相続人の方たちからよく亡くなった方の預金はすぐに凍結されるの?と相談があります。
今回はその預金の凍結、解除についてご説明させていただきます。
1. 金融機関はどうやって死亡の事実を知るの?
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありません。
よほどの有名人でない限り、家族からの預金の手続き関係で把握します。
例えば、預金の残高証明書の発行や名義変更の手続き、あるいは他の相続人に勝手に引き出されないために凍結させます。
上記の手続きを各金融機関でしてないと 凍結されないまま数年たっても口座の引落ができたり、引出も自由にできる口座もあります。
2. 凍結を解除するにはどうすればよいの?
遺言書が無い場合
相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。
この場合、相続人全員というのが重要で、相続人の中に遺産分割に対して不満や不安がある場合等で署名と押印を拒む場合があるので、その時にはその預金口座は凍結を解除する事ができません。
手続きに必要な主な書類は、各金融機関により異なりますが概ね下記の書類を揃えておけば大丈夫です。
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
遺言書がある場合
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば解約できます。
手続きに必要な主な書類は、各金融機関により異なりますが概ね下記の書類を揃えておけば大丈夫です。
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
3. 誰が相続するかが決まるまで、預金は一切引き出すことができないの?
金融機関にもよりますが、配偶者であれば相続人全員の同意がなくても預金を引き出せたり名義変更することが可能ですし、お葬式代、入院費相当額の払い出しを応じてもらえるケースもあります。
(提供:相続サポートセンター)