上場株式は証券取引所(東証1部2部・東証マザーズ・JASDAQ等)で取引価格が公表されています。一方で、非上場株式は客観的な取引価格が決まっていません。
この違いが、そのまま上場株式と非上場株式の評価算定の違いとなっています。
1. 終値平均値が低いものを評価する上場株式
上場株式は、次の最も低い価格を評価額とします
① 死亡日の終値
② 死亡した月の日々終値の平均
③ 死亡した前月の日々終値の平均
④ 死亡した前々月の日々終値の平均
2. 規模や株主によって評価が異なる非上場株式
非上場株式は、同族株主でない場合は配当還元方式(配当額を10%で割り戻した金額)を評価額とします。
同族株主の場合は規模によって異なります。因みに会社規模は、業種別の売上高・従業員数により区分基準が設けられています。
会社規模 | 評価額計算方式 |
---|---|
大会社 | A類似業種比準方式(配当・利益・純資産価額の3つの値を類似業種から参照する) |
中会社 | B AとCの折衷方式 |
小会社 | C1株当たり純資産価額 |
3. まとめ
株式の相続税評価計算ルールに関しては、節税策封じの意図もあって国税庁は頻繁に改訂しています。ですので株式の評価計算に当たっては、必ず最新のルールの確認をお勧めします。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)