

年末調整や確定申告では、「所得控除」を受けることで所得税や住民税の負担が軽減できる。どの所得控除を受けられるかは個々人によって異なるが、今回は主に中小企業の経営者や個人事業主が受けられる「小規模企業共済等掛金控除」の対象となる4つの制度についてお伝えする。
目次
小規模企業共済等掛金控除とは?
小規模企業共済等掛金控除についてお伝えする前に、まずは「所得控除」について簡単に説明する。
所得税は、事業所得や給与所得などの所得の合計額から、「所得控除」を引いた残りの金額をもとに税率が決まり、計算される。所得控除が多ければ、課税の対象となる「課税所得金額」が減り、所得税額も減る。
代表的なものとしては「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」があり、他にも「社会保険料控除」「生命保険料控除」「医療費控除」など、全部で14の所得控除がある。ふるさと納税も「寄付金控除」の一種となり、活用したことがある方もいらっしゃるのではないだろうか。
今回お伝えする「小規模企業共済等掛金控除」も所得控除の一つであり、年間に支払った掛金の全額が所得控除の対象となる。どのような掛金が控除の対象となるかは次のように定められている。
1.小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
3.地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
それぞれに該当する掛金は以下の通りである。
1:「小規模企業共済」の掛金
2:「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の掛金
3:各都道府県と指定都市で実施している「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」の掛金
1と2は退職後の生活資金の一部を自助努力で準備するもので、退職金や公的年金を補う制度である。
3は障害のある方を扶養している保護者が亡くなった場合などに、障害のある方に対して年金を支給して生活をサポートする制度である。
小規模企業共済
ここでは、小規模企業共済等掛金控除制度の所得控除となる掛金の額や給付金の内容、加入する場合のメリット・デメリット等、小規模企業共済制度の概要や仕組みについてお伝えする。
小規模企業共済制度とは
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する制度で、小規模の企業を営む経営者や役員・個人事業主等が加入できる。毎月積立を行い、65歳以上で180ヵ月以上の掛金の納付期間があるなど、決められた要件を満たすことで共済金を受け取ることができる。
また、掛金の納付期間に応じて、事業資金などを限度額の範囲内で借り入れできる貸付制度がある。事業資金の借り入れはもちろん、事業承継・廃業準備のための資金なども借り入れることが可能である。
小規模企業共済の目的は、経営者や個人事業主の廃業・退職に際して、その後の生活の安定や事業の再建などのために、退職金や一時金を備えることである。また、一般の労働者や従業員と比較して、社会保険や労働保険等各種制度の恩恵を受けることが少ないため、社会保障政策の不足を補填する目的で発足した制度である。
なお小規模企業共済には加入資格があり、下記に該当する経営者等が加入できる。
- 1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等
常時使用する従業員の数が20 人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20 人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20 人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20 人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1・2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
小規模企業共済の掛金や受取方法
小規模企業共済の掛金は月額1,000円から7万円まで500円単位で設定でき、途中で増額又は減額も可能となっている。また、半年払い・年払い・前納も可能で、事前に納付している掛金部分が前納掛金となり、前納月数に応じた「前納減額金」を受け取ることができる。
受け取れる共済金等は「請求事由」ごとに定められている。以下の4種類がある。
・共済金A:法人の解散や個人事業主の廃業・死亡時など
・共済金B:法人役員の死亡や65歳以上での退任など
・解約手当金:任意解約など
・準共済金:役員を退任した場合など
例えば「共済金B」であれば、月額1万円の掛金納付で年間12万円が所得控除となり、30年間納付すると掛金総額「12万円×30年=360万円」に対して総額は約420万円となる。「共済金B」の総額を一時金で受け取る場合には「退職所得」となる。また、分割で受け取る場合には「公的年金等の雑所得」となり、受取時の税制優遇措置も受けることができる。
【請求事由による共済金の種類】
済金等の種類 | 請求事由 |
---|---|
共済金A | 【個人事業主】 個人事業を廃業した場合(※1) 共済契約者の方が亡くなられた場合 【法人(株式会社等)の役員】 法人が解散した場合 【共同経営者】 個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合(※2) 病気や怪我のため共同経営者を退任した場合 共済契約者の方が亡くなられた場合 |
共済金B | 【個人事業主】 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) 【法人(株式会社等)の役員】 病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合 共済契約者の方が亡くなられた場合 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) 【共同経営者】 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) |
準共済金 | 【個人事業主】 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、 解約をした場合 【法人(株式会社等)の役員】 法人の解散、病気、怪我以外の理由により、 または65歳未満で役員を退任した場合 【共同経営者】 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、 解約をする場合 |
解約手当金 | 【個人事業主】 任意解約 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、 解約をした場合 【法人(株式会社等)の役員】 任意解約 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) 【共同経営者】 任意解約 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) 共同経営者の任意退任による解約(※3) 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、 解約をする場合 |
※1:複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件。
※2:事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件。
※3:転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなる。
小規模企業共済のメリットとデメリット
小規模企業共済を活用するメリットは、所得控除による所得税・住民税の負担軽減の他、共済金受取時にも退職金や公的年金と同じ扱いで課税されることだ。また事業資金の貸付制度を利用もできるため、「退職金準備」「税負担軽減」「貸付制度」の3つが備わった制度である。
一方で小規模企業共済のデメリットや注意点は、加入から早期に解約などをすると、共済金の受取額が下がることである。
「共済金A・B」は6か月未満、「準共済金」「解約手当金」は12か月未満の掛金が掛け捨てとなり、共済事由に該当しても共済金等を受け取ることができない。また、240ヵ月未満で解約した場合、解約手当金は掛金合計額を下回ってしまう。
掛金を途中で減額する場合にも注意が必要である。例えば掛金の月額を3万円から1万円に減額すると、それまで納付してきた差額の2万円部分については、掛金納付月数がストップしてしまう。
小規模企業共済の掛金納付月数が240ヵ月を超えていたとしても、減額部分が240ヵ月未満であれば、解約をした時の解約手当金が掛金納付総額を下回る場合がある。小規模企業共済に加入するならば、途中で減額・解約することが無いよう、長期間継続して支払える掛金からはじめることが賢明である。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、公的年金の給付額の上乗せを目的とした私的年金制度である。
私的年金は、大別すると「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類がある。確定給付型は、将来の給付額が前もって決められており、企業や企業年金基金が年金資金を一括で管理・運用する制度である。
確定拠出型は、年金の原資となる企業が拠出する掛金は、加入者である授業員ごとに区分される。その掛金を加入者自らが運用を行って得られた収益と掛金の合計額から給付額が決まる精度である。
企業型確定拠出年金の加入対象者は、企業型DC制度を導入している企業の従業員のみとなり、自営業者・公務員・専業主婦等は加入できない。
企業型DCの掛金や受取方法
企業型DCは、制度を導入する事業主が「運営管理機関」を選定し、その運営管理機関が提供する金融商品を、加入者それぞれが選択をして運用の指図を行って将来の年金を準備していく。掛金は企業が拠出するため加入者の負担は無く、加入者の所得税・社会保険料への影響はない。
ただし、「マッチング拠出」を制度に導入している企業ならば、定められた範囲内で加入者も掛金を上乗せして拠出でき、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
掛金の拠出限度額は、企業が確定給付型年金を導入しているかどうかで異なり、導入していなければ年額66万円、導入しているならば年額33万円となる。なお後述する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」に同時加入が許可されていれば、拠出限度額の範囲内でiDeCoとの併用が可能となる。

※厚生労働省HPより
掛金を運用する金融商品は、運営管理機関ごとに種類・商品数などが異なり、加入者ごとの口座内で定期預金・保険商品・投資信託等の中から選択して運用・売買を行っていく。複数の金融商品の選択も可能となる。
公的年金の上乗せという位置付けの制度であるため、給付には「老齢」「障害」「死亡」の3種類があり、途中脱退は原則不可である。現行の制度(2020年3月時点)では、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができる。
【企業型DCの給付の種類】
老齢給付金 | 障害給付金 | 死亡一時金 | |
---|---|---|---|
給付 | 5年以上の有期又は終身年金 (規定により一時金の選択可能) | 5年以上の有期又は終身年金 (規定により一時金の選択可能) | 一時金 |
受給要件等 | 原則60歳に到達した場合に受給可能 (60歳時点で加入者期間が10年未満の場合、支給開始年齢が先延ばしになる) 8年以上10年未満→61歳 6年以上8年未満 →62歳 4年以上6年未満 →63歳 2年以上4年未満 →64歳 1月以上2年未満 →65歳 | 70歳に到達する前に傷病によって所定障害状態になった加入者等が、傷病の状態で1年6ヶ月を経過した場合に受給可能 | 加入者等が死亡した際、その遺族が資産残高を受給可能 |
企業型確定拠出年金のメリットとデメリット
企業型DCのメリットは、運用で得た利益が全額非課税となる点である。一般的な金融商品は運用益に対して税金がかかるが、企業型DCは加入者ごとの口座内で売却した運用益に対しては税金がかからない。
年金資産の受取時も、退職金や公的年金と同じ扱いで課税される点が、税制面で有利である。また、転職をする際は、運用中の年金資産を持ち運ぶことができる。転職先に企業型DCがある場合にはそのまま移換でき、企業型確定拠出年金の制度が無い場合には、後述するiDeCoへの変更が可能となる。
一方で企業型DCの最大のデメリットは、掛金を加入者自身が運用するため、元本保証がない投資信託等で運用した場合に、元本割れのリスクが生じてしまう。
加入者には資産運用に対する知識も必要となるが、事業主は加入者向けに投資教育や情報提供を行うことが求められているため、基本的な知識は身につけられるであろう。
また、公的年金の上乗せという考え方から、原則60歳までは運用資金を受け取ることができない。ただし公的年金の受給開始年齢が65歳からという点を考慮すると、老後資金の一部を5年前倒しで受け取れると考えることができる。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金は、前述の企業型DCの個人版という位置付けである。自営業者や専業主婦等、企業型DCに加入できない被保険者を対象とした私的年金制度となる。
企業型DCが導入されていない企業の従業員や公務員を対象としているが、企業型DCや確定給付型年金が導入されている企業の従業員であっても、要件を満たせばiDeCoに加入できる。
iDeCoの掛金や受取方法
iDeCoは、企業型DCと違って掛金は個人で拠出することになり、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。拠出額は5,000円以上1,000円単位で設定でき、拠出限度額は加入者によって異なるが、最高で年間81.6万円である。
企業年金を導入されていない中小企業が、従業員の定年後の収入支援を目的として「iDeCo+」を導入すれば、従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額内の月額2.3万円以下であれば、事業主が従業員のiDeCoの掛金に追加して掛金を拠出することも可能となる。
掛金の運用については、企業型DCと同様に運営管理機関を個人が選択して行っていく。また給付の種類も企業型DCと同じである。
iDeCoのメリットとデメリット
iDeCoのメリットは、企業型DCと同様に運用益が非課税のため受取時の税制優遇を受けられることである。また、拠出額全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり所得税・住民税の軽減効果が得られる。
年金資産の持ち運びも可能で、企業型DCや確定給付型年金を導入している企業に転職した場合には、転職先の制度の規約にその旨が定められている場合には移管が可能となる。
一方でiDeCoのデメリットは、企業型DCと同様に掛金を加入者自身が運用することによる、元本割れなどのリスクである。企業型DCと違って、加入者向けに投資教育や情報提供は行われないため、自身で資産運用に対するスキルを身につけていく必要がある。
公的年金の上乗せであるため、原則60歳までは運用資金を受け取ることができないが、こちらも公的年金の受給開始年齢が65歳からという点を考慮すると、老後資金の一部を5年前倒しで受け取れると考えることができる。
心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済は、障害のある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることによって、保護者が死亡や所定の重度障害という事態に陥った時、障害のある方に一生涯一定額の年金支給を行う制度である。
保護者の方が亡くなった後の、障害のある方の生活安定の手助けをすると共に、保護者の方の不安軽減を図る目的で創設された制度である。都道府県・指定都市が条例に基づき実施し、独立行政法人福祉医療機構が一元管理している。
加入に際しては保護者の方と障害のある方のどちらにも、下記のような要件がある。
【保護者の方(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族等)の要件】
●次のすべての要件を満たしている方
- ・その都道府県、指定都市内に住所があること。
・加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
・特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
・障害のある方1人に対して加入できる保護者は1人であること。
【障害のある方の要件】
●次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
- ・知的障害
・身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
・精神または身体に永続的な障害のある方でその障害が上記2つのいずれかと同程度と認められる方
心身障害者扶養共済の掛金や支給内容等
掛金は保護者の方の年齢によって異なる。なお掛金は最大で2口まで加入でき、途中での口数追加も可能となっている。掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
また掛金は、下記2つの両方の要件に該当するまで払い込む必要があるが、両方の要件を満たした後の掛金の払い込みは不要となる。
要件1 | 加入日から20年 |
要件2 | 加入日から加入者(保護者の方)が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間 |
保護者の方が死亡または所定の重度障害に該当した場合には、障害のある方に対して下記の年金給付金が一生涯支給される。
1口加入の方 | 月額 2万円(年額24万円) |
2口加入の方 | 月額 4万円(年額48万円) |
3.心身障害者扶養共済のメリットとデメリット
保護者の方が障害のある方を遺して亡くなった場合の不安を和らげるという点が、心身障害者扶養共済の趣旨でありメリットである。ただし、受給要件を満たす前に心身障害者扶養共済から脱退した場合は、受け取れる脱退一時金がそれまで払った掛金を下回ってしまい、加入から5年未満の脱退については一時金も支給されない。
加入時の保護者の方の年齢によって掛金が変わるため、加入の際には掛金の事前確認が必要である。なお、各都道府県・指定都市によっては、心身障害者扶養共済の掛金納付が困難な場合に、掛金の減免を行っている場合もあるので、加入前に窓口で確認しよう。
今回お伝えした4つの制度の掛金が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となる。ご自身やご家族の将来のための資金を準備できる他、長期間継続すれば所得税・住民税の軽減効果も大きくなるため、毎月の掛金や給付要件等、制度の内容を確認した上で加入を検討してみてはいかがだろうか。
文・澤田朗(フィナンシャルプランナー・相続士)