相続が発生した場合に、借金が多くて相続しない方がいいと判断して、相続放棄をする場合があります。
また、ほかの相続人が相続したために、結果的に何も相続しない場合もあります。
どちらも何も相続していない点では変わりはないのですが、この両者には大きな違いがあります。
相続放棄することの重要性と、相続放棄しなかった場合に起こる問題について解説します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることで認められるものです。
相続人の中で、相続放棄したいと考える者だけで相続放棄することができます。
また、相続人全員がそろって相続放棄することも可能です。
相続放棄すると、その相続人は被相続人が保有していた財産と債務の双方を引き継ぐことができません。
財産を引き継ぐことができない代わりに、債務を引き継いで返済する義務もなくなるのです。
2. 相続しないことと相続放棄には明確な違いがある
何人かの相続人がいる中で、財産・債務を相続しない者がいる場合、遺産分割協議書にその旨が記載されます。
この遺産分割協議書の記載内容から、相続人どうしで遺産分割に合意したことが明らかになり、後から問題になることもありません。
ところが、借金などの債務を相続した者がその債務を返済できなくなった場合、大きな問題が発生します。
被相続人が借金をしていた銀行は返済が滞った場合、借金を相続した人を明記した遺産分割協議書があっても、その借金を相続しなかった人に返済を求めてくることがあります。
相続しなかった人が相続放棄をしていれば、銀行も返済を求めることはできませんが、遺産分割協議で相続しなかっただけの人は、何も相続しなかったのに借金の返済をしなければならなくなります。
相続しないことと相続放棄をすることでは大きな違いがあるのです。
3. 何も相続したくない人は相続放棄を
相続しなければそれで終わりとなるのは、相続人どうしでの話であって、第三者に対してはそうはいきません。
もし、借金を相続したくない代わりに何の財産もいらないのであれば、相続放棄をすべきです。
相続放棄をすることで、万が一借金を相続した人が返済できなくなっても、その返済を迫られることはなくなります。
4. まとめ
単に財産や債務を相続しないことを相続放棄とはいいません。
家庭裁判所での正式な手続きを行った場合だけを相続放棄といいます。
相続放棄をしていなければ、相続していないはずの借金の返済を迫られる可能性があるため、遺産相続しない場合には必ず相続放棄をするようにしましょう。
(提供:相続サポートセンター)