相続登記を申請する上で必要となる書類の一つとして、「登記識別情報」があります。ところで、この登記識別情報にはどのような情報が書いてあるのかご存知でしょうか?
今回は、登記識別情報の内容、守らなければいけないルール等について簡単に解説をさせて頂ければと思います。
相続登記の申請を検討されている方にとっては、重要な情報となりますので是非最後までお読みください。
1. 登記識別情報とは?
登記識別情報とは登記を申請するときに、その情報より申請名義人より申請が適切に行われているかを保証するための情報として提出を要求される情報です。
これは、従来でいうところの「権利証」に該当するものです。
登記識別情報は、「登記識別情報通知」という書類を法務局より交付されることによって取得することが出来ます。
登記識別情報には他人には分からないパスワードが記載されていますので、実際に申請をするまでは決して中を見てはいけません。
2. 登記識別情報の保管の仕方について
登記識別情報は、登記申請の際の重要な添付書類の一つとなります。
よって、他人に持ち出されて勝手に登記されないように、大切に保管をしなければいけません。
不動産登記の方法としては多くの申請の種類があり、一度登記識別情報を使用しても、また別の機会に使用する場合も考えられます。
そのため、一度使用した登記識別情報のパスワードも誰かに見られないように保管をすることが求められます。
登記の申請を司法書士に依頼した場合には対応をしてもらえるでしょうが、ご本人自身で申請をした場合には、どのような対応をすべきかよく注意することが必要でしょう。
3. 登記識別情報は誰でももらえるの?
登記識別情報は新しく登記名義人となる者にのみ通知され、他の者には発行されません。
この登記識別情報は、今後所有権の移転登記など他の登記をするときなどに利用する可能性が考えられるため、申請を行う人はそのことを忘れずに貴重品として保管するようにしてください。
4. まとめ
今回は、登記識別情報にはどのようなことが書いてあるのか、並びにどのようにして保管をしていけば良いのかについてお伝えしてきました。
登記識別情報は相続登記に限らず他の不動産登記でも必要となりますので、是非本記事を参考に大事に保管しておきましょう。少しでも登記識別情報の内容についてご理解頂けましたら幸いです。
(提供:相続サポートセンター)