不動産登記を申請するときには、登録免許税を納めることになっています。
ところが、この登録免許税は計算方法に慣れていないとなかなか正しく算出することが出来ません。どのようにして金額を算出すればよいのか、具体例を交えながら分かりやすくお伝えしていきます。
登記申請にも税金の計算はありますので、頑張ってやり方を覚えていきましょう。
1. 登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産登記を申請するときに発生する税金です。
つまり、不動産を売買するとき、又は抵当権を設定するときなどに納めなければいけない税金ということになります。
登録免許税の納税の仕方としては、税務署に直接納める方法、収入印紙を購入して申請書に添付する方法、オンラインで決済することにより納める方法が考えられます。
登記の専門家である司法書士に依頼すると、司法書士が代行して納めてくれることになります。
2. 相続登記の登録免許税の計算の仕方
登録免許税は、以下のような計算式で算出することになります。
登録免許税 = 課税標準金額 × 税率
ここで、課税標準金額には固定資産評価証明書を利用し、相続登記の場合には税率を4/1000で計算すれば良いことになっています。
また、この固定資産評価額に端数がある場合には、1000円未満の数は切り捨てることになっています。
例えば、固定資産評価額が158,6393円であった場合には、1000円未満の端数は切り捨てて、
登録免許税 = 1,586,000 × 4/1000 = 6,344円
ここで、登録免許税の100円未満の端数も切り捨てることになっているため、結果として登録免許税は6300円ということになります。
なお、登録免許税を算出した結果が100円未満であった場合には、登録免許税は1000円を納めることになっています。
固定資産評価証明書は不動産の所在地の市区町村で取得することが出来ます。
また、申請を管轄する法務局によっては、固定資産評価証明書に代えて、納税通知書の課税明細書でも足りるとするところもありますので、一度確認してみましょう。
3. まとめ
今回は、相続登記の場面における登録免許税の利用の仕方について、解説をしてきました。
登録免許税の計算の仕方については、基礎的な考え方を逐一確認しながら計算するようにするとミスなく計算できるようになりますので、よろしければ一度試してみて頂ければと思います。
(提供:相続サポートセンター)