相続サポートセンター
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相続が発生した時、一方が相続をして、一方が相続放棄をすることは可能です。

相続を受けるか相続放棄をするかは各相続人の判断に委ねられているからです。

しかし相続人の中に未成年者がいた場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?今回は、子供の相続放棄について詳しく説明していきます。

1. 親も子供も相続放棄をする場合

未成年者の相続放棄の1つ目のケースは、親も子供も相続放棄をする場合です。

父が亡くなり、母と子が相続人であるケースを想定してください。

この場合、母と子、どちらも相続放棄をすることは出来ます。しかし未成年者の場合、一人で相続放棄をすることは出来ません。このケースの場合だと母が未成年者に代わって相続放棄の手続きをすることになります。親と子供、どちらも相続放棄を選択する際は特に大きな問題はないのです。

2. 親は相続をして、子供は相続放棄をする場合

未成年者の相続放棄の2つ目のケースは、親は相続をして子供は相続放棄するケースです。

もちろん、親は相続し子供は相続放棄を選択することは可能です。しかしこの場合、親も子供も相続放棄した場合とは手続きが異なってきます。

子供の相続放棄の手続きを母が行うことは不可能になります。何故かというと法律的には「利益相反」とみなされてしまうからです。法律的には、母だけが相続し、子供は相続放棄を選択した場合、「子供の不利益になる」とみられてしまうからです。

たとえ被相続人に多額の借金があって子供に引き継がせたくない思いがあっても一緒です。

法律が重要視するのはあくまで形式です。相続人の思いなどは関係ないのです。利益相反する母に子供の相続放棄をさせるわけにはいかないのです。

このケースの場合、母にかわって未成年者の相続放棄を進める人を決めます。この相続放棄を進める人を「特別代理人」といいます。特別代理人は双方の利益に相反しない人を選ぶ必要があります。

弁護士などしか特別代理人になれないと思う人もいるかと思います。

しかし特別代理人に特別な資格は必要ありません。一般的に特別代理人に選任されるのは未成年者のおじやおば、祖父母などのことが多いです。親と子が別々の選択肢を取る場合は、親は子供の相続放棄の手続きが出来なくなることを覚えておいてください。

3. まとめ

今回は、未成年者の相続について説明しました。

親と子供が別々の選択肢を取る場合は、相続放棄の手続きは「特別代理人」が行うことになります。手続きの違いについてよく理解しておくことが重要なのです。
(提供:相続サポートセンター