今回は「源泉所得税」について、もう少し深くお伝えさせていただきます。
源泉所得税とは「役員報酬や給料にかかる税金で、支給時に天引きをしておき、個人に代わって会社が税務署に納付するもの」でした。
ただ、実は給料以外にも支払うときに天引きをしておかないといけないケースがあるのです。
そして天引きを忘れると、その金額を会社が肩代わりさせられることになります。
今回はそのケースについてお伝えします。
お給料以外に天引きをする必要があるのは、次のようなケースです。
個人事業主であるデザイナーさんへデザイン代を支払ったとき
個人事業主であるライターさんへ原稿代を支払ったとき
個人事業主である講師に講演料を支払ったとき
個人事業主である税理士、弁護士に費用を支払ったとき
個人事業主である司法書士に費用を支払ったとき
個人事業主である外交員に外交員報酬を支払ったとき
個人又は個人事業主に広告宣伝のための賞金を支払ったとき
たくさんありますね・・、覚えきれなさそうです。
実はこれ以外にも源泉所得税を天引きしないといけないケースというのはたくさんあります。
ですが全部記憶するのは当然無理ですので、業種に関わらず支払いが生じる可能性があるものだけをピックアップしました。
さて上記に挙げさせてもらいました天引きするケースですが、ポイントがあります。
それは支払う相手が「個人事業主」又は「個人」だということです。
つまり相手先が「法人」のときは、源泉所得税は発生しないのです。
この点を間違えてしまうと、天引きしなくても良い法人への支払いからも天引きしてしまい、トラブルの元になる可能性があります。
まずはしっかり押さえてください。
次は「いくら天引きするか」についてです。
天引きする金額は次のようになっています(小数点以下の端数は復興特別所得税です)。
デザイナーさん、ライターさん、講師、税理士、弁護士、外交員 支払金額の10.21%(1回の支払金額が100万円を超える場合は100万円を超える部分については20.42%)
司法書士(支払金額-1万円)の10.21%
事業広告宣伝のための賞金(支払金額-50万円)の10.21%
会社から上記の人へ支払いをするときは、この計算方法で求めた金額を天引きして、支払わなければいけないのです。
実務上は先方が請求書を発行する段階で、自分で天引き金額を計算して請求書を起こしていることが多いです。
ただ、あまり税務に詳しくない個人事業の方ですと、天引きをしていない請求書を作成している場合もあります。
請求書通りに支払って、源泉所得税を引き忘れると、会社が負担しないといけなくなりますので、十分ご注意ください。
天引きした源泉所得税は、支払いをした月の翌月10日までに、「納付書」という書類を自分で作成して納税することになります。
この「納付書」は税務署に言うと上のような発行してくれます。
この納付書の必要な箇所に数字を記入して、税金と一緒に銀行で納めれば納税は完了です。
納付書の書き方などでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせよろしくお願いします。
今回は源泉所得税について見てきました。
源泉所得税は間違いが多く、また税務署も間違いが多いことを知っていて狙ってくるポイントです。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)