被相続人が亡くなり、相続人で遺産の分割について話し合いを行います。 ただし、この話し合いがうまく行かない場合、家庭裁判所で調停を行うこともあります。
この調停は、相続人個人が申し立てを行いますが、弁護士を代理人として立てることもできます。
遺産分割協議の調停と弁護士に依頼するメリットについて、詳しくご説明いたします。
1. 遺産分割協議とは?
被相続人が亡くなり、被相続人の財産を相続人が引き継ぐ場合、その遺産の分配方法には、大きく分けて3つあります。
まず一つは、被相続人が残した「遺言書」の内容に従う方法です。
遺言書には一般的に、自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で公証人の指導の下で作成する「公正証書遺言」の二つがあります。
いずれの「遺言書」には、被相続人が考えた遺産の分け方が書かれているはずです。
いわば、被相続人の遺志とも言うべきものです。
従って、「遺言書」がある場合には、相続人はそこに書かれている遺産の分配方法を尊重することになります。
二つ目は、民法で書かれている分け方に従う方法です。
このようにして分けた割合を「法定相続分」と言います。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親、長男、次男の3人だとします。
民法では、このような場合、配偶者(母親)に相続財産の2分の1、子ども(長男、次男)に2分の1と定められています。
また、子どもは相続財産を等分することになりますから、長男、次男ともに4分の1ずつが法定相続分となります。
法律で決まっていますから、被相続人の「遺言書」がない場合には、皆が納得できる方法であり、トラブルも発生しないように思えます。
ただ、家や土地など、分けることが難しい財産もありますから、その点では、話し合いが必要です。
そこで、三つ目の方法として、相続人で話し合いを行い、遺産の分配方法を決めるやり方があります。
これを「遺産分割協議」と言います。
相続人全員で話し合い、全員が納得できる分配方法が決まれば、「遺産分割協議書」を作ります。
ここには、被相続人の遺産を列記し、それぞれ誰がどのような割合で相続するかを記載し、最後に相続人全員が署名、捺印します。
捺印は、市区町村に届け出ている実印を押し、「印鑑証明書」を添付します。
なお、全く相続しない相続人がいても、その人の署名、捺印も必要です。
2. 遺産分割調停とは?
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、全員が納得できる結論に至る必要があります。
一人でも反対の相続人がいたら、不成立になります。
相続人は、基本的には被相続人の親族になりますので、色々な意見や主張があっても、どこかで落しどころを探りながら、最後には合意するケースがほとんどです。
いつまでも、遺産の分配方法で揉めていると、その後の人間関係にも影響が出るからです。
しかし、どうしても折り合いがつかず、相続人だけの話し合いではらちが明かないこともあります。
そのような時は、遺産の分配方法に納得できない相続人が、家庭裁判所に対して、調停を申し立てることになります。
これを「遺産分割調停」と言います。
ただ、家庭裁判所の調停は、基本的には相続人同士の話し合いです。
つまり、場所を移して話し合いを継続したということになります。
もっとも、この調停の場には、調停委員という方がいて、専門家の立場から出席者の意見を聞いて、話し合いの争点をまとめ、円滑に話し合いが進められるようにしています。
3. 調停の流れとは?
3-1. 相続人の確定
家庭裁判所に調停を申し立てる際には、相続人を確定させる必要があります。
―そんなこと、調べなくても分かっている-と思っている人が多いかもしれません。
しかし、家庭裁判所という公の場で話し合いを続ける以上は、きちんとした方法で、相続人を確定しておく必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
例えば、被相続人の出生地の本籍地がA、その後結婚などで本籍地をAからB、BからCへと変え、結局亡くなった時の本籍地がCだったとします。
この場合、まず亡くなった時の戸籍謄本(本籍地C)を市区町村役場から取得します。
この戸籍謄本を見れば、前の本籍地がBであることがわかるので、次にBの市区町村役場から戸籍謄本を取得します。
このような方法で、被相続人の出生時の本籍地Aまで、さかのぼります。
つまり、被相続人が出生時の本籍地Aから、亡くなった時の本籍地Cがつながっている戸籍謄本が一式そろうことになるのです。
なお、転籍や婚姻している場合は、転籍前、婚姻前の本籍がある市区町村役場の窓口で、「除籍謄本」を取り寄せなければなりません。
さらに、戸籍謄本がコンピュータ化されている市区町村役場では、「改正原戸籍」を取得しなければなりません。
つまり、転籍が多い、戸籍謄本がコンピュータ化されているなどの事情があれば、戸籍謄本を取り寄せる手続きが、より煩雑になるのです。
また、代襲相続の場合には、相続人の戸籍謄本も取り寄せる必要が出てきます。
代襲相続とは、例えば父親が亡くなった場合、その子どもが相続人になりますが、もし子どもが亡くなっていた時には、その子ども、つまり父親から見て孫が相続するようになっている仕組みを言います。
この場合、すでに亡くなっている子どもの戸籍謄本を取り寄せないと、孫に代襲相続の権利があるかどうかがわかりません。
従って、被相続人の戸籍謄本だけでなく、亡くなっている相続人の戸籍謄本も取り寄せることになります。
このようにして、被相続人の戸籍謄本、亡くなった相続人の戸籍謄本などを取得して、相続人を確定させます。
3-2. 相続財産の調査
次に、被相続人の遺産、つまり相続財産を調査します。
すでに相続人で協議を行っていますから、相続財産は調査済みだと思いますが、家庭裁判所に調停を申し立てるに当たって、再度被相続人の遺産を十分に精査して、「財産目録」にわかりやすくまとめる必要があります。
3-3. 申し立て
相続人が確定し、相続財産の調査が終わったら、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
提出する書類は、次のとおりです。
- 申立書1通、およびその写しを相手方の人数分
- 標準的な申立添付書類
1) 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2) 相続人全員の戸籍謄本
3) 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人いる場合には、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4) 相続人全員の住民票又は戸籍附票
5) 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、および固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、または残高証明書、有価証券写し等)
※同じ書類は1通で構いません。
※戸籍等の謄本は,戸籍等の「全部事項証明書」と呼ばれる場合があります。
※申立前に入手できない戸籍等がある場合,その戸籍等は申立後に追加提出できます。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出を求められる場合があります。
また、申し立てに必要な費用は、次のとおりです。
- 被相続人1人につき収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所に確認すること。なお、各裁判所のウェブサイト「裁判手続を利用する方へ」に掲載されている場合もあります。)
3-4. 家庭裁判所への出頭
遺産分割調停が申し立てられた後は、家庭裁判所から調停の日時の案内が送られてきます。
この日に、原則的に相続人全員が家庭裁判所に集まり、家庭裁判所の調停員を介して、遺産分割の話し合いが進められることになります。
話し合いの内容は、相続財産の評価、特別受益や寄与分の有無、相続財産をどのように分配するかなど、主に遺産分割に関することです。
調停は一回で終わることはあまりなく、日を置いて二回、三回と続きます。
この間に相続人全員が納得し、遺産分割協議が調えば、調停は終わります。
しかし、数回調停を重ねても、協議が調わなければ、次の段階「審判」へと進んでいきます。
4. 調停を有利に進めるには?
調停を有利に進めるには、どうしたらいいのでしょうか。
まず、相続人だけの協議がなかなか進まない場合には、自ら調停を申し立てることです。
相続人であれば、誰が調停を申し立てても構いません。
しかし、なかなか話が進みそうもなければ、率先して申し立てた方が好印象を与えます。
もちろん、家庭裁判所の調停委員は、あくまでも中立の立場ですが、それでも調停を申し立てた相続人の方が、積極的に問題を解決しようとしている印象を持ちます。
その結果、調停を申し立てた相続人が主導する形で、遺産分割協議調停を進めることができます。
次に協議の場は、自分の無理な意見ばかりを主張しないことです。
自分の希望を他の相続人に伝えることは一向に構いませんが、聞く耳を持たずに、自分の主張ばかりを言っていると、調停委員からの印象も悪くなり、結果的に不利になります。
また当然ですが、決して嘘をついたり、誇張した表現を使ったりして、遺産分割協議調停を混乱させないことです。
嘘や虚言はすぐにばれますし、何よりも他の相続人や調停委員の背信行為になります。
5. 調停を弁護士に依頼するメリットとは?
5-1. 申し立てのサポート
調停を弁護士に依頼するメリットは、調停の申し立てのサポートをしてくれるところです。
先程ご説明したように、調停を申し立てる際には、多くの添付資料が必要です。
特に、戸籍謄本、除籍、改製原戸籍などは、ある程度法的な知識がないと手間取ってしまいます。
特に弁護士などの専門職は、職権で戸籍謄本などを取得できますから、一々依頼者が「委任状」を書く必要がありません。
また、調停が始まれば、代理人として同席してもらうことができ、様々なアドバイスを受けることができます。
5-2. 調停委員の印象
弁護士に依頼することで、調停委員の印象が良くなる可能性があります。
調停委員は、各分野で活動した人が多いのですが、決して相続関係の法律全般に詳しいわけではありません。
そこに、相続専門の弁護士が同席すれば、決して感情論ではなく、法的な根拠を基に、依頼された相続人の考えを代わりに述べてくれます。
その結果、調停委員からの信頼度はぐっと増すはずです。
5-3. 審判手続き
弁護士に依頼することで、審判手続きを有利に進めることができます。
先程もご説明したように、調停を数回重ねても話し合いがつかなければ、次に「審判」の手続きに進んでいます。
審判では、家庭裁判所の裁判官が、調停での協議を基に、判断を下します。
つまり、調停でどのようなことが話し合われたが重要になってくるのです。
審判を下す裁判官は調停に参加することは少なく、調停でどのようなことが話し合われたかを調停委員から報告を受けることになります。
調停の場で、弁護士がついていた相続人の主張は、きちんとした法的な根拠があるものですから、審判でも有利に働くことになります。
まとめ
相続人だけの話し合いで、遺産分割協議がまとまれば理想的ですが、現実は決してそうではありません。
どうしても、調停や審判の手続きを取らざるを得ない場合もあります。
その際に、相続専門の弁護士に相談、依頼することで有利に遺産分割を進めることができるのです。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)