相続登記を行う上で、必要となる書類の一つに「固定資産評価証明書」があります。
固定資産評価証明書はどのような点で意味を持つのでしょうか?
どこで取得することが出来るのかなどの解説をまとめていきたいと思います。
固定資産評価証明書を今までに聞いたことがないという方から再度確認をしておきたいという人まで、分かりやすく記載していますので最後までお読みください。
1. 固定資産評価証明書の役割とは?
固定資産評価証明書は、相続登記を申請するときの登録免許税の計算に用いられます。
固定資産評価証明書に記載の固定資産評価額を基に税率(0.4%)をかけることで相続登記の税金を算出することが出来ます。
また、実際の申請時には固定資産評価証明書を申請の添付書類として一緒に提出することになります。
詳しい計算方法については、登記の専門家である司法書士等に相談をしてみるのが良いでしょう。
2. 固定資産評価証明書の取得の方法について
固定資産評価証明書を取得する方法としては、不動産所在地の市区町村にて取得することが出来ます。
交付手数料として300円程度かかることになりますが、地域によって手数料は変動することになります。
なお、固定資産評価証明書は登記申請に添付する書類として使用されますが、管轄の法務局によっては毎年送付される納税通知書にて代替することが出来る場合がありますので、事前に確認をしてみても良いでしょう。
3. 固定資産評価証明書の使用法について
固定資産評価証明書は最新の年度のものを使用しなければいけないことになっています。
したがって、別の用事で取得した昨年度の固定資産評価証明書を添付して申請をしても再取得を要求されてしまいますのでご注意ください。
最新の固定資産評価証明書は、毎年4月以降に交付されることとなっていますが、お住まいの地域によっては発行時期が前後することがありますので、事前に問い合わせをするなど確認をしてみることも重要です。
4. まとめ
今回は、相続登記申請の際に利用する固定資産評価証明書について見ていきました。
固定資産評価証明書をどのように使用するのか、どのように取得するのかなどをご確認頂けたのではないでしょうか。
ただし、固定資産評価証明書の代わりに納税通知書で代替する方法など、更に詳しい内容については専門家等に一度聞いてみても良いかもしれません。
(提供:相続サポートセンター)