相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

2019年より開始される民法改正に伴い、相続対策の方法も変わってくるでしょう。

今回はその中でも遺留分に関するルールの変更点についてお伝えしていきたいと考えています。

遺留分の扱いが具体的にどのように変化したのか、また変化したことで何か問題点がないのかについて言及しています。

更に、遺留分の改正によって、生前贈与の取り扱いはどのように変わるのかを取り上げて解説していきますので、今後遺言書の作成を検討されていらっしゃる方にも参考にして頂けるかと思います。

是非最後までお読みください。

1. 遺留分は金銭により支払いがされる扱いとなりました

「遺留分」という制度は、遺言書の作成を検討したことのある方はお馴染みかもしれません。

相続人の中の一定の範囲に当たる人であれば、相続分を期待して決められた相続分を確保しなければならないというものです。

これにより、例えば「愛人○○にすべての財産を譲る」とする遺言書を作成しても、それをすべて採用することなく相続人にも財産のうち一定額を保証することが出来るようになっています。

今回の改正では、遺留分の範囲に当たる部分を金銭により支払うように変更されます。

すなわち、相続人間で亡くなった方の財産を共有財産とするのではなく、分かりやすく不動産はこの人の財産、不動産を手に入れることが出来なかった人には、不動産取得者より遺留分の範囲で金銭として支払うことで相続処理するという扱いになりました。

2. 遺留分を金銭による支払いで解決することの問題点について

ところで、このように遺留分を侵害する範囲を金銭で支払ってしまうことで、何か問題点は生じるのかが気になるところです。

例えば、先程の例でいうと、遺言者は愛人に対して不動産を譲り、そして愛人は不動産を手にすることが出来るわけです。

この代償として、愛人は相続人に相当な金銭を支払わなければいけませんが、この対価が大きくなれば支払うことが困難になることも考えられます。

どうしても支払いが難しければ愛人は裁判所に相談をして、遺留分の権限を有する相続人に対して一定期間支払いを待ってもらえるように取り計らってもらえますが、簡単ではありません。

また、先祖からの不動産を取得者が一存で処分してしまうという問題もありますので、家の土地を長い間大事にしてきた親族にとっては厄介な制度ということになります。

3. 生前贈与が問題となる期間を注意する必要があります

遺留分の制度はトータルとして、遺留分を得ることが出来る相続人が亡くなった方から受けることが出来る相続分を確保するための制度です。

したがって、生前に贈与を行い、遺留分を侵害する程度の財産の移転を行った分についても遺留分侵害の対象とされてしまいます。

これが改正後には相続開始より10年間となっていますが、今後の裁判例の流れによっては更に長い期間を対象とされる恐れがあります。

これは、遺留分を侵害するような贈与を行うことを十分に認識していた場合などに、問題となります。

このような贈与を行ったことが分かると、それ以上長い年数をも対象として遺留分の侵害と判断される可能性が出てきます。

4. まとめ

遺留分に関するルールが変更されたことによって、遺言などにより財産の指定を受けた者はその内容の通り財産を譲り受けやすくなりました。

ただし、その一方で、代償として金銭で支払うことが難しくなる場合や、他の相続人の意思に反して財産を処分される恐れがあることが問題視されています。

更に、新ルールが適用されることによって、生前贈与の遺留分に含まれる期間が伸長される可能性があることにも十分と注意しなければいけませんので、今後の裁判例の動きにもアンテナを張るようにしましょう。
(提供:相続サポートセンター