節税対策,投資型節税,別会社を設立
(写真=Imagine Photographer/Shutterstock.com)

お金は出ていくが将来につながる投資型節税「別会社を設立して節税」

投資型節税の中でもっとも大がかりな節税がこれから紹介する「別会社を設立して節税」する方法でしょう。
以前とは異なり、最低資本金制度がなくなり、新しく会社を作るのが非常に簡単になりました。またもう一つ会社を持つということは節税という側面以外にも経営上のリスクの分散にもなります。万一大きなトラブルによって会社が大損害を受けても、別会社があれば被害が波及するのを防ぐことができるのです。

さて節税面のメリットは以下のような点です。
1. 資本金1 億円以下の会社は、年間800 万円までの所得について
法人税の税率が軽減される

2. 資本金1 億円以下の会社は、年間800 万円までの所得について
事業税の税率の軽減される

3. 資本金1 億円以下の会社は、交際費が年間800万円までであれば
全額を経費にできる

4. 資本金1 億円以下の会社は、30 万円未満の消耗品が年間300 万円まで
一括で経費にできる

5. 資本金1,000 万円未満の会社は、設立第1 期と第2 期の消費税が免税になる
(ただし、設立第1期開始後6か月間の課税売上高と給与がいずれも1,000万円を
超えると第2期目は免税とならない等、例外もあります)

6.新会社に役員や従業員を転籍させれば、元の会社で退職金を計上できる

例を挙げて考えてみましょう。
売上が10 億円、税引前利益が2,000 万円、交際費が1,200 万円の会社が、新会社を作って売上5 億円、税引前利益1,000 万円、交際費600 万を新会社で計上するようになったとします。
もともとの場合は法人税が約580万、法人住民税が約98 万円、事業税が約200 万円で合計約880 万円になります。これが新会社を作ると、一つの会社につき法人税が約188 万円、法人住民税が約36 万円、事業税が約67 万円で合計約290 万円になります。これが2つの会社の合計で約580 万になるわけですから、節税できた金額は「約880 万円―約580 万円=280 万円」になるわけです。さらに新会社では消費税も2年間は原則として免除されますので、この差も大きいです。

ただしなんでもかんでも新会社を設立すれば節税になるというわけではありません。
新会社を作ることが常識的に考えて必要でないと税務署が認定すれば、否認されてしまうリスクがあるからです。

また元の会社と新会社の間で取引を行うのであれば、社会常識に照らして妥当と認められる金額での取引しか認められません。つまり節税のためだけに新会社を作るというのは認められないということです。
もともと経営上新会社を作って事業を分けたほうが運営しやすいというときに使う節税と考えるほうが良いでしょう。(提供:ベンチャーサポート税理士法人