新事業承継税制,トクする
(写真=ベンチャーサポート税理士法人編集部)

新・事業承継税制を知っておくことでトクする6つのポイント

事業の承継を考えている経営者にとって、大きな悩みとなるのが事業承継税。
多額のキャッシュ流出によって利益が圧縮されるほか、後継者の事業拡大にとってもハードルになりがちでした。もともと事業承継税制は、現経営者から自社株式を承継する際、相続税ならば80%分、贈与税ならば100%分の軽減をしようという税制でした。
しかし、いくつかのハードルがあったのは確かです。それを解消するべく、新しい事業承継税制で主に改正された6つのポイントを見てみましょう。

事業の承継をスピーディに幅広くできる

新事業承継税制,トクする
(写真=ベンチャーサポート税理士法人編集部)

1 スムーズでスピーディな継承が可能になった
今まではこの税制を利用する前に、経済産業大臣の事前確認を受ける必要がありました。
ところが平成25年4月以降は、事前確認を受けていなくても制度を利用できるようになりました。つまり手続きが簡素化され、委譲をスムーズに行えるようになっています。

2 親族以外でも利用できるようになった
今までは現在の経営者の親族に限って、この制度を利用できるようになっていました。
しかし、平成27年1月以降になると、親族以外の人材にも適用可能。適任者をより広い人材の中から探せるようになり、優秀な後継者を探せるようになりました。

3 景気の変動と照らし合わせて評価されるようになった
今までは会社の全雇用者数の8割以上を5年間毎年維持していなくては、事業継続税制の適用は認められませんでした。
ところが、景気のアップダウンが激しい昨今、それでは企業への負担が大きいと配慮がなされました。平成27年1月以降は、5年間毎年ではなく、5年間平均で評価されます(既に事業承継税制を利用している人も適用可能)。

4 納税猶予にゆとりが持てるようになった
今までは、要件を満たすことができず納税猶予が打ち切られてしまうこともしばしばありました。
さらにその際、納税猶予額に加えて、利子税まで支払わなくてはならず、困った企業にさらに追い打ちをかける事態も。そんなことにならないよう、手が打たれています。平成27年1月からは、利子税率を2.1%から0.9%にまで引き下げるとともに、承継5年を超えると5年間の利子税が免除されることが決まっています。

また相続・贈与の場合は、該当年次から5年後以降、後継者の死亡ないし会社の倒産があれば納税が免除されるのが通例でした。これも改正の手が加えられています。平成27年1月からは、民事再生、会社更生、事業再生(中小企業再生支援協議会)の場合は納税猶予額が再計算され、一部が免除されることが決まっています。

5 現経営者も役員に残れるようになった
贈与の場合、今までは現在の経営者は贈与とともに役員を退任することが義務付けられていました。
しかし、平成27年1月以降は贈与したとしても役員退任ではなく代表者退任(有給役員として残留可能)にとどめることができるようになりました。このことによって、築き上げてきた信用力を次の世代に活用できるようになっています。

6 債務相続の場合に株式にダメージを受けることがなくなった
今までは、現経営者の個人的な債務や、死亡した場合の葬儀費用は株式から控除されてきました。
つまり債務的な相続においても株式に影響があったのですが、平成27年1月からはここも改正。現在の経営者の個人債務・葬儀費用は、株式以外の相続財産から控除されるように対象がスライド。
これによって納税猶予面での負荷が軽減されました。

まとめ

あれこれと悩ましい事業承継にとって強い味方となる新税制。
知っておくと、事業承継計画もスムーズに進んでいきそうですね。この税制について、詳しく知りたい場合は、各地域の経済産業局産業部中小企業課(九州は中小企業金融室)などにお問い合わせください。(提供:ベンチャーサポート税理士法人