「相続」という言葉を聞いて真っ先に連想するのは「相続税」であり「税理士」かもしれません。
しかしここで疑問が出てくる人も多いのではないでしょうか。
なぜなら「税理士」は税務の専門家であり、登記に関しては司法書士の方が良いのではないか、と感じる人も多いかもしれないためです。
相続登記はそもそも「自分でもできる」ものであり必ずしも司法書士へ依頼しなければいけないものでもありません。
また、税理士であれば司法書士とも提携していることがほとんどです。
ですから、税務と一緒に税理士に相談するのも一つ、自分で登記するのも一つ、直接司法書士へ依頼することも選択肢として挙げられるのです。
では実際に司法書士を活用した場合、どれだけの費用が掛かるのかが気になります。
今回はそこに焦点を絞って解説していきます。
1. 相続登記は必要か否か
まず、相続登記と一言で言っても、専門家に依頼すれば費用が掛かることは言うまでもありません。
また仮に自分で行ったとしても、最低限の登記にかかる費用は発生します。
そう考えると、「そもそも相続登記は必要なのか」というところがポイントになってきます。
ここでもし相続登記を行わなければどうなるのでしょうか。
これが今問題になっている「空き家問題」に繋がっていきます。
そもそも必ずしも相続登記を被相続人が亡くなった時にしなければいけないという義務はありません。
しかし、今登記をしておけば所有者は亡くなった1人で済みます。
その後、この被相続人の子どもが引継ぎ登記をせずに亡くなった場合、その次の子どもが遡って遺産分割協議書を頼りに登記を行わなければなりません。
現在問題になっている空き家問題の一つに、このスパイラルにはまってしまった子孫が、結局どうすることもできずにそのまま放置してしまう、誰が代表なのかがわからず連絡を取る手段がない、といったことになってしまいます。
このようなことになってしまえば、しっかりと登記をしておけば財産になるものも、登記をしなければ面倒な持ち物に変わってしまうのです。
そう考えると、相続が発生したその時に登記をすることが望ましいのは言うまでもありません。
2. 相続登記は自分でできるものなのでしょうか
さて、相続が発生したその時に登記をおこなおうと思ったら、そこで気になってくるのが「自分で手続きができるのか、できないのか」という点ではないでしょうか。
もちろん専門家に依頼すれば、確実に相続登記を行う事ができますがいうまでもなく費用が掛かります。
そして自分で法務局へ出向き登記を行うことは出来ます。
相続税がかかるかもしれないという状況の中であれば、少しでも節約したいと思うのが人の心理です。
結論から言えば、自分で行っている人がいることは間違いありません。しかし最も重要な不動産登記については専門家である司法書士に任せることが確実であるということができます。
2-1. 手続き時に必要な書類
●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票、こせきの附票の除票
●相続人全員の戸籍謄本
●遺産分割協議書
●実際に財産をもらう人の住民票
●最新年度の不動産の固定資産税評価証明書
●不動産登記を行う物件の登記簿謄本
※このほか、場合によっては委任状が必要となるケースがります。
3. 相続登記は自分で行う?司法書士へ依頼する?その違いとは
自分でできないことはない相続登記を「あえて司法書士へ依頼する」ことに意味はあるのでしょうか。
結論から言えば「あります」と自信をもっていうことができます。
ナゼ自信をもって言のかといえば、事前相談ができるためです。
税理士は遺産分割が済んだ資産に対する税金の計算が主ですが、この税理士を通じて司法書士へ依頼することも可能です。
今現在、司法書士を知らなくても、窓口になっている税理士を通じて業務を依頼することが可能です。
もちろんこれは税理士が「相続登記」をメインとしていないことがあげられます。
とはいえ、専門家は自分たちができない分野の専門家を紹介することができます。つまり提携先があるので登記を前提とした専門家を紹介してもらうことは可能でしょう。次に司法書士と一部業務が重なりそうな「弁護士」ならどうなのでしょうか。
弁護士は「遺産分割に係る紛争ごと」の相談にのるのがメイン業務です。
残念ながら相続登記を第一とはしていません。
では司法書士ならどうなのでしょうか。
司法書士は「相続登記」を業としていますから、「登記を前提とした相談」に応じることができます。
これは実際に相続登記を検討している人に取っては非常に力強い味方となるのではないでしょうか。
「登記」について知りたいのですから「登記」を第一に考えてもらえなければ話になりません。
もちろん、対面でも電話でも相談にのってもらえますからそれだけでメリットあります。
ただし、対面と電話では相談料が異なる場合が多いので事前に確認が必要です。
ちなみに自分で何とか相続登記をしたいという人は、法務局へ直接出向いて担当の人に書き方のアドバイスを受けることは可能です。
しかし書き方のアドバイスがもらえるだけで、実際に間違っているのかあっているのかは別の話になるのです。
間違った場合、その訂正の記録も残りますから、あまりきれいな登記と呼ぶことは出来ません。
4. いざ司法書士を活用!その時に係る費用とは
司法書士を利用する方が、専門的な立場からアドバイスが貰えるということが分かったところで、気になるのがその相談料や相続登記費用の相場です。
なぜ「相場」なのかといえば、登録免許税は「税」といわれるくらいなのでしっかりとその印紙代の金額は明確化されていますが、登記に係る司法書士が実際に動くための費用は明確化されていないため、その事務所によって違うのは当たり前です。
しかし知らないからといって、相場よりもはるかに高い金額で依頼するのはもったいないです。
では早速気になる司法書士費用の相場をご紹介します。
司法書士の費用の相場は、登記しようとしている不動産の固定資産税評価額により決まると言われています。
そして大まかに3区分で表現することができます。
1,000万円未満の場合は36,000円。
この36,000円が1つの目安となり、1,000万円以上1億円未満はこの36,000円プラス1,000万円追加するごとにプラス3,000円。
つまり9,000万円の登記を行う場合であれば、36,000円と8,000万円分の追加分に該当する21,000円、合計57,000円が1つの相場の目安となります。
また、1億円以上の場合は6万円プラス1億円追加ごとに5,000円アップとなります。
このように考えると、司法書士へ依頼したとしてもそれほど高くないということがわかります。
相続登記する不動産の固定資産税評価額が高ければ高いほど利用するだけの価値があり、自分で登記をしたときのミスを防ぐことができるのでリスク回避にもなるということができます。
また、自分で登記する場合は色々と証明書を準備する必要がありますが、司法書士へ依頼する場合はそれらを丸投げできると考えてよいでしょう。
5. まとめ
相続登記は費用が高いと思われがちです。
しかし相続とは関係ない不動産登記の費用よりも相続で発生した登記の方が費用は安いことがほとんどです。
登記ミスや自分自身の時間を確保するといった意味でも司法書士へ依頼しても決して高くはないということができます。
(提供:相続サポートセンター)