社会保険は知っておくべき内容が多いので、2回に分けてお伝えしたいと思います。
今回は社会保険の概要と、厚生年金、健康保険について少し詳しくお伝えしていきます。
社会保険の概要
まずは社会保険の概要についてです。
「社会保険にはどんな種類のものがあるのか」と「それぞれの社会保険はどのようなものなのか」を知ってください。
社会保険とは、厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険の4つを総称したものを言います。
この4つの社会保険は大きく分けて「厚生年金保険と健康保険」、「雇用保険と労災保険」の2つに分類することができます。
厚生年金保険は、保険に加入する人が高齢になり働けなくなったとき(老齢年金と言います)や体に障害が残ったとき(障害年金と言います)、家族を残して死亡したとき(遺族年金と言います)などに給付が行われます。
健康保険は、保険に加入する人やその家族が病気やケガ、出産をしたときなどに給付が行われます。ただし仕事中や通勤途中でケガをしたときは除かれます。
厚生年金保険と健康保険は事務手続上同時に行うことが多くなりますので、一つのグループと考えてください。 例えば加入するときも必ずセットでの加入になります。
雇用保険と労災保険
次は雇用保険と労災保険についてです。
雇用保険は保険に入っている人が失業した場合などに給付が行われ、ハローワークが窓口です。
労災保険は、仕事中や通勤中にケガをしたときなどに給付が行われ、労働基準監督署が窓口になります。
雇用保険と労災保険はまとめて「労働保険」と呼ばれ、保険料の申告納付の手続きを年に1回、同じ書類で一括して行われます。
このように社会保険と一概に言っても、実は4つの社会保険があり、大きく2つのグループに分類されることを知ってください。
今日はこのうち「厚生年金と健康保険」のグループについて詳しくお伝えします。
厚生年金と健康保険
ではここからは「厚生年金」と「健康保険」についてご紹介します。
まず「誰が加入しないといけないか」についてです。
厚生年金保険と健康保険は原則として全ての人が強制的に加入しなければいけません。
たとえ役員1人で従業員を雇っていない会社でも原則強制加入になります。
また、一度加入すると脱退することはできませんし、一部の人だけ加入するということもできません。
例外的に加入をしなくて良いのは以下の場合です。
個人事業で従業員が5人以下の事業所(飲食店や弁護士等の専門サービス業は除く)
個人事業の事業主本人
パートやアルバイトの人で正社員の勤務時間や勤務日数の3/4未満の人
パートやアルバイトの人の社会保険について、少し補足説明をします。
社会保険は基本的にはパートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず全ての従業員が対象になります。
ただしパートやアルバイトの人は次の条件を満たす人が対象になります。
1日の労働時間が、一般社員の3/4以上
1ヶ月(1週間)の勤務日数が、一般社員の3/4以上
例えば1日8時間勤務・週休2日の会社の場合、1日6時間・週4日以上働くパートさんは、一般社員と同様に社会保険に入れてあげなければならいのです。
また70歳以上の人は原則として厚生年金保険に入らず、健康保険のみに加入します。
75歳以上になると健康保険も加入できなくなります。(後期高齢者制度に移行するため)
次は「いくら納めないといけないか」を見てみましょう。
厚生年金保険と健康保険の保険料は、以下のようになっています。
厚生年金→9.997/100
健康保険→17.12/100
(平成25年9月現在、40歳未満)
この保険料を「給料の額」にかけて計算するのですが、「給料の額」とは基本給の他、残業手当、通勤手当、家族手当などの各種手当てが含まれます。
この金額を会社と従業員で折半し、従業員の負担分について給料から天引きして預かり、会社負担分とあわせて納付することになります。
概算として、額面金額の約25%は社会保険、と思っておくと良いでしょう。
ただし、実務上は事務処理が煩雑になるため、あらかじめ給料をいくつかの等級に分け、各人の給料をその等級に当てはめることによって保険料を決定することになっています。
このようにして当てはめて求めた給料の金額を「標準報酬」と言います。
詳しくは「標準報酬月額・保険料額表」というものがWEBで公開されていますのでご参照ください。
標準報酬の金額は、以下の3パターンの決め方があります。
①資格取得時
新しく従業員を雇った場合は初任給を基準にします。
②定時決定
継続して働いている従業員については、4.5.6月の給料を基準にします。
新しく決定された保険料はその年の9/1から改定され、10/1以降に支給される給料から控除されます。
「被保険者報酬月額算定基礎届」(通称「算定基礎」と言います)が6月頃に送られてきますので7月10日までに提出することになります。
③随時決定
基本給などの昇給や降給があり、3ヶ月間の給料が標準報酬月額と比較して2等級以上上がったり下がったりするような大幅な給料の変化があったときは、定時決定の時期以外でも標準報酬の金額が変わることになります。
以上が厚生年金と健康保険の金額の決め方になります。
では最後に「いつ、どうやって支払うか」を見てみましょう。
厚生年金と健康保険は、前月分の給料にかかる保険料を当月支払う給料から差し引き、それを当月末までに納めるということになります。
例えば、11月分の保険料は12月の給料から差し引いて12月に納付します。
納める金額は年金事務所の方で計算し、「納入告知書」を送ってきます。
この「納入告知書」に記載された金額が通帳から自動引き落としされることになります。
ここまでで厚生年金と健康保険について「誰が対象か」「いくらかかるのか」「いつ、どうやって支払うのか」を見てきました。
次回は残りの「雇用保険」と「労災保険」の基礎知識をお伝えします。
ではまた!
※後期高齢者医療制度とは 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者も、ひとりひとりが自分の保険料を納め、自分自身の被保険者証を一枚持つという制度です。世帯単位で保険料が計算される国民健康保険とは異なり、後期高齢者医療制度では「個人単位で」保険料が計算されることに注意する必要があります。 納付の仕方は年金支給分から年金の支払期ごとに、該当分の保険料が自動天引き(特別徴収)される方式で、年金の手取額が減ることになります。 これらの背景には「国民医療費の大幅な増加」があります。特に70歳以上の高齢者の国民医療費は全体の4割強を占めています。なかでも「後期高齢者」層の一人当たり医療費は現役世代の5倍程度はかかっているとされます。 以前の制度では健康保険や国保などそれぞれの保険制度のなかに「後期高齢者」層が含まれていたことから、現役世代と「後期高齢者」との負担関係がわかりにくくなっていて、国としても膨張する医療費の抑制がやりにくい構造が、これまでずっと続いていました。 また、高齢化社会が今後とも急ピッチで進む見通しに変わりがない以上、安定的で持続化が可能な医療保険制度をつくらない限り、現在のシステムの部分的な手直しだけでは早晩限界がくる、との声が、大勢を占めるようになりました。 このような背景を受けて、国の医療制度改革の柱のひとつとして、この"後期高齢者だけを対象層として独立させ、医療給付を集中管理する"という、世界的にもほとんど類を見ない新制度が、スタートすることになったわけです。 |
(提供:ベンチャーサポート税理士法人)