位者の相続放棄を知った日」「その他」があり、いずれかに丸をつけることになります。

申述書の記入自体は、難しいものではありません。

ただし、添付書類として、被相続人と申し立てた人の戸籍謄本や住民票の除票なども用意する必要がありますから、早めに準備を始めることが大切です。

申し立てが受理されたら、遺産を管理している場合は相続人に引き継ぎます。

また、借金の返済を迫られている場合は、債権者に家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡すれば、督促から解放されることができます。

放棄の申し立てが受理された場合、家庭裁判所に用意されている申請用紙に必要事項を記入して申請すれば、放棄の証明書を入手することもできます。

2-2. 未成年者の相続放棄手続き

子が未成年の場合、自分で手続きを行うことができません。

このため、通常であれば、父母が法定代理人として代わりに手続きを行うことになります。

しかしながら、法定代理人である父母と子の間、利益が相反する場合には、特別代理人を選任しなければなりません。

この場合は、父母は放棄の申立てができないため、特別代理人が行います。

利益が相反することになるケースとしては、父母と未成年の子が共同相続人で、子だけに相続放棄させるケース、複数人いる子のうち一人だけに放棄させるケースなどがあります。

このようなケースでは、親が遺産に関する子の権利を害する恐れがあるため、代理で申し立てを行うことができません。

なお、未成年者の熟慮期間は、法定代理人である父母が、子が相続人になったことを知った時から3ヵ月以内とされています。

3. 3ヵ月が過ぎると原則として承認したことになる

自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月が過ぎてしまうと、原則として相続を放棄することができなくなってしまいます。

これは、法律を知っていたかどうかには無関係です。

3-1. 原則放棄できない

自分が相続人となったことを知った人は、3ヵ月間、相続するかどうかについてよく考える期間「熟慮期間」が与えられます。

その際の選択肢は、すべて相続する単純承認、負債がある場合はプラスの遺産内で相続する限定承認、または相続放棄です。

相続放棄や限定承認の場合は、熟慮期間の3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立ての手続きを行わなければいけません。

単純承認の場合のみ、手続きが不要です。

したがって、3ヵ月の期限内に手続きを行わなかった場合には、原則として、相続を承認したことになるのです。

承認した場合は、プラスの遺産だけでなく借金などマイナスの遺産も全て相続しなければなりません。

3-2. 法律を知っていたかどうかは無関係

相続放棄に期限があることを知らなかったケースでも、法律を知っていたかどうかは考慮されません。

つまり、知らなかった場合でも、自動的に3ヵ月ルールは適用されることに注意が必要です。

4. 期間を延長する手続き

自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月の熟慮期間内に、放棄するかどうか決められない場合、期間を延長する手続きを行うこともできます。

4-1. 必要書類が揃わないとき

放棄することを決め、申立書を記載したものの、期限までに必要書類が揃わないこともあります。

この場合は、期限までに、最低限、放棄する申立書だけでも裁判所に提出しておく方法があります。

特に、被相続人と離れた場所で暮らしていたようなケースでは、戸籍の入手や財産調査などにも時間がかかることが多くなります。

また、手続きを行う裁判所は、被相続人が暮らしていた最後の住所地を管轄する裁判所になるため、さらに時間がかかることになります。

必要書類が揃わない場合には、戸籍謄本など揃っていない書類は入手でき次第提出することを伝え、申立書だけでも裁判所に提出します。

期限内に申立書だけでも提出できれば、通常、正式な申し立てとして扱ってもらうことができます。

4-2. 相続財産の調査が終わらないとき

遺産を相続するかどうかは、財産調査を行ったうえでないと決めかねることもあります。

相続が開始したことを知った際は、相続の承認または放棄を判断するために、借金も含めた被相続人の財産を調査することが大切です。

被相続人と離れて暮らしていた場合や疎遠だった場合、被相続人が個人で事業を営んでいた場合などは、被相続人のプラスの財産や負債を調査するのに時間がかかることもあります。

財産調査を始めたものの、期間内に承認または放棄を判断するための資料が得られない場合は、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を定められた様式に従って申し立てます。

裁判所は、申立書の内容に基づいて、期間延長の可否を判断します。

家庭裁判所で認められると、原則として3ヵ月の期間が延長されます。

なお、それでも期間が不足するような場合は、再度延長の申し立てを行うことも可能です。

4-3. 期限延長の手続き方法

期間を延ばしてもらうためには、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を、申立書と添付資料を添えて家庭裁判所に申し立てる必要があります。

申立書には、期間内に放棄を判断できない理由や、延長が必要な期間を記載します。

延長を認めるか、また、期間をいつまでにするかについては、裁判所の判断に委ねられます。

このため、理由や必要期間についての記述は、内容に妥当性や必要性など説得力が必要です。

手続きの際は、被相続人や申立てをする相続人の戸籍など、放棄手続きと同様の添付資料が必要なため、収集のための時間がかかることにも注意が必要です。

申し立てにかかる費用は、相続人一人について800円分の収入印紙が必要です。

申立てに必要な書類は、裁判所のwebサイトから入手できます。

添付資料は、相続人ごとに異なる部分がありますが、共通の書類として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申立人の戸籍謄本が必要です。

被相続人の戸籍は、郵送で請求することもできますが、受け取るまでに通常1週間程度かかることに注意が必要です。

5. 例外的に期限が過ぎても認められるケースと、期限内でも認められないケース

放棄の手続きは、原則として3ヵ月以内に行わなければなりません。

しかしながら、例外的に期限が過ぎても認められるケースや、期限とは無関係に、放棄が認められないケースも存在します。

5-1. 期限が過ぎても認められるケース

3ヵ月の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、放棄が全く認められないわけではありません。

遺産の存在を知らなかった場合、3ヵ月が過ぎても放棄が認められるケースがあります。

ただし、遺産の存在を知らなかったことについて、それなりの理由がある場合に限られます。

ただし、遺産の存在を知らなかった理由について、何が相当の理由に該当するかについては、明確な基準があるわけではありません。

実態に応じ、裁判所が判断することになります。

たとえば、あとから返済の督促が届いたことによって負債の存在を知ったケース、財産調査をしたものの債権者の認識不足により、実際は負債が存在することが後に判明したケース、被相続人と疎遠な関係で遺産がないと信じていたケースなどが挙げられます。

また、会社を経営していた場合などは、後日、連帯保証の債務者であったことが判明するケースもあります。

いずれにしても、受理すべき特別な事情として、裁判所が認めるような理由でなければいけません。

なお、期間が経過した後での相続放棄は、司法書士や弁護士などの専門家に相談した上で手続きを進めることを考えても良いでしょう。

5-2. 相続放棄が認められないケース

相続放棄は、3ヵ月以内であれば原則として認められますが、例外的に期間内でも認められないケースもあります。

放棄が認められないケースとして、遺産を処分した場合が挙げられます。

たとえば、遺産の不動産や預金を自分名義に変更したケース、被相続人が所有していたアパートの賃貸料の振込先を自分名義に変更したケース、被相続人が所有していた不動産や株などを売却したケースがあります。

遺産を処分する行為は、遺産を相続することが前提となるため、相続の放棄と相反することになります。

また、遺産を隠したことが発覚した場合も、放棄が認められません。

遺産の全部であっても、一部であっても同様です。

たとえば、形見分けが好例です。

宝石や高価な服飾類など、財産としての価値があるものは形見分けの対象とはならず、遺産隠しと判断されることがあります。

5-3. 相続放棄が認められない場合は不服申し立てができる

家庭裁判所は、相続放棄の申し立てがあれば、その内容を審査して判断を下します。

3ヵ月の期限切れや遺産の処分、遺産隠しなどの場合は、相続放棄を申し立てても認められません。

相続放棄が認められなかった場合には、不服申し立ての手続きを行うことも可能です。

ただし、一度下した判断を裁判所が変えてもらうとは、非常に困難であることを知っておく必要があります。

したがって、正当な申し立てであれば、申し立ての段階で十分な説明や証拠を裁判所に提出することが大切です。

6. まとめ

相続放棄は、負の遺産を拒否するために行うケース、あるいは遺産を特定の相続人に相続させるために行うケースなどが考えられます。

相続放棄も与えられた権利ですから、正当な権利は適正に行使できることが大切です。

被相続人が突然亡くなった際には、葬儀や初七日、四十九日の法事などを慌ただしく済ませているうちに、時間もあっという間に過ぎていくかもしれません。

しかしながら、相続は被相続人の死亡によって自動的に開始され、熟慮期間も否応なしに過ぎ去っていきます。

相続を承認するか、あるいは放棄するかなども早めに決め、できるだけスムーズに相続手続きを終えたいものです。

特に、被相続人とは別の場所で暮らしているような場合は、戸籍などの必要書類の収集や、管轄する家庭裁判所への申し立てにも時間がかかります。

放棄するかどうか判断に迷うような場合には、3ヵ月ルールに遅れないよう、専門家などへの相談も視野に入れ、早めに対応することが大切です。(提供:ベンチャーサポート法律事務所