人がなくなると相続の手続きをしなければいけません。
もしその人に不動産があれば、その不動産の相続登記をすることになります。
税金でいうと、確定申告などの期限がありますが、相続登記についても期限はあるのでしょうか?
また、相続登記を放っておくことのデメリットについても解説していきますので、近々不動産の相続をすることになる予定の方など是非参考として最後までお読み頂けますと幸いです。
1. 相続登記はいつまでにしなければいけないか?
相続が起こるとまず頭に思い浮かぶのは、相続税についての問題です。
きっちりと期限通りに申告の手続きをしておかないと、後々追徴などを受けることになってしまいます。
一方で、相続登記の手続きについては、何か期限などがあるのでしょうか。
結論から申し上げると、特に期限は定められていません。
相続登記を先延ばすこともありますし、それによって何か罰則を受けるということもありません。
つまり、相続登記については、ご自身の好きなタイミングで行うことが可能ということが出来ます。
2. 相続登記を放置するとどのようなデメリットがあるか?
ところが、実際には相続登記をいつまでもしないことには広い視点でデメリットとなります。
相続登記の手続きは、相続人を確定させて、不動産の名義人を確定させることになるのですが、相続人に子供がいたとして、相続人が相続登記に関与しないまま亡くなってしまうと、相続登記を完了させるのに、その相続人の子供についても話し合いに参加して頂かなくてはいけないことになります。
これは、代襲相続と言われますが、相続登記を長年放置してしまうと、遺産分割協議に参加する当事者の人数が膨らんでしまい、話し合いがまとまりにくくなるというデメリットがあります。
3. まとめ
相続登記は、税金の確定申告とは異なり、期限がきちんと決まっているわけでも、罰則がある訳でもありませんので、中には放置しても良いだろうと考える人もいらっしゃいます。
ところが、ご自身は良くても、あなたのお子様、お孫様が将来相続登記を完了させるために、過分な費用と時間をかけて手続きに当たらなければいけなくなりますし、相続登記をめぐって紛争が生じた場合には、司法書士や弁護士が関与するほど複雑になってしまうこともありますので注意しましょう。
(提供:相続サポートセンター)