「税額控除」は、各個人が納める税金の金額が確定したあとに「その金額から個人の事情により一定の金額を差し引きます」というものです。
相続税には6つの「税額控除」があります。
自分も当てはまるものがないか、ここで確認してみましょう。
1. 絶大な節税効果!「配偶者控除」
配偶者がいる人は、ぜひ利用してほしい税額控除です。
配偶者が相続した遺産については、1億6,000万円までなら税金がかからない、もしくは1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までなら税金がかからないと、節税効果がとても高い税額控除です。
例えば、夫が妻と子供2人を残して亡くなったとしましょう。
遺産の総額が1億6,000万円だった場合、妻が全部相続すれば相続税はかからないということになります。
「配偶者が全部の遺産を相続すれば、相続税はかからない」といわれるのは、この税額控除があるからです。
また、妻の法定相続分は、民法により相続人の組み合わせで決まっています。
妻は常に相続人になります。
第1順位の妻と子供の組み合わせだった場合は2分の1、第2順位の妻と故人の父母の組み合わせだった場合は3分の2、第3順位の妻と故人の兄弟姉妹だった場合は4分の3です。
例えば、夫の残した遺産が6億円だったとしましょう。
妻と子供が相続人の場合、妻は3億円まで税金がかからずに相続できます。
妻と故人の父母が相続人だった場合は4億円まで、妻と故人の兄弟姉妹が相続人だった場合は4億5,000万円まで、妻には相続税がかかりません。
節税効果の高い「配偶者控除」ですが、利用する場合の注意点もいくつかあります。
1-1. ①遺産分割協議が必要
配偶者控除を適用するためには、遺産分割協議が申告期限までにできていなければならないことにご注意ください。
仮に、申告期限までに遺産分割協議ができなかったときには、未分割の相続税申告書を申告期限までに税務署に提出します。
配偶者控除は適用できないので、申告期限内に納税することとなります。
その際に「申告期限後3年内の分割見込書」の⑴に丸をつけて忘れずに提出してください。
これを提出し忘れると申告期限後3年内に分割できたときに配偶者控除を適用して、納めた税金を返してもらう(更正の請求といいます)ことができなくなります。
1-2. ②悪質な財産隠しがあった場合
配偶者の悪質な財産隠しの場合は配偶者控除を適用できなくなります。
税金を安くするための財産隠しも他の相続人に対する財産隠しも、税務署からみれば同じ行為(動機は違いますが)として悪質な財産隠しと判断される可能性は高くなります。
そうせざるを得ない諸事情などは全く考慮されません。
2. 直近で贈与していたら「贈与税額控除」
相続又は遺贈により財産を取得した方が、今回の相続開始前3年以内に今回亡くなった方から贈与を受けていた場合には、贈与財産額を今回の相続財産に加算(持ち戻し)することになります。
この相続開始前3年以内の贈与財産に贈与税が課税されていた場合に、相続税と贈与税とが二重に課税されることになりますので、すでに支払った贈与税額を控除するものです。
贈与税の金額は下記の算式で計算します。
- (贈与された金額-基礎控除額)×金額に応じて決められた税率-決められた控除額
例えば、故人が亡くなる1年前に、故人の子供が1,000万円の贈与を受けたときに、いったん贈与税を納めていたとします。
この式で計算すると(1,000万円-基礎控除額110万円)×税率40%-控除額125万円=231万円が贈与税です。
231万円を贈与税として、子供がいったん納付します。
その後、故人が亡くなったときに5,000万円相続したとします。
相続税は、相続した5,000万円に贈与された1000万円をプラスして計算します。
ほかに相続人がいない場合、相続税を課税する財産の総額は、相続した財産5,000万円+贈与された財産1,000万円=6,000万円です。
この金額をもとに相続税を計算すると(課税する財産の総額6,000万円-基礎控除額3,600万円)×税率15%-控除額50万円=310万円です。
この金額からすでに納付した贈与税の金額を差し引くことができます。
310万円-贈与税231万円=79万円が、納付する相続税の金額です。
贈与された財産の金額は、その財産の相続開始時の金額ではなく、贈与されたときの金額を相続財産にプラスします。
贈与税の基礎控除額110万円以下の財産でも、相続開始前3年以内に贈与した財産は、相続税の計算をするときにはプラスされるので注意が必要です。
贈与税額控除の額が相続税を上回っていたとしても還付はされません。
ただし、相続時精算課税制度による贈与税額は還付されます。
贈与する財産の種類は限定されていないので、価値が上がりそうな土地や株式を贈与してもらっておくと、差額の分が相続税の節税につながるのがメリットといえるでしょう。
3. 障害者控除も利用できる!
相続人が障害者であれば、85歳になる年数まで障害の程度により控除額を計算するものです。控除できる金額は一般障害者に該当するか特別障害者に該当するかで下記のように計算が異なってきます。
計算上、1年未満の期間がある場合は切り捨てになります。
特に障害の重い「特別障害者」の場合、10万円が20万円になります。
特別障害者は、身体障害者手帳1・2級を所持している人などです。
障害者控除額が引き切れなかった場合は、その障害者の世話をする人の相続税から、さらに差し引くことができます。
障害者の世話をする「扶養義務者」の範囲は、配偶者・個人の子供や兄弟姉妹・甥や姪などの3親等以内の親族とされています。
例えば、配偶者のいない母が、30歳の障害のある子供と障害のない子供を残して、亡くなったとしましょう。
障害者控除の金額は(85歳-30歳)×10万円=550万円です。
障害のある人の相続税が500万円だった場合、相続税の金額500万円-550万円=相続税0円+残りの控除額50万円となります。
さらに、扶養義務者である障害のない子供の相続税の金額からも、残りの50万円差し引けます。
障害のある人が相続人に含まれている場合、遺産分割協議はどうするのか、成年後見制度を利用するのかなど、ほかにも考慮しなくてはならないことがあります。
該当する人は、早めに福祉制度や税制に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
4. 子供(未成年者)が相続するなら未成年控除
相続人が未成年である場合は「(20歳-相続人の年齢)×10万円」を、相続税の金額から差し引くことができます。
計算上、1年未満の期間がある場合は「障害者控除」の計算と同様に切り捨てになります。
控除額がその未成年の相続税から引ききれない場合、扶養義務者の相続税から差し引くことができるのも同様です。
例えば、15歳6カ月の子供が相続人になった場合、(20歳-15歳)×10万円=50万円を相続税の金額から差し引くことができます。
覚えておくようにしましょう。
5. 相続が続いたら、相次相続控除を適用!
短期間に相次いで相続が発生すると、相続税を納めることが大変なケースもあります。
このような場合の負担を軽減するために、10年以内に2回目の相続が発生した場合、2回目の相続税から一定の金額を差し引くことができる制度があります。
この制度を「相次相続控除」といいます。
夫と妻が10年以内に続けて亡くなり、子供に2回の相続が発生する場合などが考えられます。
この場合、夫が亡くなったときの相続を1次相続、妻が亡くなったときの相続を2次相続といいます。
この例を使って、具体的に計算してみましょう。
夫が亡くなったときの相続で妻が2億円を相続し、3,000万円の相続税を納付したとします。
妻がその5年後に亡くなり、子供ひとりで1億5,000万円を相続したとして「相次相続の控除」の金額を計算します。
子供の相次相続控除の金額=夫が亡くなったときに妻が納付した相続税3,000万円×妻が亡くなったときに子供が相続した財産1億5,000万円÷(夫が亡くなったときに妻が相続した財産額2億円-夫が亡くなったときに妻が納付した相続税3,000万円)×妻が亡くなったときに子供が相続した財産額1億5,000万円÷妻が亡くなったときの遺産総額1億5,000万円×(10年-5年)÷10年=1,320万円です。
1,320万円を、妻が亡くなったときの2回目の相続税額から差し引くことができます。
どの金額をどの順番で当てはめて計算するのか、少し難しい計算のように思われたことでしょう。
1回目と2回目の相続の期間が短いほど、控除額が大きくなります。
いつ2回目の相続が発生するのか、2回目の相続財産がどの程度になるか、相続が実際に発生するまでは明確にならないので、正確な税額を予想するのは困難なことだといえます。
この制度に限らず、細かい法改正が頻繁に行われる税法を正しく理解し相続対策をするためには、税理士や公認会計士などの専門家の力を借りたほうが良さそうです。
6. 外国税額控除
外国で徴収された相続税に相当する税が課された部分については日本国内では徴収しないという制度です。
また、その財産の所在地国によって相続税に相当する税の課税方法等が異なる為、財産の所在地国毎に相続税相当額の算出をする必要があります。
相手国において徴収された税額が日本国内で徴収される税率よりも高い場合には、その財産についてはそれ以上の税金を納める必要はありません。
だたし、国内に所在する財産について食い込んで税額控除することはできません。
適用要件 |
1 相続又は遺贈により財産を取得したこと |
2 ①により取得した財産が日本国外にあること |
3 ①により取得した財産について、その財産の所在地国において、相続税に相当する税が課税されたこと |
7. まとめ
相続税の各控除について、概要を説明いたしました。
税額控除ですので、それぞれ法令で定められた添付書類は必要です。
特に、配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、遺産分割協議が整わないと適用できないこと、残念ながら未分割申告となった際には必ず規定の書類の提出をしなければならない点にご留意ください。
また、3年内に分割協議が成立して配偶者の納めた税金を還付してもらう手続きは期限(分割協議から2ヵ月以内)があります。
期限を一日でも過ぎてしまうと、それだけの理由で配偶者控除の適用を税務署に認めてもらえないこととなります。
3年を経過しても、なお遺産分割協議が整わない場合には「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を申告期限後3年が経過する日の2ヵ月までに提出しなければなりません。
この承認申請書には係争のわかる資料を添付することにご注意ください。
単に言い争っているだけでは認めてもらえないので注意してください。
配偶者控除額は、数千万円以上となることもあります。
期限を経過して更正の請求を棄却されることだけは避けたいものです。
知らないと損をすることになります。
また、納め過ぎかもと思われることがありましたら、税金を戻してくださいという申し出(更正の請求)が申告期限から5年の間は可能です。
期限間際の更正の請求は税務署から棄却されることもあります。
腑に落ちない、または不明な点が出てきた際は、税理士に相談することをご検討ください。
(提供:相続サポートセンター)