相続サポートセンター
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相続が発生した際に、被相続人に借金があった場合、大抵の相続人は、相続放棄を選択すると思います。

負債が資産を上回っているときは、なおさらです。

借金を引き継ぎたいと思っている人は少ないのです。

しかし被相続人に借金がある場合、本当に安易に相続放棄を選択してしまっていいのでしょうか?

今回は、被相続人に借金がある場合の相続について詳しく説明していきます。

1. 被相続人に借金があった場合

被相続人に借金があった場合、特に借金をしていることを知らない場合、多くの相続人は動揺をすると思います。

そんな時、被相続人が借金をしていた消費者金融やクレジット会社から相続放棄のお知らせがきたらどうでしょうか?多くの相続人は安どの気持ちになるのではないでしょうか?

しかし冷静に考えてください。何故お金を貸しいる側が、わざわざ自分が損をする相続放棄を勧めてくるのでしょうか?

2. 過払い金の確認が重要

それは、過払い金の存在が大きなウェートを占めていることが非常に多いです。

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に払いすぎたお金(取られ過ぎた利息)のことをいいます。

お金を貸すときの利息は、利息制限法という法律内に金利に収める必要があります。

2007年くらいまで多くの消費者金融やクレジットカード会社は利息制限法より高い利息(グレーゾーン金利)で、お金を貸していました。当然違法な金利で貸し付けを行っていたのでお金を借りていた人は、取られすぎた金利を取り戻すことが出来ます。

TVでよく弁護士事務所や司法書士事務所が過払い金返還のCMをやっているので一回は見たことがある人が多いのではないでしょうか?

この過払い金ですが借金をしている本人はもちろんですが、借金をしていた本人が亡くなった後でも請求することが出来るのです。

3. 借金の相続放棄をする前に過払い金の計算をすることが重要

被相続人が、消費者金融やクレジット会社で借金をしていた場合、期間が長ければ長いほど過払い金が発生している可能性が高くなります。また借金の金額が高額であればあるほど多額の過払い金が戻ってくる可能性があります。

被相続人で借金があった場合、多くの相続人は動揺をすると思います。

しかし冷静に過払い金が発生していないかどうかを計算することが重要なのです。

4. 相続放棄をした場合、過払い金の請求は出来なくなる

被相続人に借金があるからといって安易に相続放棄をしてしまうと、相続放棄をした後に過払い金の請求をすることは出来なくなってしまいます。

相続放棄は、借金などの負債だけでなくプラスの資産もすべて放棄することになります。当然、過払い金を請求する権利も消滅してしまうのです。

また被相続人が生前に借金を完済していても完済した日から10年経っていなければ相続人から過払い金の請求をすることは可能になります。

過払い金の計算をしても借金の額が上回ってしまう場合は相続放棄した方が良いかと思います。

しかし過払い金をしっかり計算せずに安易に相続放棄をすることだけは絶対にやめてください。消費者金融やクレジット会社などは自分に不利になることは教えてくれません。自分でしっかり調べる必要があるのです。

5. まとめ

今回は、相続の際の過払い金の存在について説明をしてきました。

相続した借金の過払い金を相続人が請求出来ることは一般的にはあまり知られていません。

しかし知識がなく安易に相続放棄をしてしまうと思わぬ損になってしまう可能性があります。

相続した時に借金があっても慌てることなくしっかり過払い金の計算をすることが何より重要になるのです。
(提供:相続サポートセンター