相続サポートセンター
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「税額控除」は、各個人が納める税金の金額が確定したあとに「その金額から個人の事情により一定の金額を差し引きます」というものです。

相続税にもいくつかの「税額控除」があります。

自分も当てはまるものがないか、ここで確認してみましょう。

1. 絶大な節税効果!「配偶者控除」

配偶者がいる人は、ぜひ利用してほしい税額控除です。

配偶者が相続した遺産については、1億6,000万円までなら税金がかからない、もしくは1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までなら税金がかからないと、節税効果がとても高い税額控除です。

例えば、夫が妻と子供2人を残して亡くなったとしましょう。

遺産の総額が1億6,000万円だった場合、妻が全部相続すれば相続税はかからないということになります。

「配偶者が全部の遺産を相続すれば、相続税はかからない」といわれるのは、この税額控除があるからです。

また、妻の法定相続分は、民法により相続人の組み合わせで決まっています。

妻は常に相続人になります。

第1順位の妻と子供の組み合わせだった場合は2分の1、第2順位の妻と故人の父母の組み合わせだった場合は3分の2、第3順位の妻と故人の兄弟姉妹だった場合は4分の3です。

例えば、夫の残した遺産が6億円だったとしましょう。

妻と子供が相続人の場合、妻は3億円まで税金がかからずに相続できます。

妻と故人の父母が相続人だった場合は4億円まで、妻と故人の兄弟姉妹が相続人だった場合は4億5,000万円まで、妻には相続税がかかりません。

節税効果の高い「配偶者控除」ですが、利用する場合の注意点もいくつかあります。

この制度を利用するためには、配偶者の相続税額を確定するために「遺産分割協議書」を相続税の申告書に添付することになっています。

申告書の提出期限は、相続開始=故人が亡くなってから10カ月後です。

故人の遺産を、相続人の間で分ける話し合いを「遺産分割協議」といいます。

故人が亡くなってから10カ月の間に、遺産分割協議を終わらせて、書類を作成・提出しないと、せっかくの制度も利用できないことがあるので注意しましょう。

また、資産の状況によっては「配偶者控除」の制度を利用しつつ、ほかの相続税の特例も併用したほうが、節税効果がより高くなることがあります。

家族の構成によっては、財産の配分をよく検討したほうが良いこともあります。

夫が亡くなったときに、とりあえず妻が全部相続した場合などが例として挙げられます。

そのときは、相続税が0円で済んでも、妻が亡くなったときに、子供が払う相続税がとても高額になってしまうこともあります。

夫と妻の2回に渡る相続を長い目で見て、相続対策するのは大変なことです。

自分の場合は相続対策が必要?と気になる人は、早めに相続に詳しい税理士などに相談したほうが良いでしょう。

2. 直近で贈与していたら「贈与税額控除」

故人が亡くなる3年前以内に、相続人が財産を贈与してもらっていた場合、すでに支払った贈与税の金額が相続税の金額から差し引かれる制度が「贈与税額控除」です。

例えば、故人が亡くなる1年前に、故人の子供が1,000万円の贈与を受けたときに、いったん贈与税を納めていたとします。

贈与税の金額は「(贈与された金額-基礎控除額)×金額に応じて決められた税率-決められた控除額」で求めます。

この式で計算すると(1,000万円-基礎控除額110万円)×税率40%-控除額125万円=231万円が贈与税です。

231万円を贈与税として、子供がいったん納付します。

その後、故人が亡くなったときに5,000万円相続したとします。

相続税は、相続した5,000万円に贈与された1000万円をプラスして計算します。

ほかに相続人がいない場合、相続税を課税する財産の総額は、相続した財産5,000万円+贈与された財産1,000万円=6,000万円です。

この金額をもとに相続税を計算すると(課税する財産の総額6,000万円-基礎控除額3,600万円)×税率15%-控除額50万円=310万円です。

この金額からすでに納付した贈与税の金額を差し引くことができます。

310万円-贈与税231万円=79万円が、納付する相続税の金額です。

贈与された財産の金額は、その財産の相続開始時の金額ではなく、贈与されたときの金額を相続財産にプラスします。

贈与税の基礎控除額110万円以下の財産でも、相続税の計算をするときにはプラスされるので注意が必要です。

贈与する財産の種類は限定されていないので、価値が上がりそうな土地や株式を贈与してもらっておくと、差額の分が相続税の節税につながるのがメリットといえるでしょう。

子供や孫が故人から贈与してもらっておくと、相続税の節税につながる制度がほかにもあります。

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」などが、その例です。

例えば「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」では、60歳以上の父や祖父母から20歳以上の子や孫が新築住宅を購入したり、増改築をしたりするための資金を贈与してもらった場合、一定の金額までは贈与税を課税されません。

非課税になる金額は、取得する住宅が新築か増改築か、省エネ住宅であるか、取得時期がいつか、で異なっています。

教育資金や結婚・子育て資金の贈与の場合は、金融機関を利用してきちんと申請をしなければならないといった、細かい条件なども設定されています。

利用したい場合は、最新の情報に注意する必要があります。

これらの制度を受けて贈与された財産については、相続税の計算をするときにプラスしなくて良いことが、大きなメリットといえるでしょう。

また「相続時精算課税制度」という制度もあります。

何年かにわたって、父母や祖父母から子や孫が財産を贈与された場合、2,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。

2,500万円を超えてしまうと、税率20%で贈与税を計算し、いったん納付します。

相続が発生したときには、贈与された財産を相続した財産にプラスして相続税を計算しますが、相続税の金額からその贈与税の金額を差し引くことができます。

この制度でも、贈与する財産の種類に制限がなく、贈与時の金額が相続税の計算にプラスされます。

価値が上がりそうな財産を贈与してもらっておくと、相続税の節税につながる可能性が高くなります。

贈与税と相続税の関係を最新の情報に基づき正しく理解し、相続対策をするのは、一般の人にとってはなかなか大変なことです。

事業を継承していきたい場合などは、なおさらです。

不安に思う人は、早めに相続に詳しい税理士や公認会計士などに相談するようにしましょう。

3. 障害者控除も利用できる!

相続人が障害者であった場合は「(85歳-障害者である相続人の年齢)×10万円」を、相続税の金額から差し引くことができます。

計算上、1年未満の期間がある場合は切り捨てになります。

特に障害の重い「特別障害者」の場合、10万円が20万円になります。

特別障害者は、身体障害者手帳1・2級を所持している人などです。

障害者控除額が引き切れなかった場合は、その障害者の世話をする人の相続税から、さらに差し引くことができます。

障害者の世話をする「扶養義務者」の範囲は、配偶者・個人の子供や兄弟姉妹・甥や姪などの3親等以内の親族とされています。

例えば、配偶者のいない母が、30歳の障害のある子供と障害のない子供を残して、亡くなったとしましょう。

障害者控除の金額は(85歳-30歳)×10万円=550万円です。

障害のある人の相続税が500万円だった場合、相続税の金額500万円-550万円=相続税0円+残りの控除額50万円となります。

さらに、扶養義務者である障害のない子供の相続税の金額からも、残りの50万円差し引けます。

障害のある人が相続人に含まれている場合、遺産分割協議はどうするのか、成年後見制度を利用するのかなど、ほかにも考慮しなくてはならないことがあります。

該当する人は、早めに福祉制度や税制に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

4. 子供が相続するなら未成年控除

相続人が未成年である場合は「(20歳-相続人の年齢)×10万円」を、相続税の金額から差し引くことができます。

計算上、1年未満の期間がある場合は「障害者控除」の計算と同様に切り捨てになります。

控除額がその未成年の相続税から引ききれない場合、扶養義務者の相続税から差し引くことができるのも同様です。

例えば、15歳6カ月の子供が相続人になった場合、(20歳-15歳)×10万円=50万円を相続税の金額から差し引くことができます。

覚えておくようにしましょう。

5. 相続が続いたら、相次相続控除を適用!

短期間に相次いで相続が発生すると、相続税を納めることが大変なケースもあります。

このような場合の負担を軽減するために、10年以内に2回目の相続が発生した場合、2回目の相続税から一定の金額を差し引くことができる制度があります。

この制度を「相次相続控除」といいます。

夫と妻が10年以内に続けて亡くなり、子供に2回の相続が発生する場合などが考えられます。

この場合、夫が亡くなったときの相続を1次相続、妻が亡くなったときの相続を2次相続といいます。

この例を使って、具体的に計算してみましょう。

夫が亡くなったときの相続で妻が2億円を相続し、3,000万円の相続税を納付したとします。

妻がその5年後に亡くなり、子供ひとりで1億5,000万円を相続したとして「相次相続の控除」の金額を計算します。

子供の相次相続控除の金額=夫が亡くなったときに妻が納付した相続税3,000万円×妻が亡くなったときに子供が相続した財産1億5,000万円÷(夫が亡くなったときに妻が相続した財産額2億円-夫が亡くなったときに妻が納付した相続税3,000万円)×妻が亡くなったときに子供が相続した財産額1億5,000万円÷妻が亡くなったときの遺産総額1億5,000万円×(10年-5年)÷10年=1,320万円です。

1,320万円を、妻が亡くなったときの2回目の相続税額から差し引くことができます。

どの金額をどの順番で当てはめて計算するのか、少し難しい計算のように思われたことでしょう。

1回目と2回目の相続の期間が短いほど、控除額が大きくなります。

いつ2回目の相続が発生するのか、2回目の相続財産がどの程度になるか、相続が実際に発生するまでは明確にならないので、正確な税額を予想するのは困難なことだといえます。

この制度に限らず、細かい法改正が頻繁に行われる税法を正しく理解し相続対策をするためには、税理士や公認会計士などの専門家の力を借りたほうが良さそうです。
(提供:相続サポートセンター