不相続財産に土地や建物などの不動産がある人も多いことでしょう。
利用価値がある不動産であれば誰でも相続したいと考える一方、利用価値の低い不動産や遠方にある不動産は引き取り手がないこともあります。
しかし、適正に手続きをせずに不動産を放置していると、後からもっと大きな問題になることもあります。
ここでは、不動産を放置した場合に実際起こりうる問題と、その対策について解説します。
1. 不動産を放置するとは?
相続が発生した際、亡くなった人(被相続人)が保有していた財産を、配偶者や子供などが相続します。
現預金や有価証券、不動産などが相続財産になりますが、遺産分割する際にもめる原因の1つに、利用価値の低い不動産を誰が相続するかがあります。
土地や建物といった不動産の所有者には固定資産税がかかります。
実際に住んでいない場合や家賃収入がない場合でも固定資産税を負担しなければならないため、使い道のない土地や建物は誰も相続したくないのです。
2. 不動産を放置していた時に起こりうる問題
それでは、誰も相続したくない不動産があるからといって適切な方法をとらずに放置しておくと、どのようなことが起こるのでしょうか。
誰も相続していない不動産は、被相続人の名義のままであるため、その亡くなった人宛に固定資産税の書類が送られてきます。
そのため、最悪の場合、誰も固定資産税を支払わないまま滞納している状態になってしまいます。
そのまま滞納が続けば、市町村役場としても本来その土地や建物を所有しているはずの相続人に対して督促あるいは差押えといった手段を取らざるをえなくなります。
そうなると、相続人は一度に多額の固定資産税を支払わなければならないだけでなく、場合によっては住んでいる家や給料を差押えられてしまうのです。
3. 相続放棄が問題解決の方法
それでは、相続の際に不動産を放置して起こりうる問題を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。
1番は誰かが相続することです。
固定資産税の額が多く1人で相続できないのであれば、何人かで共有することもできますが、問題をさらに複雑にしてしまうためおすすめできません。
どうしても相続する人が見つからない場合は、相続放棄する必要があります。
ただし、相続放棄は決められた期限までに手続きを行う必要があることと、そのほかの財産もすべて相続できないことに注意が必要です。
4. まとめ
遺産分割でもめないように、相続が発生しても不動産を放置しておくケースがありますが、後でもっと大きな問題となる可能性が高く、絶対に避けなければなりません。
誰も相続したくない不動産がある場合には、相続放棄が選択肢の1つになります。
(提供:相続サポートセンター)