被相続人が亡くなって相続が発生してから、相続税の申告書を提出し相続税を支払うまで10か月の期間があります。しかし、この間に様々な手続きを行わなければならず、時間はそれほど多くありません。あわてて相続税の申告書を提出したために、後から相続税を納め過ぎていることに気付いた場合どうしたらいいのでしょうか。
ここでは、相続税を納め過ぎた場合の手続について解説します。適切に対処すれば期限後でも救済される場合があるため、あきらめずに行動することが大切です。
1. 相続税は納め過ぎたら戻らない?
相続が発生してからの10か月は、葬儀や様々な手続きに時間を費やされるため、相続税の申告を準備する時間はそれほど多くありません。
そのうえ、実際に相続を行う際にはいくつもの過程があるため、あっという間に申告期限となってしまいます。
相続税の申告を行う際に大変な作業の一つが、相続財産の確定です。
ある程度は亡くなった人の財産状況を把握しているかもしれませんが、取引があることを知らない金融機関の預金口座があるかもしれません。
また、固定資産税の課税明細書が来ていなくても、共有名義となっていて他の人に課税明細書が送られている土地や建物があるかもしれません。
すべての財産を把握するだけでも相当の時間がかかるのです。
また遺産分割協議がまとまらないために、争いごとになってしまう場合もあります。申告期限内に協議がまとまらないことも決して珍しくありませんが、期限内にまとまったとしても、その後に相続税の計算を行うと期限ギリギリになってしまうことがあるのです。
限られた時間のなかで相続財産を把握し、遺産分割を確定し、相続税の評価額を算出したうえで相続税を計算するのは非常に大変な作業です。
期限間際に申告書を作成したため、評価額の計算が過大になって相続税額が多くなってしまうことも考えられます。このような場合、申告期限後に気付いたとはいっても、本来の税額より多く納めているのが誤りであるため、何も救済されないのはおかしいと思うでしょう。
2. あきらめずに請求・交渉してみよう
相続税を本来納めるべき金額より多く納めていることに気付いた場合、納税者が税務署に「更正の請求書」を提出することで、納め過ぎとなった税額を還付してもらうことができます。
更正の請求書には、評価額の計算誤りや遺産分割協議の成立など、当初の申告から税額が変わった理由について記載しなければなりません。
また、実際に相続税の計算がどのようになったのかを計算した書類(修正申告書など)を添付するほか、更正の請求をする理由となった財産の評価明細書や遺産分割協議書を添付しなければなりません。
更正の請求を行っても、すぐに過大となっていた税額が還付されるわけではありません。
多くの場合、まず税務署から相続人に対して問い合わせがあります。更正の請求書に書かれた内容が事実かどうか、当初の申告内容が虚偽でなかったかどうかなど、税金を還付すべきかどうかが慎重に判断されます。それでも税務署の担当者が納得するものでなければ、税務調査によりその内容を精査されることもあります。
もちろん、当初の申告も更正の請求書も虚偽の内容を記載することは許されません。
ただし、単なる計算ミスであれば、期限後であっても正しい金額に修正することができます。
税務署の担当者に正しく説明することを心がければ、決して難しいことではありません。
1つ気をつけなければならないのは、更正の請求にも期限があることです。通常、相続税の申告期限から5年以内でなければなりません。
ただし、申告期限を過ぎてから遺産分割協議がまとまったり、後から遺言書が見つかったりするような特別な事情がある場合には、申告期限から5年以内でなくても認められる場合があります。
納め過ぎに気付いた場合は、まず税務署で交渉してみるといいでしょう。
3. まとめ
相続税の申告内容に自信がない場合、後からもう一度申告書を見直してみると税額を納め過ぎていることに気付くかもしれません。
そのような場合、更正の請求をすれば還付される可能性がありますが、税務署から自動的に税額が還付されることはありません。
納税者の権利として認められている更正の請求を利用して、正しい相続税の申告・納税となるようにしましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)