相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

相続放棄は亡くなってから3か月以内に必ず行いましょう。

相続の際に、財産や債務を一切引き継がないこととする相続放棄には、期限や手続きの方法があります。

相続放棄すれば、その後の債務の返済義務を引き継ぐこともありませんが、期限に間に合わなかった場合や所定の手続きを行わなかった場合には、相続放棄自体が認められないこともあります。

ここでは相続放棄を行う場合の手続きについて解説します。

1. 相続放棄には期限がある

相続放棄をすれば、被相続人が残した債務の返済義務から逃れることができます。

その一方で、相続放棄はいつでもできるわけではなく、期限内に行わなければなりません。

相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。

この間に手続きしなければ、相続放棄をスムーズに行うことはできなくなります。

2. 相続放棄をする前に

相続放棄の手続きに入る前に、相続放棄を実際にするかを決めなければなりません。

亡くなった人が多額の借金を背負っていて、とても相続した財産だけでは返済できそうにないと判断した場合には相続放棄すればいいのですが、実際に借金がいくらあるのか、残された遺族ですべてを調べるのは大変な作業ですし、時間もかかります。

また、親や配偶者であれば財産や債務の状況を把握しやすいのですが、祖父母や叔父・叔母の相続人となることもあり、そのような場合、すべてを把握するのは難しいかもしれません。

被相続人の財産や債務を把握し、相続放棄すべきかどうかを判断するのは時間がかかる大変な作業なのです。

3. 相続放棄の手続き

相続放棄をするためには、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

この時に必要な書類は次のとおりです。

 被相続人の戸籍謄本
 被相続人の住民票または戸籍の附票
 相続放棄する人の戸籍謄本
 相続放棄申述書
 収入印紙、郵便切手

このうち、最もなじみがないのが相続放棄申述書だと思います。

相続放棄申述書は、家庭裁判所でもらってくるかホームページからダウンロードします。

氏名や住所などのほか、申述の趣旨や理由を記載する欄があるため、「債務が多いために支払いができない」などの理由を具体的に記入します。

また、相続財産の概略を記載する欄があります。

円単位まで細かく記入する必要はありませんが、相続放棄するかどうかを判断した際に調べた内容にもとづいて記載するようにしましょう。

4. まとめ

相続放棄は、原則として亡くなってから3か月以内に行わなければなりません。

相続放棄をすると決めれば、家庭裁判所での手続きとなるうえ、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りることもできます。

しかし、相続放棄をするか否かの判断はそれ以上に難しいものとなります。

相続が発生したらすぐに財産の状況を調べるとともに、生前のうちに少しでも保有している財産の情報を聞いておくようにしましょう。
(提供:相続サポートセンター