相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

相続又は遺贈により、日本国外にある財産を取得した場合は、その財産の所在地国の法令に日本の相続税に相当する税が課せられている場合には、その国外財産について国内外で二重に課税することになります。

そこで、外国で徴収された相続税に相当する税が課された部分については日本国内では徴収しないという制度です。

この制度は、外国政府に納付した相続税に相当する税額を日本の相続税額から控除する制度であり、相手国にある財産について国家間の合意無く一方的に日本の課税を譲歩する仕組みとなっています。

また、その財産の所在地国によって相続税に相当する税の課税方法等が異なる為、財産の所在地国毎に相続税相当額の算出をする必要があります。

相手国において徴収された税額が日本国内で徴収される税率よりも高い場合には、その財産についてはそれ以上の税金を納める必要はありません。

だたし、国内に所在する財産について食い込んで税額控除することはできません。

【適用要件】

1 相続又は遺贈により財産を取得したこと

2 ①により取得した財産が日本国外にあること

3 ①により取得した財産について、その財産の所在地国において、相続税に相当する税が課税されたこと
(提供:相続サポートセンター