遺産の中に銀行や郵便局に預けてある預貯金が含まれている場合には、その預貯金は遺産として相続人に分配されます。
ただし、亡くなった人の遺族だからといって預貯金を勝手に引き出すということはできず、必ず遺産分割の手続きを経たうえで分配を行う必要があります。
この記事では、遺産に預貯金が含まれる場合の注意点について説明します。
1. 相続の発生により遺産の預貯金は口座凍結される
金融機関が、預貯金の口座名義人となっている人の死亡を関知した時点で、その口座は凍結されてしまいます。
口座凍結というのは、簡単にいえば「適切な手続きを経ない限りは、だれも触れない状態にする」ということで、名義人の配偶者や親族でも払い戻しに応じてもらうことはできません。
金融機関側としては、名義人が死亡したことによって、本来権利を持っていない人に対して預貯金の払い戻しをしてしまうことを絶対に避けたいと考えているため、このような処置を行います。
1-1. 誰がどれだけ相続するのかを決める
口座の凍結を解除するためには、名義人となっている人の遺族の間で、相続に関する話し合いが完了していることを金融機関に証明する必要があります。
具体的には、遺産分割協議書を作成し、その原本を提示してあなたが法律上の権利を持った相続人であることを説明しなくてはならないのです(他にも名義人との親族関係を証明する戸籍謄本なども必要です)
遺産分割協議書は相続人となる人たち全員が一致して作成し、相続人全員分の署名と押印が無ければ有効とはいえません。
また、どの金融機関にどれだけの預貯金があるのかといった情報についても、正確に記載する必要があります。
1-2. 各相続人の口座への振り込み手続きを行う
遺産分割が完了していることを金融機関側に証明することができれば、口座の凍結は解除され、各相続人の銀行口座に対して遺産分割協議で定められた金額の預貯金を振り込んでもらうことができます。
口座凍結解除の手続きは各金融機関によって手続きの流れが異なることがありますから、窓口でくわしく説明を受けるようにしてください。
2. まとめ
今回は、相続財産の中に預貯金がある場合の手続きの進め方について説明しました。
本文でも解説した通り、銀行などの金融機関は、預貯金の名義人となっている人の死亡が確認された時点で、その預金口座を凍結する処理を行います。
最終的に相続人が預貯金を受け取るためには、遺産分割の手続きを完了する必要があります。
遺産分割協議書の内容に不備があるような場合には、金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれないこともありますから、注意しなくてはなりません。
具体的な遺産分割協議書の作成方法などについては、弁護士や司法書士といった法律の専門家にアドバイスを受けることができますから、相談してみることをおすすめします。
(提供:相続サポートセンター)