民法改正に伴う新しい相続法制度によると、故人の預金通帳から相続に必要な金額を事前に引き出すことが出来るようになるとされています。
これにより、これまで問題となっていた相続における費用の支出の問題が解消されるのではないかと考えられています。
これから相続の問題を真剣に準備しておきたいという方には是非最後までお読み頂きたい内容となっておりますので最後までお読みください。
1. 故人の預貯金を早期に引き出せるようになります!
この度の相続法制度により、故人の相続財産である預貯金を相続手続き前に引き出して一定の目的のために利用することが出来るようになりました。
そこで、今回はどうしてこの制度が設けられたのかについて制度改正の背景について少しお話させて頂きます。
また、どのようにして預貯金を引き出せば良いのかについてポイントも分かりやすくお伝えさせて頂きます。
1-1. 制度改正の背景
相続の手続きを完了させるには、いくつかの手順を踏んでいく必要があります。
例えば、故人が亡くなった直後には、死亡届を提出しなければいけませんし、お葬式も開かなければいけません。
ところが、この葬儀等の費用は高額である場合が多く、親族が簡単に支払うことのできる金額ではありません。
しかしながら、従来まではきちんと相続手続きが終わるまでは、故人の財産から勝手に引き出すことができない判例が存在していました。
これにより、本来的な実体の手続きを悪用して、遺産分割の際に問題を起こすケースが出てくるようになってしまいました。
これを解消するために、制度が見直されたというのが理由の一つとなっているようです。
1-2. 引き出しのための手続き
実際に故人の預貯金を下す場合には、家庭裁判所に申立てをしなくても一定の金額の範囲内であれば、争いなく引き出すことが出来るとされています。
具体的な金額については、法令等により記載がされていますが、最低でも100万円を引き出すことが出来るように制度化されています。
これにより、以前よりも相続手続きにトラブルなく進めることが期待されています。
まとめ
今回の制度改正を契機に、相続の際に預貯金の引き出しを行う人は増加するものと考えられます。
本記事を参考にどのような理由より改正されるに至ったのかを押さえた上で、所定の金額を引き出して頂ければと思います。
何か不明な点があれば、税理士等の専門家までお気軽にご相談ください。
(提供:相続サポートセンター)