身近な人が突然亡くなってしまったら、相続手続きをしなければいけません。
相続手続きの中でややこしいのが、亡くなった方が不動産を保有していた場合です。
不動産の名義変更手続きは、相続登記をしなければなりませんが、相続登記は複雑ですのでどのようにすれば良いのかよわからないという人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、相続登記は誰が申請を行えばよいのかというテーマで解説をさせて頂きたいと思いますので、最後までお読み頂けますと幸いです。
1. 相続登記の申請人は誰?
相続登記の申請は誰が行うものなのでしょうか?
亡くなった人の家系によっては相続人が多くなることもあるでしょう。
そのような場合に、申請人となるべき者についての考え方を以下の場合に分けて検討してみたいと思います。
1-1. 法定相続分による場合
法定相続分に従って、相続登記を申請する場合は相続人全員で登記をすることになります。
ただし、法定相続分による場合には、法律に則って公平に分けることが出来ますので、相続人のうち一人が相続人全員のために相続登記を申請することも認められています。
登記が完了すると、「登記識別情報通知」という従来の権利書に当たる書類を各相続人が受け取ることになるのですが、相続人のうち一人が自己のためにだけ相続登記の申請をしてしまうと、残りの相続人の相続登記が未完了に終わり不具合が生じてしまいます。
1-2. 遺産分割協議による場合
遺産分割協議によって、話し合いをした結果ある者が亡くなった方の財産をすべて取得することになった場合、それ以外の相続人が申請人となって申請を行うことはなく、財産を取得した者のみが申請人となって申請を行えばよいことになっています。
1-3. 遺言による場合
遺言書による相続の場合も遺産分割協議による相続と同様に考えることが出来ます。
相続登記の申請人は亡くなった方の財産を相続することになる者がなることになりますので、遺言書により、ある者が財産をすべて取得することになる場合には、その者のみが申請人となって申請をすればよいことになります。
2. まとめ
相続登記の申請人についての考え方についてご理解頂けましたでしょうか?
相続登記の申請人は、原則として「亡くなった方の財産を取得することになる者」ということで覚えておきましょう。
相続登記については、司法書士という登記の専門家がいますので何か不明な点があれば相談をしてみても良いでしょう。
(提供:相続サポートセンター)