相続税,基礎知識,相続税額の計算
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

相続税は、亡くなった人から財産を受け取った場合にかかる税金だということはご存知かと思います。

しかし、実際にどれくらい相続税がかかるのかを知っている方は、それほど多くないのではなのでしょうか。
ここでは相続税の額を計算する方法を解説します。

この記事を読めば、おおよその相続税の額が分かるので、相続に対する不安を解消できることでしょう。

1. 相続税はどれくらい?相続財産を整理して総額を調べよう

相続税は、亡くなった人から相続財産を受け取ると発生します。

そのため、相続税の金額を計算する際には、相続財産がどれだけあるか、そしてその金額が全部でいくらなのかを知る必要があります。

相続財産には、現金や銀行預金だけでなく不動産や株式、車や貴金属などあらゆるものが含まれます。また、亡くなったことで発生する生命保険や個人年金なども相続財産に含まれ、相続税の対象になります。

相続財産の種類は、多岐にわたるのです。

ただし、相続財産の中には非課税となって相続税がかからないものがあります。

亡くなった人の生命保険金を相続人が受け取った場合、相続人の人数×500万円で計算される非課税枠があるため、その金額がどれだけになるかを計算する必要があります。

また、相続財産の総額を調べる場合には、葬儀費用がいくらになるかも調べなければなりません。
葬儀費用は、相続税を計算する際に相続財産の額から控除することができるため、非常に重要な金額なのです。

2. 控除と税率を含めて相続税の総額を算出してみよう!

相続財産の総額から非課税となる金額と葬儀費用を差し引くと、相続税の課税対象となる正味の財産の額が算出されます。

ただ、相続税の額はこの財産の額に税率をかけて計算するという単純なものではありません。

最初に、正味の財産の額から基礎控除額と呼ばれる金額を控除します。この基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

例えば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、基礎控除額は3000万円+600万円×3=4800万円となるのです。財産の額が基礎控除額以下であれば、そもそも相続税は発生しないこととなります。

財産の額から基礎控除額を引いた後の金額を課税遺産総額といいます。この課税遺産総額を法定相続分どおりに分割した場合に、それぞれの相続人が取得する相続財産を計算します。

相続人が妻と子供2人の先ほどの例であれば、法定相続分は妻1/2、子供がそれぞれ1/4となります。相続人ごとの課税遺産総額が計算されたら、下の表にある税率と控除額を使って相続税額を計算します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

例えば、課税遺産総額が1億円で妻と子供2人が相続する場合、妻の法定相続分は5000万円となり、相続税額は5000万円×20%-200万円=800万円となります。

子供の法定相続分はそれぞれ2500万円、相続税額は2500万円×15%-50万円=325万円となります。

この3人の相続税額を合計した1450万円が相続人3人で負担すべき相続税額の総額となるのです。

3. 相続人の状況で相続税は変わるの?計算に反映させてみよう!

実は遺産分割をする際に、法定相続分の割合どおりに相続するケースはほとんどありません。

そのため、先ほどの計算で算出された相続人ごとの相続税額を各自が負担するのは不公平です。そこで、相続税額の総額を実際に相続した財産の額に応じて分割し、それぞれの相続人が負担すべき相続税額を計算することとされています。

注意しなければならないのは、配偶者や子供、親以外の相続人がいる場合です。例えば亡くなった方の孫や兄弟姉妹が相続する場合、分割した相続税額に2割加算した税額を納めなければなりません。

また、相続人に未成年者や障害者がいると一定額の税額控除があるほか、配偶者が相続した遺産については税額が軽減されます。

相続人の状況によって最終的に支払う相続税額は大きく変わるため、どのような計算になるか確認してみましょう。

4. まとめ

遺産を相続した場合に、相続税がどれくらい発生するのか不安なことと思います。

しかし、相続があったからといって、すべての場合に相続税が発生するわけではありません。 まずは相続税を納めなければならないかどうかを確認してください。 そして、相続税が発生しそうな場合には、ぜひ相続税額を試算してみましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所