身近な人が亡くなり、自分が相続をすることが出来る立場になったとしましょう。
ここで、相続の対象となる財産によっては相続放棄をするという方法が考えられます。
ところが、この相続放棄というものはどのようなことを意味するのかご存知でしょうか?
その手続きの流れについて分かりやすく解説をしていきますので、是非最後までお読み頂ければと思います。
1. 相続放棄とは?
相続放棄というのは、亡くなった方の相続財産を相続しないことを言います。
では、どうして相続放棄ということを検討する必要があるのでしょうか?それは、亡くなった方の財産の中には価値のある不動産や株式、現金などの財産以外にも借金・負債が多いという場合も考えられるためです。
亡くなった方の財産が借金だけであれば、それを相続してしまうと債権者に対して相続人が支払い義務を負うことになってしまいます。
つまり、このようなことを防ぐために相続放棄を検討する必要があるということになります。
2. 相続放棄の放棄とは?
相続放棄を行う場合には、法的な手続きを踏まなければいけません。
それは、相続放棄をすることを家庭裁判所に申述するということです。相続放棄をしたいからと単に意思表示をするだけでは足りず、きちんと手続きを経ていないと相続放棄の効力は生じませんので注意が必要です。
ただし、この相続放棄には期限が設けられており、亡くなった方に相続が生じたことを知った時から3ケ月以内に行わなければいけません。
そのため、相続をすることが出来るようになった場合には、速やかに相続財産について調査しなければいけません。
この相続放棄の期限については、遠く離れた相続人の耳になかなか入らないこともありますので、その場合には「その相続人が亡くなったことを知った時から3ケ月以内」として考えることが出来ます。
知るというのは、主観的なものですので、相続人を個別に判断していくことになります。
3. まとめ
今回は相続放棄の内容として、どのような場合に相続放棄を行えば良いのか、また相続放棄はいつまでに行えば良いのかについてお伝えしていきました。
相続放棄の手続きは相続人ご自身で行うこともできますが、専門的な判断を相談したい場合には専門家に一度相談してみるのも良いでしょう。
相続放棄には、効果を生じさせるために法的な手続きを踏まなければいけないということもご理解頂ければと思います。
(提供:相続サポートセンター)