生命保険が相続税対策に活用できる、という話は聞いたことがある人もいるでしょう。
今回は、自分の家の場合はどうなのか?と疑問に思っているような人のために、具体的に説明します。
1. 生命保険が相続の対象になるのはどんな場合?
生命保険の保険料を払っていた人を契約者、保険金をかけられている人を被保険者、保険金を受け取れる人を保険金受取人といいますが、故人が保険料を払っていた生命保険は、掛け捨てのもの以外のすべてが相続税の対象になります。
例えば、自分に生命保険をかけていたご主人が亡くなられて奥様が保険金を受け取った場合は、死亡保険金として相続税の対象になります。
奥様に生命保険をかけていたご主人が亡くなられて奥様が生命保険会社からお金を受け取った場合は、解約返戻金として相続税の対象になります。
2. 生命保険の非課税枠とは?
相続財産の中には、現金や不動産などの分かりやすい相続財産以外にも保険金などの、一見すると相続財産に該当するのかどうか迷ってしまうような財産も検討しなければいけないことになります。
実務上、死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税として加えられることになっています。
死亡保険金には「残された家族の生活を守る」という大事な目的があるので、保険金額から一定の金額を引いて評価額を下げることができるようになっています。
具体的には「500万円×法定相続人の数」で算出された金額を引くことができます。
この金額分は相続税が非課税になります。
非課税額の範囲内であれば相続税の課税はされません。
3. 生命保険で相続税が節税できる
ある男性が、奥様と子ども2人を残して亡くなったとします。
財産は、3000万円の預貯金と3000万円の死亡保険金とします。
この場合、500万円×3人=1500万円を引いた1500万円を死亡保険金の評価金額とすることができます。
全額が預貯金だった場合は6000万円が評価金額となりますが、3000万円を死亡保険金にしていたので4500万円が評価金額となります。
この金額に仮に20%の税率をかけると、全額預貯金の場合1200万円、死亡保険金をかけていた場合900万円と、300万円の差になります。
4. 生命保険にかかる相続税計算の具体例
相続税の計算には「基礎控除」という、誰にでも適用される非課税金額もあります。
「3000万円+600万円×相続人の数」という計算で求められますが、先に挙げた例で、具体的に計算してみます。
預貯金3000万円+死亡保険金1500万円=4500万円が財産評価額です。
基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となり、財産評価額4500万円から基礎控除額を引くと、税金をかける部分の金額は0円、つまり相続税は0円になります。
相続税の節税に生命保険が役立ったと言えるでしょう。
相続税対策に生命保険を活用するためには、契約するタイミング、契約のしかた、保険金額などに注意する必要がありますが、ご家族の状況によっても大きく異なります。
活用したいと考えている人は、早めに対応するようにしましょう。
(提供:相続サポートセンター)