澤田 朗
澤田 朗(さわだ・あきら)
日本相続士協会理事・相続士・AFP。1971年生まれ、東京都出身。日本相続士協会理事・相続士・AFP。相続対策のための生命保険コンサルティングや相続財産としての土地評価のための現況調査・測量等を通じて、クライアントの遺産分割対策・税対策等のアドバイスを専門家とチームを組んで行う。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

年末調整や確定申告では、「所得控除」を受けることで所得税や住民税の負担が軽減できる。どの所得控除を受けられるかは個々人によって異なるが、今回は主に中小企業の経営者や個人事業主が受けられる「小規模企業共済等掛金控除」の対象となる4つの制度についてお伝えする。

目次

  1. 小規模企業共済等掛金控除とは?
  2. 小規模企業共済
    1. 小規模企業共済制度とは
    2. 小規模企業共済の掛金や受取方法
    3. 小規模企業共済のメリットとデメリット
  3. 小規模企業共済の控除額シミュレーション
  4. 企業型確定拠出年金(企業型DC)
    1. 企業型DCの掛金や受取方法
    2. 企業型確定拠出年金のメリットとデメリット
  5. 個人型確定拠出年金(iDeCo)
    1. iDeCoの掛金や受取方法
    2. iDeCoのメリットとデメリット
  6. 心身障害者扶養共済制度
    1. 心身障害者扶養共済の掛金や支給内容等
  7. 小規模企業共済等掛金控除に関するQ&A
    1. Q1.小規模企業共済等掛金控除はいくらから?
    2. Q2.小規模企業共済等掛金控除の節税効果は?
    3. Q3.小規模企業共済は何控除にあたる?
    4. Q4.小規模企業共済等掛金控除証明書はいつ届く?
    5. Q5.小規模企業共済の金額変更はいつまで?
    6. Q6.小規模企業共済の増額・減額はいつから反映される?
  8. 制度の加入前には中長期のプランを策定しておこう
  9. 事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ
制度
(画像=inewsfoto/Shutterstock.com)

小規模企業共済等掛金控除とは?

小規模企業共済等掛金控除についてお伝えする前に、まずは「所得控除」について簡単に説明する。

所得税は、事業所得や給与所得などの所得の合計額から、「所得控除」を引いた残りの金額をもとに税率が決まり、計算される。所得控除が多ければ、課税の対象となる「課税所得金額」が減り、所得税額も減る。

代表的なものとしては「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」があり、他にも「社会保険料控除」「生命保険料控除」「医療費控除」など、全部で14の所得控除がある。ふるさと納税も「寄付金控除」の一種となり、活用したことがある方もいらっしゃるのではないだろうか。

今回お伝えする「小規模企業共済等掛金控除」も所得控除の一つであり、年間に支払った掛金の全額が所得控除の対象となる。どのような掛金が控除の対象となるかは次のように定められている。

1.小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
3.地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

それぞれに該当する掛金は以下の通りである。

1:「小規模企業共済」の掛金
2:「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の掛金
3:各都道府県と指定都市で実施している「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」の掛金

1と2は退職後の生活資金の一部を自助努力で準備するもので、退職金や公的年金を補う制度である。

3は障害のある方を扶養している保護者が亡くなった場合などに、障害のある方に対して年金を支給して生活をサポートする制度である。

小規模企業共済

ここでは、小規模企業共済等掛金控除制度の所得控除となる掛金の額や給付金の内容、加入する場合のメリット・デメリット等、小規模企業共済制度の概要や仕組みについてお伝えする。

小規模企業共済制度とは

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する制度で、小規模の企業を営む経営者や役員・個人事業主等が加入できる。毎月積立を行い、65歳以上で180ヵ月以上の掛金の納付期間があるなど、決められた要件を満たすことで共済金を受け取ることができる。

また、掛金の納付期間に応じて、事業資金などを限度額の範囲内で借り入れできる貸付制度がある。事業資金の借り入れはもちろん、事業承継・廃業準備のための資金なども借り入れることが可能である。

小規模企業共済の目的は、経営者や個人事業主の廃業・退職に際して、その後の生活の安定や事業の再建などのために、退職金や一時金を備えることである。また、一般の労働者や従業員と比較して、社会保険や労働保険等各種制度の恩恵を受けることが少ないため、社会保障政策の不足を補填する目的で発足した制度である。

なお小規模企業共済には加入資格があり、下記に該当する経営者等が加入できる。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済の掛金や受取方法

小規模企業共済の掛金は月額1,000円から7万円まで500円単位で設定でき、途中で増額又は減額も可能となっている。また、半年払い・年払い・前納も可能で、事前に納付している掛金部分が前納掛金となり、前納月数に応じた「前納減額金」を受け取ることができる。

受け取れる共済金等は「請求事由」ごとに定められている。以下の4種類がある。

・共済金A:法人の解散や個人事業主の廃業・死亡時など
・共済金B:法人役員の死亡や65歳以上での退任など
・解約手当金:任意解約など
・準共済金:役員を退任した場合など

例えば「共済金B」であれば、月額1万円の掛金納付で年間12万円が所得控除となり、30年間納付すると掛金総額「12万円×30年=360万円」に対して総額は約420万円となる。「共済金B」の総額を一時金で受け取る場合には「退職所得」となる。また、分割で受け取る場合には「公的年金等の雑所得」となり、受取時の税制優遇措置も受けることができる。

【請求事由による共済金の種類】

小規模企業共済等掛金控除

※1:複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件。
※2:事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件。
※3:転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなる。

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小規模企業共済のメリットとデメリット

小規模企業共済を活用するメリットは、所得控除による所得税・住民税の負担軽減の他、共済金受取時にも退職金や公的年金と同じ扱いで課税されることだ。また事業資金の貸付制度を利用もできるため、「退職金準備」「税負担軽減」「貸付制度」の3つが備わった制度である。

一方で小規模企業共済のデメリットや注意点は、加入から早期に解約などをすると、共済金の受取額が下がることである。

「共済金A・B」は6か月未満、「準共済金」「解約手当金」は12か月未満の掛金が掛け捨てとなり、共済事由に該当しても共済金等を受け取ることができない。また、240ヵ月未満で解約した場合、解約手当金は掛金合計額を下回ってしまう。

掛金を途中で減額する場合にも注意が必要である。例えば掛金の月額を3万円から1万円に減額すると、それまで納付してきた差額の2万円部分については、掛金納付月数がストップしてしまう。

小規模企業共済の掛金納付月数が240ヵ月を超えていたとしても、減額部分が240ヵ月未満であれば、解約をした時の解約手当金が掛金納付総額を下回る場合がある。小規模企業共済に加入するならば、途中で減額・解約することが無いよう、長期間継続して支払える掛金からはじめることが賢明である。

小規模企業共済の控除額シミュレーション

小規模企業共済の節税効果を確かめるために、ここでは以下の前提条件を用いて控除額をシミュレーションする。

小規模企業共済等掛金控除

中小機構が公表する「節税額一覧表」を参考にすると、課税所得600万円、毎月の掛金5万円のケースでは年間109,500円の節税効果がある。この状態が10年間続くため、全加入期間における節税額は以下のように計算できる。

トータルでの節税額=182,500円×10年間
         =1,825,000円

また、60歳時点で受け取れる共済金Aは6,453,000円、掛金の合計額は6,000,000円であるため、このケースでは以下の金銭メリットも発生する。

運用益となる金額=共済金Aの額-掛金の合計額
        =453,000円(※実質返戻率155%)

ちなみに、このモデルケースでは共済金B(老齢給付)で受け取った場合も304,000円(※実質返戻率151%)の運用益が発生する。加入期間が10年であることを考えれば、金銭メリットが大きい制度と言えるだろう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、公的年金の給付額の上乗せを目的とした私的年金制度である。

私的年金は、大別すると「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類がある。確定給付型は、将来の給付額が前もって決められており、企業や企業年金基金が年金資金を一括で管理・運用する制度である。

確定拠出型は、年金の原資となる企業が拠出する掛金は、加入者である授業員ごとに区分される。その掛金を加入者自らが運用を行って得られた収益と掛金の合計額から給付額が決まる精度である。

企業型確定拠出年金の加入対象者は、企業型DC制度を導入している企業の従業員のみとなり、自営業者・公務員・専業主婦等は加入できない。

企業型DCの掛金や受取方法

企業型DCは、制度を導入する事業主が「運営管理機関」を選定し、その運営管理機関が提供する金融商品を、加入者それぞれが選択をして運用の指図を行って将来の年金を準備していく。掛金は企業が拠出するため加入者の負担は無く、加入者の所得税・社会保険料への影響はない。

ただし、「マッチング拠出」を制度に導入している企業ならば、定められた範囲内で加入者も掛金を上乗せして拠出でき、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

掛金の拠出限度額は、企業が確定給付型年金を導入しているかどうかで異なり、導入していなければ年額66万円、導入しているならば年額33万円となる。なお後述する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」に同時加入が許可されていれば、拠出限度額の範囲内でiDeCoとの併用が可能となる。

※厚生労働省HPより

※厚生労働省HPより

掛金を運用する金融商品は、運営管理機関ごとに種類・商品数などが異なり、加入者ごとの口座内で定期預金・保険商品・投資信託等の中から選択して運用・売買を行っていく。複数の金融商品の選択も可能となる。

公的年金の上乗せという位置付けの制度であるため、給付には「老齢」「障害」「死亡」の3種類があり、途中脱退は原則不可である。現行の制度(2020年3月時点)では、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができる。

【企業型DCの給付の種類】

小規模企業共済等掛金控除

企業型確定拠出年金のメリットとデメリット

企業型DCのメリットは、運用で得た利益が全額非課税となる点である。一般的な金融商品は運用益に対して税金がかかるが、企業型DCは加入者ごとの口座内で売却した運用益に対しては税金がかからない。

年金資産の受取時も、退職金や公的年金と同じ扱いで課税される点が、税制面で有利である。また、転職をする際は、運用中の年金資産を持ち運ぶことができる。転職先に企業型DCがある場合にはそのまま移換でき、企業型確定拠出年金の制度が無い場合には、後述するiDeCoへの変更が可能となる。

一方で企業型DCの最大のデメリットは、掛金を加入者自身が運用するため、元本保証がない投資信託等で運用した場合に、元本割れのリスクが生じてしまう。

加入者には資産運用に対する知識も必要となるが、事業主は加入者向けに投資教育や情報提供を行うことが求められているため、基本的な知識は身につけられるであろう。

また、公的年金の上乗せという考え方から、原則60歳までは運用資金を受け取ることができない。ただし公的年金の受給開始年齢が65歳からという点を考慮すると、老後資金の一部を5年前倒しで受け取れると考えることができる。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金は、前述の企業型DCの個人版という位置付けである。自営業者や専業主婦等、企業型DCに加入できない被保険者を対象とした私的年金制度となる。

企業型DCが導入されていない企業の従業員や公務員を対象としているが、企業型DCや確定給付型年金が導入されている企業の従業員であっても、要件を満たせばiDeCoに加入できる。

iDeCoの掛金や受取方法

iDeCoは、企業型DCと違って掛金は個人で拠出することになり、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。拠出額は5,000円以上1,000円単位で設定でき、拠出限度額は加入者によって異なるが、最高で年間81.6万円である。

企業年金を導入されていない中小企業が、従業員の定年後の収入支援を目的として「iDeCo+」を導入すれば、従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額内の月額2.3万円以下であれば、事業主が従業員のiDeCoの掛金に追加して掛金を拠出することも可能となる。

掛金の運用については、企業型DCと同様に運営管理機関を個人が選択して行っていく。また給付の種類も企業型DCと同じである。

iDeCoのメリットとデメリット

iDeCoのメリットは、企業型DCと同様に運用益が非課税のため受取時の税制優遇を受けられることである。また、拠出額全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり所得税・住民税の軽減効果が得られる。

年金資産の持ち運びも可能で、企業型DCや確定給付型年金を導入している企業に転職した場合には、転職先の制度の規約にその旨が定められている場合には移管が可能となる。

一方でiDeCoのデメリットは、企業型DCと同様に掛金を加入者自身が運用することによる、元本割れなどのリスクである。企業型DCと違って、加入者向けに投資教育や情報提供は行われないため、自身で資産運用に対するスキルを身につけていく必要がある。

公的年金の上乗せであるため、原則60歳までは運用資金を受け取ることができないが、こちらも公的年金の受給開始年齢が65歳からという点を考慮すると、老後資金の一部を5年前倒しで受け取れると考えることができる。

心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済は、障害のある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることによって、保護者が死亡や所定の重度障害という事態に陥った時、障害のある方に一生涯一定額の年金支給を行う制度である。

保護者の方が亡くなった後の、障害のある方の生活安定の手助けをすると共に、保護者の方の不安軽減を図る目的で創設された制度である。都道府県・指定都市が条例に基づき実施し、独立行政法人福祉医療機構が一元管理している。

加入に際しては保護者の方と障害のある方のどちらにも、下記のような要件がある。

【保護者の方(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族等)の要件】

●次のすべての要件を満たしている方

小規模企業共済等掛金控除

【障害のある方の要件】

●次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

小規模企業共済等掛金控除

心身障害者扶養共済の掛金や支給内容等

掛金は保護者の方の年齢によって異なる。なお掛金は最大で2口まで加入でき、途中での口数追加も可能となっている。掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

小規模企業共済等掛金控除

また掛金は、下記2つの両方の要件に該当するまで払い込む必要があるが、両方の要件を満たした後の掛金の払い込みは不要となる。

小規模企業共済等掛金控除

保護者の方が死亡または所定の重度障害に該当した場合には、障害のある方に対して下記の年金給付金が一生涯支給される。

小規模企業共済等掛金控除

3.心身障害者扶養共済のメリットとデメリット

保護者の方が障害のある方を遺して亡くなった場合の不安を和らげるという点が、心身障害者扶養共済の趣旨でありメリットである。ただし、受給要件を満たす前に心身障害者扶養共済から脱退した場合は、受け取れる脱退一時金がそれまで払った掛金を下回ってしまい、加入から5年未満の脱退については一時金も支給されない。

加入時の保護者の方の年齢によって掛金が変わるため、加入の際には掛金の事前確認が必要である。なお、各都道府県・指定都市によっては、心身障害者扶養共済の掛金納付が困難な場合に、掛金の減免を行っている場合もあるので、加入前に窓口で確認しよう。

今回お伝えした4つの制度の掛金が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となる。ご自身やご家族の将来のための資金を準備できる他、長期間継続すれば所得税・住民税の軽減効果も大きくなるため、毎月の掛金や給付要件等、制度の内容を確認した上で加入を検討してみてはいかがだろうか。

小規模企業共済等掛金控除に関するQ&A

ここまで解説したように、小規模企業共済等掛金控除はやや複雑な制度である。以下では当該制度の基礎知識をQ&A形式でまとめたので、節税効果や返戻率を最大化するためにも最後までチェックしていこう。

Q1.小規模企業共済等掛金控除はいくらから?

小規模企業共済等掛金控除に下限金額・上限金額はなく、1年間に支払った掛金のすべてが所得控除になる。ただし、小規模企業共済やiDeCo(イデコ)をはじめ、対象となる制度には下限金額が設定されている。

例えば、小規模企業共済の掛金は毎月1,000円~70,000円であり、1,000円未満の掛金は設定できない。ほかの制度についても同様であるため、無理なく掛金を拠出したい場合は各制度の詳細を確認しておく必要がある。

Q2.小規模企業共済等掛金控除の節税効果は?

小規模企業共済等掛金控除では、以下の制度で負担した掛金がすべて所得控除の対象になる。

小規模企業共済等掛金控除

これらの制度で支払った掛金を所得から差し引けるため、税金計算のベースとなる課税所得金額を抑えられる。

Q3.小規模企業共済は何控除にあたる?

小規模企業共済の掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になる。課税所得金額を抑えられるため、小規模企業共済は掛金が多いほど節税効果が高まる。

さらに、1年以内に支払った前納掛金を控除できる点も大きなメリットだ。ただし、掛金を事業上の経費・損金には算入できないため、中小経営者や個人事業主は注意しておきたい。

Q4.小規模企業共済等掛金控除証明書はいつ届く?

小規模企業共済等掛金控除証明書の発送時期は、加入する制度によって異なる。例えば、iDeCoでは国民年金基金連合会から毎年10月下旬頃に届くが、小規模企業共済では11月中旬以降が発送時期になっている。

なお、小規模企業共済等掛金控除証明書は確定申告における必要書類であり、未提出の場合は控除が適用されない。そのため、自宅に届いたらすぐさま内容を確認し、紛失しない場所に保管しておく必要がある。

Q5.小規模企業共済の金額変更はいつまで?

小規模企業共済の金額変更(減額)は、変更したい月の20日が期限となる。ただし、20日が休日の場合は直前の営業日が期日となり、それを過ぎると翌月分からの適用となってしまう。

また、提出書類については期限までに必着となるため、金額変更をする場合は早めの行動が望ましい。

Q6.小規模企業共済の増額・減額はいつから反映される?

小規模企業共済の金額変更は、増額か減額かによって反映時期が異なる。

・増額する場合:金額変更を申し出た翌々月から
・減額する場合:金額変更を申し出た月から(20日が締切)

なお、加入後に減額をした場合は、減額分に対する運用が行われない。つまり、減額をしなかったケースに比べると返戻率が下がってしまうため、金額変更は慎重に検討する必要がある。

制度の加入前には中長期のプランを策定しておこう

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済のほかにもiDeCoや企業型DC、心身障害者扶養共済を対象にした制度である。これらの制度における掛金がすべて控除されるので、加入している場合はきちんと税務申告をすることが重要だ。

なお、いずれの制度も中長期の運用が前提となるため、掛金については慎重に設定する必要がある。より高い節税効果を発揮できるように、加入前からしっかりとプランを組み立てておこう。

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文・澤田朗(フィナンシャルプランナー・相続士)

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