翌年2019年相続法制度改正に備えて理解しておくべきポイントの一つとして、第三者の安全な取引確保のための仕組みの整備が挙げられます。
今回の改正では、第三者の法的な意思表示を尊重するための手続きを優先するための変更がなされることになります。
具体的にどのように考えれば良いのかについて、要点を分かりやすく解説させて頂きます。
1. 登記を優先して第三者の利益が確保されます
相続の際にしばしば使用されるのが「遺言書」です。
これにより、故人の意思表示を生前に示すことが出来るため、生前の相続対策として効果的な方法であると捉えられています。
ところが、これにより損をする関係者が存在する場合も考えられます。
故人の債権者は相続人に対して差し押さえを行うことがありますが、相続人であるはずの者が遺言により外されていた場合には、債権者はその分を回収することが出来なくなってしまいます。
これを避けるために、改正法では先に登記を行うことで債権者は遺言の効力に優先して権利を主張することが出来るようになりました。
2. まとめ
今回の改正点では、第三者が後出しを受けて取り損ないが生じるのを防止するため、客観的に確認することが出来る登記を優先して利用することとしました。
つまり、遺言者よりも第三者の取引安全性を優先したということが言えそうです。
このため、遺言者はこの点を意識した相続対策を考える必要が出てきたといえるでしょう
(提供:相続サポートセンター)