

会社の分割について聞いたことがある経営者でも、分割型分割などの詳細な内容を理解している経営者や、会社分割の経験者は少ないのではないだろうか。ここでは、会社分割の中でも、分割型分割の特徴やみなし配当が生じるケース、適格分割の要件など分割型分割の詳細について解説していく。
目次
分割型分割とは
分割型分割とは会社分割の方法の1つで、税務上の分類である。別名「三角分割」とも呼ばれている分割型分割について、その特徴を説明する。
会社分割とは
分離型分割について説明する前に、会社分割について説明する。
会社分割とは、会社から特定の事業を分離して別の会社に承継させることであり、会社から分離させた事業を新しい会社とする「新設分割」と、既存の会社に承継させる「吸収分割」がある。(会社法第2条第29号・30号)
また、事業を分離する会社のことを「分割法人」、事業を承継する会社のことを「分割承継法人」と呼ぶ。
分割型分割(三角分割)
分割型分割とは、新設分割や吸収分割によって行われる会社分割の1つであり、分割した事業の対価が分割法人の「株主」に支払われることに特徴がある。
会社分割を行うと、分割承継法人は分割法人に事業を受け取った対価を支払う。この対価は、後述する適格分割の要件を満たすために、分割承継法人の株式で支払われることが多い。
この支払いを、分割法人ではなく分割法人の「株主」に行う会社分割のことを、税法で「分割型分割」という。(法人税法第2条十二の九イ)
株式によって支払いが行われた後、分割法人の株主は、分割法人と分割承継法人の両方の株主になることができる。
しかし、会社から譲り受けた資産の対価を、その会社にではなく、株主に支払うことは可能なのだろうか。これについては、旧商法で「人的分割」として規定があった。
「人的分割」は、旧商法から会社法が独立したタイミングでなくなったが、現在は、分割承継法人の株式を分割法人に支払い、分割法人から株主に即座に剰余金として配当することによって同じ効果を得ている。したがって、税法の分割型分割は、旧商法でいう人的分割の位置づけとなっている。
分割型分割はさらに、その分割の方法が新設分割によるもの、吸収分割によるもの、そして、分割承継法人から対価の支払いがない無対価分割によるものに分かれる。
新設分割型分割
分割した事業を新しい会社に承継させ、その対価が分割法人の株主に支払われるものである。これにより、分割法人と分割承継法人の株主は同じ人物となり、同じ人物が2つの会社を経営することになる。
吸収分割型分割
分割した事業を既存の事業に承継させ、その対価が、分割法人の株主に支払われるものである。これによって分割承継法人は、既存の株主と分割法人の株主から、株式を保有されることになる。
無対価分割型分割
分割承継法人から対価の支払いがない会社分割で、尚且つ以下のいずれかに該当する会社分割のことである。
・分割承継法人が分割法人のすべての株式をもっている場合
・分割法人が分割承継法人の株式をもっていない場合
例えば、完全親子関係にある子会社から親会社に事業を承継させる場合などである。
無対価分割型分割は、他と同じで新設分割か吸収分割によって行われる。
分割型分割と分社型分割の違い
「分社型分割」もまた会社分割の1つで、税法上の分類となる。「分割型分割」が人的分割に該当するのに対し、「分社型分割」は物的分割にあたる。
その違いは、「分者型分割」における分割承継法人からの対価の支払い先が、分割法人であることだ。
「分社型分割」では、分割承継法人は分割法人に株式を保有されることから、分割法人と分割承継法人の間に親子関係を生じさせることが可能となる。
分社型分割・分割型分割におけるみなし配当
みなし配当とは、本来は配当にあたらないが、実質的に配当を行ったものと変わらない財産の交付が会社から株主にあった場合、それを配当とみなして株主個人に所得税を課税するという税法のルールである。
配当とは、株主総会の決議によって、株主が保有する株式数に応じた財産を、会社から分配することをいう。配当の原資は、決算の承認によって確定した剰余金であり、分配できる金額には上限がある。
このような形式で配当されたものでなくとも、実質的に配当と変わらない財産の交付が会社から株主に行われた場合、税法では配当とみなし、配当所得として課税する。
みなし配当の1つが、分割型分割において株主に支払われる分割承継法人の株式である。
分割型分割におけるみなし配当
分割型分割では、分割の対価としての支払い先が分割法人ではなく、その株主であることは前述の通りである。
分割承継法人から交付された財産の中で、みなし配当に該当するのは、分割会社の資本金等の額の内、その配当の交付の原因となった株式や出資に対応する金額を超える部分となる。(所得税法第25条第1項)
言い換えると、株主が自身で出資した金額の部分は、みなし配当から除外するというものだ。実際の計算は複雑であるが、ここでは、自分で出資した金額を超えるものにだけ課税されていると捉えるとよいだろう。
ただし、配当が行われる原因となった会社分割が「適格分割」に該当する場合は、みなし配当として課税しないこととされている。(所得税法第25条第1項第二号)
分社型分割におけるみなし配当
分社型分割では、株主個人へのみなし配当は発生しない。
分割型分割の適格分割の要件
ここでは分割型分割の適格分割の各要件について解説する。
分割型分割には法人税・所得税の課税リスクがある
適格分割とは、分割会社に生じる法人税や株主のみなし配当による課税がない分割のことである。分割法人に生じる法人税とは、分割承継法人に売却する資産の含み益に課税される法人税のことである。
通常の会社分割(非適格分割)では、分割法人から分割承継法人に売却した資産や負債を、時価で譲渡したものとして扱う。そのため、土地や有価証券などに含み益があれば、分割法人に売却益が生じて法人税の課税対象となってしまう。
分割型分割では、分割法人の株主に配分される分割承継法人の株式についても、みなし配当として課税対象となるが、その会社分割が適格分割の要件を満たしていれば、含み益の課税もみなし配当の課税も生じない。
適格分割に該当するかどうかは、会社分割をした時の資産や従業員の引き継ぎ状況、分割法人・分割承継法人の関係性などから、一定の基準が設けられている。
適格分割の要件とは
適格分割の要件は、以下の両方を満たさなければならない。
・対価として交付される株式に関するもの
・分割事業に関するもの
対価として交付される株式に関する要件
まず、分割の対価として、分割承継法人や分割承継親法人の株式以外に資産交付がないことが大前提となる。対価として金銭を交付した場合、適格分割にはならない。
それから、株主に交付される株式数は、各株主の持ち株比率に応じた数でなければならない。
分割事業に関する要件
以下の4つの要件のうち、いずれか1つを満たす必要がある。
1.分割法人と分割承継法人との間に完全支配関係(※1)がある場合
2.支配関係(※2)があり、かつ、以下の要件を満たすこと。
・重要な資産の移転
・80%以上の従業員の従事
・事業の継続見込みがあること
なお、この3つは、次の3と4にも必要となる。
3.分割法人と分割承継法人が共同事業を行うための分割であること。
事業に相互関連性があること、事業の規模が近いことや、あるいは互いの会社の役員が分割承継法人の特定役員となる見込みがあることなどの要件がある。
4.新設分割であることなど
(※1)完全支配関係とは、株主が個人の場合、その株主と特殊関係にある個人(親族など)で、法人の発行済株式等の100%を保有する関係のこと
(※2)支配関係とは、株主が個人の場合、その株主と特殊関係にある個人(親族など)が法人の発行済株式等の50%超を保有する関係のこと
分割型分割のメリット3つ
分割型分割のメリット3つを紹介する。
メリット1.不採算部門の切り離しができる
分割法人は、不採算部門の事業を切り離すことでコア事業の経営に集中することができる。
また、通常の事業譲渡では資産の含み益が課税対象となるが、分割型分割では、適格分割の要件を満たせば含み益の税負担は生じない。
メリット2. 株式での支払い可能
分割承継法人は、分割を受けた事業の対価を株式で支払うことができる。資金の準備ができなくても、分割を進めることが可能である。
メリット3. 分割承継法人の株式を取得できる
分割法人の株主は、分割承継法人の株式を対価として取得できる。適格分割の要件を満たせば、みなし配当にもあたらない。
分割型分割のデメリット
続いて分割型分割のデメリットを1つ紹介する。
適格分割が難しい
適格分割の要件を満たせば税負担が軽減されるが、その要件が分かりづらいことが難点である。方法を誤ると高額な税金を支払うことになる場合があるので、注意が必要だ。
分割型分割の実行の際は必ず税理士に相談しよう
分割型分割について、その特徴やみなし配当となるケース、適格分割の要件について解説した。分割型分割では、適格分割の要件を誤ると多額の税金を払わなければならないこともあり、その要件を理解することは困難であろう。
分割型分割を実行する際は、必ず税理士に相談した上で、満たさなければならない要件をリストアップするなどし、計画的に進めることを忘れないで欲しい。
文・中村太郎(税理士・税理士事務所所長)