MA Channel:ちょっとためになるコラム
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令和3年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募が9月30日から開始となりました。本補助金は、事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を支援するものです。
本補助金の制度運用を担う中小企業庁財務課の高橋正樹課長補佐に解説していただきました。

※本記事は6月30日に公開した内容に最新情報を加筆しております。

事業承継の動向

我が国において、経営者の高齢化が年々進んでいます。こうした中、事業承継の取組も盛んに行われており、後継者不在率は改善傾向にありますが、依然として高い水準にあります。国は2018年度以降、事業承継を後押しするため事業承継時における相続税と贈与税負担を実質ゼロとする税制措置を講じてきました。ただ新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、2020年には税制の優遇措置を活用する件数が前年に比べて月平均で2割以上減り、中小企業が継承時期を後ろ倒しする傾向がみられます。

中小M&Aの重要性高まる

後継者不在の中小企業はたとえ黒字経営であっても、休廃業を選択せざる得ない状況があります。2020年の廃業等は過去最多の約5万件を記録し、また廃業事業者のうち黒字廃業の比率は6割以上で推移しており、これまで中小企業が蓄積してきた貴重な経営資源が失われている状況です。そのため中小企業の経営資源散逸を回避する手段の一つとしてM&Aの重要性が高まっています。また、例えばM&Aを実施した企業は実施していない企業に比べて、労働生産性や業績が高いという調査結果もあり、M&Aは中小企業の生産性向上のための重要な手段の一つにもなっているといえます。これまで中小企業のM&Aは右肩上がりで増加してきており、足下では年間3~4千件程度実施されていると認識しています。しかしながら、中小M&Aの潜在的な譲渡側は約60万社との試算もあり、中小企業が円滑にM&Aを行える環境を整備することが求められています

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大きなフレームは専門家活用と経営革新

今回の「事業承継・引継ぎ補助金」は幅広い費用に対応し、廃業を伴うケースにおいても廃業費を補助対象とするものとなっています。M&Aをする前段階で、民間の仲介事業者などの支援を受ける専門家活用費用を補助する「専門家活用」の類型と、M&A後に経営革新のため新事業の展開や生産性向上を図るための費用を補助する「経営革新」の類型があり、「専門家活用」の補助上限額は最大250万円となり、「経営革新」のうちM&A型の補助上限額は最大500万円となっています。

申請を検討する方々へ

交付申請の受付開始から問い合わせも多く寄せられており、世の中の関心が高いと感じています。本補助金は、事業統合や事業再編などM&Aに取り組む際、あるいはM&A後の新事業に取り組む際の設備投資や人件費等が対象となります。多くの中小企業や経営者の方々に是非ご検討いただき、本補助金を最大限に活用してほしいです。

電子申請とスケジュール

*令和3年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」

交付申請受付は9月30日から10月26日の18時まで、交付決定は11月中旬を予定しています。また、補助事業実施期間は交付決定日から最長12月31日までとなっています。補助事業実施期間終了後は、交付決定日から来年1月中旬までに報告書等を提出いただき、補助金額の確定を経て補助金が交付される予定となっています。

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交付申請に当たっては電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用することとなっているため、申請者はgBizID(ジービズアイディー)のアカウントを作成する必要があります。アカウント作成には、申請書や印鑑(登録)証明書が必要となり、これらの確認・審査を経ることから混雑時には数週間を要するため、まずはアカウント作成をはじめてください。

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