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配偶者が相続する財産が1.6億円以下であれば、納税額は1円も発生しません。

このような制度があるのは次の3つの理由によります。

配偶者の財産の形成における貢献があるため

配偶者の老後の生活を保障する必要があるため

短期間に相続が2回発生し、同じ財産に2回税金がかかることを避けるため

非常に有利な制度であるため積極的に活用したいですが、配偶者控除は上手に活用しないと、子の世代の相続で大きな負担が生じてしまう可能性もありますので、注意点やデメリットもあわせてしっかりと解説していきます。

この記事の監修者 税理士 桑原弾

配偶者控除とは?

1-1. 配偶者控除の内容

相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産が評価額1億6,000万円までなら税金がかからない、1億6,000万円を超えても民法で定められたとおりの相続分の範囲内であれば税金がかからない、という特例です。

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極端なことをいえば、配偶者が10億円を相続しても、100億円を相続しても、法定相続分の範囲内であれば非課税になります。

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① 配偶者の法定相続分に相当する額(1億6,000万円未満のときは、1億6,000万円)

② 配偶者が実際に取得した額(配偶者の課税価格)

例)配偶者の法定相続分が3億円であれば3億円、法定相続分が1億6,000万円までであれば1億6,000万円までの取得分が非課税となります。

1-2. 配偶者の法定相続分

民法では、誰がどの程度の相続財産を相続するかについて法律上の目安として「法定相続分」を定めています。配偶者の法定相続分は配偶者と誰が相続人になるかによって下記のように定められています。

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相続税の配偶者控除の計算事例

相続税の配偶者控除(税額軽減)とは、具体的には以下の2-1・2-2いずれかの計算方法によって算出します。

考え方の道筋として次の順番で行なうと計算しやすいです。

まず2-1によって相続税が発生するかどうかを検討し、発生する場合には2-2のルールを当てはめるという形です。

2-1. 法律上の相続分が1億6000万円以下の場合

実際に相続した遺産額が1億6千万円以下なら配偶者の税額は0円となります。

仮に被相続人の妻と二人の子供(兄弟)が3億円の相続財産を受け取ったとしましょう。この場合、妻の法定相続分は「2分の1」、2人の子供はそれぞれ「4分の1」となります。

各相続人の相続割合は以下の通りです。

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※配偶者と子が相続人とする

この場合、「1億5,000万円(妻の法定相続分)<1億6000万円(配偶者控除)」となり、妻の相続税額は0円となります。

尚、配偶者控除と混同しやすいのが、相続税の「基礎控除」です。相続税の基礎控除は相続税の課税額を計算する際に認められる控除のことです。配偶者控除が配偶者のみに適用される制度であるのに対し、基礎控除は法定相続人がだれであっても一律に認められます。基礎控除の控除額は以下のような計算式によって求めます。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

従って、相続税の計算の順番としては、まずこの基礎控除が差し引かれた上で相続税の総額が計算されます。相続財産の総額が計算で求められた相続税の総額を下回れば、そもそも相続税自体が発生しませんので、配偶者控除の適用も必要なくなります。反対に上記の計算で相続税が発生した場合にはじめて配偶者控除の適用を検討することになります。

2-2. 法律上の相続分が1億6000万円超の場合

実際に相続した遺産額が法律上の相続分以下なら配偶者の税額は0円となります。

今度は、遺産の総額が4億円あった場合を考えましょう。

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上で見た2-1のルールに従うと、配偶者の法律上の相続分は4億円×2分の1=2億円で「1億円6000万円以下」ではありませんから、超過する分について相続税が発生します。

一方で、2-2のルールに従うと、配偶者が実際に相続する遺産が法律上の相続分の範囲内に収まっているのであれば、金額関わらず非課税ということになります。

具体的には4億円の遺産を法律上の相続分の通りに分割したとすると、配偶者の相続分は2億円となります。

この場合は2-1の1億6000万円のルールにかかわらず、配偶者の相続税は0円という結果になるのです。

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※配偶者と子が相続人とする

配偶者控除の適用要件

3-1. 配偶者控除を受けるための要件

このように、よほどの富裕層でない限りは相続税の配偶者控除(税額軽減)によって配偶者の相続税は非課税となるケースがほとんどでしょう。

大きなメリットのある配偶者控除(税額軽減)ですが、その適用を受けるためには次のような要件があります。

◼︎法律上の婚姻関係にある配偶者であること

配偶者控除(税額軽減)を利用することができるのは、市役所に婚姻届けを提出している法律上の配偶者だけです。

いわゆる内縁関係にある妻または夫は配偶者控除(税額軽減)の適用を受けられないので注意しましょう。

◼︎相続税の申告書を税務署に提出すること

配偶者控除(税額軽減)を受けるためには、相続税の申告期限(相続発生から10か月)までに遺産分割協議を完了し、その内容に基づいて相続税の申告を済ませていることが必要です。

配偶者控除(税額軽減)の適用を受けた場合、多くの場合は配偶者が負担する税額がゼロになると思われます。

ただし、相続税の金額が0円である場合でも税務署に対して申告は行わなくてはなりません。

なお、そもそも遺産の金額が「相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)」以下となる場合には、そもそも相続税の申告を行う必要はありません。

◼︎遺産分割が確定していること

配偶者の税額軽減を適用して申告するためには、申告期限までに遺産分割協議を行い、配偶者が相続する分を確定させる必要があります。

3-2. 申告期限までに分割できなかった場合の対処法

申告期限までに遺産分割がまとまらなければ未分割で申告することになりますが、その場合は配偶者の税額軽減を適用できません。

なお、相続税の申告期限内に遺産分割協議が済んでいない場合でも例外が認められるケースがあります。その例外とは、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告した場合です。この場合、申告期限以降3年以内に遺産分割を済ませれば、配偶者控除の適用を受けることができます。この場合、相続税申告時に配偶者の税額軽減を適用せず、多めに納税し、分割確定後に税務署へ所定の手続きを行い、税金が戻ってくるイメージとなります。

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3-3. さらに3年を経過しても遺産分割できない場合の対処法

さらに、申告期限から3年を経過しても遺産分割できない事情がある場合には、分割を待ってもらうことができます。 この場合は、税務署長の承認を受けることが必要です。

実際に分割が完了してから4か月以内に「更正の請求」という手続きを行うことであらためて配偶者控除(税額軽減)の適用を受けることが可能になります。

このように、配偶者控除の特例は利用しやすくなっていますが、申告期限までに遺産分割協議を終わらせたほうが良い結果を得られるでしょう。

一時的に多めに納税することになるので、納税資金の確保などの注意が必要です。

配偶者控除の適用要件に関しては、1億6千万円まで無税?配偶者控除が適用される条件の記事もご参考ください。

3-4. 配偶者控除を適用するために申告に必要な書類

配偶者控除を受けるための要件を満たした場合、あとは実際に申告書を税務署に提出する手続きが必要となります。

相続税の申告で配偶者控除の適用を受けるためには、下記の書類を添付しなければなりません。

・相続税申告書
・亡くなった人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本
・遺言書があるときは遺言書
・遺産分割協議書の写し
・申告期限後3年以内の分割見込み書(遺産分割がまだ終わっていないとき)

関連記事
配偶者控除を受けるために ~「申告書」の書き方や「配偶者の税額軽減額の計算書」の計算例~

相続税の配偶者控除の注意点と対処法

税務署の対応は法律で厳格に定められているため、要件や手続きを満たせなければ配偶者控除が利用できないのが原則ですが、一部例外的な対応がなされる場合もあります。

こちらではそんな例外のケースの対処法についてまとめました。

4-1. 申告後に新たに遺産が見つかった場合の対処法

相続税の申告・納税が完了した後に、新たに相続財産が見つかった場合はどうすればよいのでしょう。

この場合、修正申告を行います。

修正申告についても、配偶者控除を受けることが可能です。

ただし、税務署から指摘を受けてからの修正申告では控除が受けられなくなる可能性があるため要注意です。

申告時に相続財産の抜け漏れがないよう、慎重に進めていきましょう。

4-2. 納税義務があることを知らなかった場合の対処法

相続税の納税義務に気づかずに申告期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいのでしょう。

実際に、税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が届いて初めて、納税義務があることを知ったという場合も多いようです。

申告を過ぎた期限申告であっても、配偶者控除を受けることが可能です。

4-3. 遺産を隠したら配偶者控除が受けられない

万が一遺産を隠していた場合、税務署による税務調査が入る可能性があります。

調査によって発覚した後は、修正申告を行います。

この場合、隠ぺいしていた遺産について配偶者控除を受けることはできません

さらに通常の相続税率に加えて、35%(もしくは40%)の重加算税も課税されます。

正しい申告・納税を行いましょう。

4-4. 配偶者が遺産分割の前に死亡してしまった場合の対処法

相続開始後、遺産分割協議が終わらないうちに配偶者が亡くなってしまう場合もあります。

この場合、亡くなった配偶者が生存しているものとして、被相続人の相続財産について遺産分割を行います。

相続人間の合意で配偶者が受け取ることに決めた相続財産について、配偶者控除を受けることが可能です。

相続税の配偶者控除のデメリット

5-1. 相続税の配偶者控除により逆に税額が増えてしまうケース

ここまで見てきたとおり、配偶者控除は「税額を軽減」する制度であるため、得することはあっても、損することはない制度です。

では「配偶者控除により逆に税額が増えてしまう」というのはどういうことなのでしょうか?

具体的には、配偶者控除(税額軽減)によって配偶者自身の相続税負担は0にできたとしても、さらにその配偶者が亡くなった時には、この配偶者控除(税額軽減)は適用できないため、子供などに課せられる相続税負担が大きくなってしまう状況が考えられます。

二次相続のほうが一次相続よりも相続税負担が大きくなる具体的要因

① 二次相続は配偶者控除が使えない
② 二次相続は配偶者がいないため基礎控除額が減ることが考えられる
③ 配偶者の財産も二次相続時に遺産として加算される

結果、二次相続は相続税率が高くなり税額負担が高くなる可能性が高いのです。

5-2. 落とし穴は二次相続の際に掛かる税率

相続税は累進課税制をとっています。

累進課税とは、課税対象の額が多ければ多いほど税率が高くなる制度です。

そのため、相続財産が多くなるほど、相続税率が高くなります。

以下は財産額に応じた税率をまとめた速算表です。

【相続税の速算表】(相続の開始日が平成27年1月1日以後の場合)

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例えば「法定相続分に応ずる取得金額」が1,000万円以下の場合、税率は10%です。

一方で、「法定相続分に応ずる取得金額」が5,000万円より多く1億円以下の場合、税率は30%。

3倍の開きがあります。

先程の話に戻りましょう。

もし配偶者にできるだけ多くの財産を相続させた場合、その後に配偶者が亡くなった際の相続(二次相続)の相続人は、課税対象となる相続財産の額が多くなってしまいます。

そのため、累進課税制度によって一気に相続税率が上がる可能性が出てくるのです。

結果的に、最初の相続では相続税を抑えられたものの、二次相続の際にかかる相続税と合計で考えたら節税にならなかったというケースもあります。

しかも、二次相続の際は、配偶者が築いてきた独自の財産も加わる可能性もあります(配偶者の現役時代の貯蓄、配偶者の両親から相続した財産等)。

最初の相続よりも課税価格が大きくなり、累進課税制度の影響が起こりやすいといえます。

5-3. 実例を比較してみよう

実際にどのくらいの差が出るものなのか、具体的な数字をもとに見ていきましょう。

ここでは、分かりやすくするため以下の設定とします。

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(前提)
・被相続人は父
・相続人は配偶者と子供2人
・相続財産は1億2千万円
・法定相続分は、配偶者1/2(6,000万)
・子供がそれぞれ1/4(3,000万)
・配偶者には独自の財産がない

◼︎配偶者に遺産の全てを相続させる場合

<最初の相続>

配偶者控除により配偶者は、1億6千万円まで課税されません。

そのため、配偶者に遺産の1億2千万円を全て相続させると、配偶者は相続税が0円になり、もちろん子供二人は遺産を相続しないため相続税はかかりません。

・配偶者の相続税=0円
・子供2人の相続税合計=0円(相続財産が0円のため)

<二次相続>

次に、間をおかずして配偶者の相続が発生した場合を考えます。

その際、配偶者の相続財産が1億2,000万円となり、子供2人が法定相続分のそれぞれ2分の1(6,000万)を相続するとします。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

課税遺産総額=1億2,000万円-4,200万円=7,800万円

子供1人当たりの税額=7,800万円×1/2×20%ー200万円=580万円

二次相続で支払う相続税は以下になります。

子供2人の相続税合計=(580万円×2)=1,160万円

まとめると、最初の相続と二次相続で支払う相続税の合計は「1,160万円」です。

◼︎法定相続分で相続する場合

<最初の相続>

配偶者の法定相続分6,000万と1億2,000万円、多い額まで課税されません。

そのため、控除額の上限1億2,000万円を配偶者に相続させるとします。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

課税遺産総額=1億2,000万円-4,800万円=7,200万円

配偶者の税額=7,200万円×1/2×20%-200万円=520万円

子供1人当たりの税額=7,200万円×1/4×15%-50万円=220万円

最初の相続で支払う相続税は以下になります。

・配偶者の相続税=0円
・子供2人の相続税合計=(520万円+220万円+220万円)×1/4×2=480万円

<二次相続>

次に、間をおかずして配偶者の相続が発生した場合を考えます。

その際、配偶者の相続財産が6,000万円となり、子供2人が法定相続分のそれぞれ2分の1(3,000万)を相続するとします。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

課税遺産総額=6,000万円-4,200万円=1,800万円

子供1人当たりの税額=1,800万円×1/2×10%=90万円

二次相続で支払う相続税は以下になります。

子供2人の相続税合計=180万円

まとめると、最初の相続と二次相続で支払う相続税の合計は「660万円」です。

上記の結果を比較すると、その差はなんと500万円!

【配偶者に控除額上限まで相続させる場合】の方が【法定相続分で相続する場合】よりも合計で500万円も多く相続税を支払うことになるのです。

最初の相続での相続税のことだけを考えていると、配偶者が亡くなった場合の二次相続において子供2人の負担が急激に重くなってしまうことがお分かりいただけたかと思います。

しかし、どういった金額で相続財産を分割するのが最も節税になるのかは、判断が非常に難しい問題です。

相続財産の総額や相続人の人数等、多くの要素が絡むため、さまざまな知識が必要になります。

配偶者控除について失敗しないために

ここまで配偶者制度について、一通りを確認してきました。

ポイントは、「配偶者控除は利用によって大きな節税効果が得られるが、二次相続まで考慮にいれて設計しないと結果的に支払う相続税が大きくなる可能性がある。」でした。

この設計は、相続財産の額や相続人の数によって変わるため、ケースごとに考えていく必要があります。

さらに、実際の相続税を算出するにあたっては、他の控除や特例等の適用が可能かも検討事項となります。

つまり、相続税対策は、その相続ごとに適用となる軽減措置をひとつひとつ検討し、全体像を把握したうえで、誰がどのくらいの相続財産を受け取るべきかを設計する必要があるのです。

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この記事の監修者 税理士 桑原弾
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和56年生まれ、大阪府出身。
大学卒業後、税務署に就職し、国税専門官として税務調査に従事、税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査間としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。

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