相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければ認められません。

しかし、亡くなってからの3か月はあっという間に過ぎていくため、それまでに相続放棄の手続きができないケースもあります。

本当に被相続人が亡くなってから3か月を過ぎてしまうと、相続放棄をすることはできないのでしょうか。

相続放棄の期限や、期限を過ぎた場合の対処法について解説します。

1. 3か月のとらえ方は相続人によって違う

そもそも、相続放棄をするための期限である3か月とは、いつから数え始めるのでしょうか。

民法には、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄をしなければならないと定められています。

相続の開始があったことを知った日とは、亡くなった人が自身の身内であり、その人が亡くなったことによって自分自身がその人の財産を相続する可能性があることを認識した日、と読み替えることができるため、相続人によって3か月の期限が異なるのです。

相続人となるかどうかは、その亡くなった人との関係によって順位が決められています。

必ずしも近い親族であるから相続人になるわけでもありませんし、逆に遠い親戚であっても相続人になる場合もあります。

ここでは、亡くなった人との関係ごとに3か月の期限がいつから始まるのかを考えてみましょう。

1.配偶者は常に相続人になります。

配偶者が亡くなった場合は通常、自身がその人の配偶者であることを知らないとは考えられないため、その亡くなった日から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならないと考えられます。

2.父親や母親が亡くなった場合、その子供が相続人になります(第1順位)。

自分が亡くなった人の子供であると認識していれば、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。

また、亡くなった人の子供が先に亡くなっている場合、その子供(亡くなった人の孫)が代襲相続することとなります。

この場合も、孫が相続放棄をするためには亡くなった日から3か月以内が期限となります。

亡くなった人が自分の親であることを認識していないことも考えられます。

そのような場合は、自分が亡くなった人の子供であることを知った日から3か月が期限となります。

3.亡くなった人に子供がいない場合、その親が相続人になります(第2順位)。

このような場合、亡くなった人の親は亡くなった人に子供がいないことを知っているケースがほとんどであるため、亡くなった日から3か月以内に相続放棄しなければなりません。

4.亡くなった人に子供がおらず親も亡くなっている場合、その兄弟姉妹が相続人になります(第3順位)。

この場合、亡くなった人の兄弟は亡くなった人に子供がおらず、かつ両親も亡くなっていることを認識しているケースが多いため、亡くなった日から3か月以内に相続放棄しなければなりません。

また、兄弟が亡くなっているとその子供(亡くなった人の甥・姪)が相続人となります。

この場合も亡くなった日から3か月以内が期限となりますが、亡くなった事実を知らされていない場合もあり得ます。

このような場合は、亡くなったことを知った日から3か月以内が期限になります。

2. 思いがけず相続人になることもあるため注意しよう

相続の際には、先順位の人が相続人になることが決められています。

例えば、親は相続人の第2順位となっていますが、第1順位の子供がいれば相続権はありません。

ところが、先順位の相続人がすべて相続放棄をした場合はこの限りではありません。

第1順位の子供が全員相続放棄をした場合は、第2順位の親に相続権が移ります。

同様に、第2順位の親も相続放棄をした場合は、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移るのです。

このような場合、3か月以内の期限はいつから始まると考えるのでしょうか。

被相続人が亡くなった時点では相続人になることのなかった人が、先順位の相続人が相続放棄したために相続権が発生したわけですから、自分に相続権が発生した時から3か月の期限が始まったと考えます。

つまり、先順位の相続人全員が相続放棄したと通知された日から3か月以内に相続放棄をする必要があるのです。

この時に気を付けなければいけないのは、配偶者は相続放棄していてもいなくても相続順位には影響しないということです。

例えば、配偶者と第1順位の子供がいる場合、子供が相続放棄しても配偶者にすべての相続権が移るわけではなく、第2順位の親に相続権が発生し、配偶者と親が相続する形になります。

相続放棄しようと考えている後順位の相続人は、配偶者がすべてを相続するから何もしなくてもいいわけではないことに注意が必要です。

3. 「相当な理由」があれば相続放棄が認められる

相続放棄の期限が過ぎた場合、相続人は原則として被相続人の財産と債務を相続しなければなりません。

しかし、過去の裁判では期限内に相続放棄できなかった場合でも、相続放棄を認められたケースがあります。

この時ポイントとなるのは期限内に相続放棄できなかったことについて、「相当の理由」があるかどうかです。

「相当の理由」とは、1.相続人が被相続人と関わりがなかった場合など相続放棄できなかった理由があること、2.相続人が借金などの債務があることをまったく知らなかったこととされています。

このうち②の条件については、相続が発生した際に財産調査をしたものの債務の存在が分からなかったが、その後銀行の督促状などによって債務の存在を知った場合、その債務の存在を知ってから3か月以内であることが条件とされます。

このような場合には、期限後であっても相続放棄が認められる可能性があるため、あきらめずに手続きをしてみましょう。

ただし、2つの条件を満たしていれば期限後でも必ず認められる訳ではないことは理解しておく必要があります。

4. 期限の延長が認められる場合がある

通常は、相続が発生したことを知ってから3か月以内とされている相続放棄の期限の延長が、認められる場合があります。

ただ、実際には3か月で亡くなった人の財産と債務のすべてを調査し、相続放棄するかを判断するのは非常に難しいケースが多くあります。

そのため、家庭裁判所に申立てをして3か月と決められている期限を延長してもらうことができるのです。

相続放棄の申立てと同じく、期限延長の申立ては相続が発生したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。

ただし、申立てをしたからといって必ず認められるわけではないため、早めに提出しておく必要があります。

申立ての際には、家事審判申立書という書類に必要事項を記載します。

申立書には申立ての理由を記載する箇所があるため、なぜ相続放棄の期限を延長してほしいのかを明らかにします。

期限の延長が認められた場合、1か月から3か月ほど期限が延長されることが多いようです。

ただし、最終的には裁判所の判断によりその期間の長さが変わります。

また、相続放棄の期限の延長が認められるのは、その申立てを行った相続人のみです。

他の相続人の中にも相続放棄の期限延長をしたい人がいる場合には、別に申立てをしなければならないため注意しましょう。

5. まとめ

相続放棄をすれば財産も債務も引き継ぐことはありません。

原則として、その決められた期限内に手続きを行う必要がありますが、期限後であっても相続放棄が認められたり、期限の延長が認められたりする場合があります。

ただし、相続放棄の期限は法律で定められたものであるため、期限後の申立てが必ず認められるわけではありません。

また相続放棄の判断は非常に難しく、仮に期限の延長が認められても簡単に決められるわけではありません。

相続が発生したらすぐに財産の調査を始めて、相続放棄の可能性がないかを検討してみましょう。
(提供:相続サポートセンター