相続税,基礎知識,相続税,納付方法
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

すべての相続財産の評価額を求めて、控除額や特例の適用の有無について整理すると相続税額が計算されます。
特例の適用を受ける場合や相続税が発生する場合には、相続税の申告書を作成し、税額を納付しなければなりません。

ここでは、相続税の申告や納付をする際の注意点について解説します。申告や納税を正しく行わないと、特例が認められなかったりペナルティが課されたりします。後から問題になることのないよう、事前に申告からの流れについて確認しておきましょう。

1. 相続税の特殊性について知ろう

相続税は、相続したすべての人に発生するものではありません。また、税額が発生しない場合でも申告義務が発生する場合があります。
例えば、相続財産の合計額が「3000万円+600万円×相続人の数」で計算される基礎控除の範囲内であれば、相続税が発生せず申告する必要もありません。
また相続財産の額が基礎控除を上回っても、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを適用すると相続税額が発生しないことがありますが、特例を適用するためには相続税の申告が必要となります。

相続税が発生する場合、相続が発生した日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
また、所得税など他の税金は口座振替も利用できますが、相続税は口座振替により納付することができません。現金で納付する必要があるのです。

2. 申告したら納付しよう 延滞注意!

相続税は現金による一括納付が原則です。その際、税務署へ出向かなくても、最寄りの金融機関で支払うことができます。
ただ、相続税は多額になることが多く、実際には一括で納められない場合もあります。そのために延納という制度で分割払いが認められます。
また、現金で納める代わりに土地などの財産を物納することもできます。

ただし、これらの制度を利用するためには、税務署で事前に手続きをしなければなりません。
残りの税額は後日納付しようと考えて、納期限までに本来の税額より少ない金額しか納めなかった場合、納めていない残りの税額について延滞税の計算対象になってしまいます。

また、相続税の納税は財産を取得した相続人が個別に行うものですが、相続人の間に連帯納付義務が発生します。相続税を納付していない相続人がいる場合に適切な措置をとっていないと、連帯納付義務があるため、ほかの相続人が納付しなければならない場合があるのです。

3. 税務調査が入らないためにも正しく申告しよう

相続税の申告や納付を期限内に行ったからといって安心はできません。
相続税の課税対象となった被相続人の割合は、2016年の全国平均で8.1%と少ないため、所得税など他の税金に関する申告に比べて、格段に税務調査を受ける確率が高いのです。

税務調査を受けると、相続財産に漏れはないか、相続財産の評価方法は適切か、各種の控除や特例の計算は間違っていないかなど、相続税の申告内容に関するあらゆる項目について調査を受けます。
調査の際には、税務署の担当者から様々な質問があるため的確に、かつ嘘のないように説明しなければなりません。
正しい申告・納税を心がけていても、調査の結果、相続財産や評価方法に関する見解の相違により、多くの人が申告漏れを指摘されて追徴課税を受けています。

追徴課税を受けると、不足している税額を納付するだけでなく、過少申告加算税や延滞税を納付しなければなりません。
また、悪質と判断された場合には、より負担の重い重加算税が課される場合もあります。

税務署が税務調査を行う場合、事前に納税者に対して連絡があります。
その際、調査の日程については納税者の希望に沿うように配慮してもらえます。いきなり税務署の担当者が自宅に押し掛けるようなことはないため、その点での不安はありません。
ただ、税務調査を受けること自体に不安を感じる方は多いと思います。税務署からの質問に的確に答える自信のない方は、税理士に立ち会いを依頼することも考える必要があります。

4. まとめ

相続税の申告・納税の期限は被相続人が亡くなってから10か月以内となっています。この10か月は、残された相続人にとってすべきことが多く、あっという間に過ぎてしまいます。
相続が発生する前に申告・納付の流れについて確認しておき、相続が発生した際にはすぐに行動に移せるようにしておきましょう。
時間的な余裕を持つことで正しい申告につながるため、税務調査があっても大きな問題は生じないはずです。(提供:ベンチャーサポート法律事務所