何らかのトラブルに巻き込まれ、損害賠償金を請求することになったり、逆に相手から請求されたりした際には、正しい手続きを冷静に進めたいものだ。そこで本記事では、損害賠償金について経営者が知っておきたい情報を、複数の賠償事例と合わせてまとめた。
目次
損害賠償金の概要と、請求権が発生する根拠
そもそも「損害賠償金」とはどのようなお金を指し、どのようなときに被害者は損害賠償を請求できるのだろうか。損害賠償の種類とあわせて、以下で詳しく見ていこう。
そもそも「損害賠償金」とは?
人間が故意あるいは不注意で誰かに損害を与えた場合に、その損害を償うこと「損害賠償」というが、この際に損害を償うものとして発生した金銭全般を「損害賠償金」と呼ぶ。損害賠償金の種類は、医療費・休業損害・慰謝料など多岐にわたる。
損害賠償の対象となる損害には、大きく分けて以下の2つの種類がある。
1つ目の財産的損害は、文字どおり財産上の損害を指し、例えば「高価な宝石を壊された」などのケースが該当する。この財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられている。
前者の積極損害は、トラブルが原因で被害者側に費用が発生し、既存の財産が減少したという損害だ。例えば、ケガをした際の治療費や、壊れたモノの修理費用などが該当する。一方で後者の消極損害は、被害者が本来得られるはずだった利益を、相手の不法行為によって得られなくなったという形の損害だ。具体的には、休業損害(治療に要した期間に失われた利益)や逸失利益(将来にわたって失われた利益)などが当てはまる。
2つ目の精神的損害は、加害者から受けた悲しみや恐怖といった精神的なダメージのこと。これらの精神的な損害をお金に換算して加害者に支払わせるのが、いわゆる「慰謝料」の請求だ。なお、会社などの法人であっても、こうした目に見えない財産以外の損害請求権が認められる場合がある。
損害賠償金の請求権はどのようなときに発生するのか?
被害者に「損害賠償請求権」が発生する根拠は、大きく以下の2つに分類することができる。
債務不履行とは、相手との約束や契約にもとづいて一定の約束事(債務)を負っている者が、それを実行しないことだ。例えば、貸したお金の返済が期日を過ぎたり、一部しか返済されなかったりなどのケースが当てはまる。
一方で不法行為は、故意あるいは過失によって、他人の権利や利益を侵害する行為のこと。例えば、「相手を殴ってケガを負わせた」「新聞や雑誌で人の名誉を傷つけた」などのケースが不法行為にあたる。ただし、加害者に故意や過失がまったくなかったと判断された場合には、加害者側の損害賠償責任は発生しないことになる。
損害賠償金と慰謝料の違いとは?どんな種類がある?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことである。つまり、慰謝料は損害賠償金の一種であり、以下のような種類に分けられている。
ほかにも慰謝料には多くの種類があり、有名なものとしては名誉棄損に対する慰謝料、離婚に対する慰謝料などが挙げられる。金額については判例を基準にすることが多いものの、交通事故では「自賠責保険基準」や「任意保険基準」が適用されるケースもある。
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こんなとき、損害賠償金の請求は発生する?3つの事例で検証
では、具体的にどのようなときに損害賠償が認められるのか、ビジネス上で起こり得る3つの事例から考えてみよう。
【ケース1】従業員が交通事故を起こしてしまった
従業員が仕事中に交通事故を起こした場合、その従業員を雇用する会社も責任を負うことになる。これは「従業員(被用者)が仕事中に第三者に加えた損害を賠償しなければならない」という「使用者責任」が生じるためだ。また、従業員が業務時間外に私用で運転をしていても、会社が所有する車で事故を起こした場合は使用者責任が問われる可能性がある。
ただし、会社に使用者責任が認められた場合であっても、事故を起こした従業員本人が賠償責任を免れるわけではない。会社が被害者に損害賠償を行った場合は、請求額の一部を被用者に請求することができる。
なお、会社が従業員の選任や、該当する事業の監督において相当の注意をしていた場合などは、使用者責任が免責されると民法では定められているが、実際に免責が認められた判例は多くないのが実情だ。
【ケース2】類似の商号を使われて売上が下がってしまった
消費者に広く知られた商号と類似する商号を使って営業を行うことを「不正競争」といい、これにより利益を侵害された者は不正競争を行った者に対して、侵害の停止および賠償請求をすることが可能だ。
ただし、請求側は相手に故意または過失があることを証明する必要がある。例えば、請求側が商号の登記を行っていなければ、類似商号の使用者は「知らなかった」と主張できるため、そこに故意や過失があることを証明することは難しいだろう。
逆にいえば、最初から商号登記をしていれば、損害賠償請求ができる可能性が大幅に向上することになる。
【ケース3】取締役の一人が同業のライバル会社を経営して、自社のお得意先を奪った
まず、あるA社の取締役の1人が、別の会社の取締役に就任すること自体は違法ではない。ただし、A社の経営ノウハウや顧客とのパイプなどを掌握した取締役が、別のB社で同じ事業を行ってA社に損害を与えた場合、その行為は会社法に規定されている「競業避止義務」に違反したことになるため、A社は取締役に対して損害賠償を請求できるだろう。
ただし、このケースではA社の具体的な損害額、つまり請求できる損害賠償金を正確に計算するのは困難な側面がある。そのため、会社法では「会社側が受けた損害額は、違反を行った取締役が得た利益と推定される」と定められている。
損害賠償金を請求するための3つの手段
加害者に損害賠償金を請求するためには、主に示談・調停・民事訴訟の3つの選択肢がある。ここからは、それぞれの請求手段を確認しておこう。どの方法を選ぶかは、双方とのやり取りの中で適切な方法を見極める必要がある。
1.示談
示談とは、弁護士などを通さずに、民事上の争いをしている当事者が話し合いによって解決する方法。どちらかが納得できなければ示談の合意は成立しないが、訴訟に比べて手間がかからず、早く解決できる点がメリットだ。
ただし、中には時間稼ぎのために示談交渉に持ち込まれたり、その間に証拠隠滅を図られたりしてトラブルにつながるケースもある。示談交渉においてもっとも大切なのは、合意した内容を書面できちんと残すことだろう。示談書を作成する際の以下のポイントもしっかり押さえておこう。
- ○示談書を作成する際のポイント
・できる限りパソコンで作成する(手書きの場合は消えないボールペンを使う)
・トラブルが起きた日付や状況を詳しく記載する
・金銭の支払いを求める場合は、その期日や条件などを明確に記載する
・当事者双方が押印する(未成年者が当事者の場合は、親の印鑑が必要)
2.調停
示談交渉でうまくいかなかった場合、裁判所での調停手続きという選択肢がある。調停は、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所で、調停委員会立ち会いのもと行われる。当事者間で合意ができたら調停が成立し、簡易裁判所が「調停調書」を作成する流れだ。
裁判との大きな違いは、当事者間で自由に主張ができる点にある。調停は、示談と訴訟の中間にあたる手段であるとイメージしてよいだろう。
ただし、相手が話し合いに応じる気配がない場合は、調停中の裁判所からの呼出状を無視するなどの行動が予測される。誠意の感じられない相手には、はじめから訴訟を起こしたほうが無駄な労力をかけずに済む可能性もある。
3.民事訴訟
訴訟は、当事者の主張や立証をもとに、損害賠償を命じる判決を裁判官に下してもらう手続きだ。示談と調停は双方の同意・合意が必要だが、訴訟の場合は基本的に裁判所の判決を受け入れることになる。
また、訴訟の途中で和解が成立する場合もあるが、相手が上訴をする場合などは何年もかかってしまうこともある。時間も手間もかかる手続きだが、客観的な判断を仰ぎたい場合には適している方法といえるだろう。
損害賠償請求を行う主なステップ
損害賠償金を請求する立場になった場合は、主に次のような流れで手続きを進めていく。
損害賠償金を請求するまでの流れ
損害賠償金を請求するまでの大まかな流れは、6つのステップに分けられる。この中には先述した3つの請求手段「示談」「調停」「訴訟」も含まれており、どこで終止符を打つかの判断は、その時々の状況によって異なってくる。
【STEP1】の損害賠償金の決め方は、事案によって異なる。例えば交通事故では、自動車の修理やケガの治療に実際にかかった費用のほか、精神的苦痛に対する慰謝料を、加害者が加入している自賠責保険や任意保険が定めている基準に沿って算出する。
また、支払期日や支払い方法も、金額を算出する段階で決めておきたいポイント。支払い方法については、一括での受け取りがより確実だ。もし相手が分割払いを提示してきた場合は、頭金を増やしたり連帯保証人を付けたりなど、条件付きで話を進めてみよう。
【STEP2】では、STEP3の示談交渉の前段階として、書面で損害賠償の請求を行う。仮に相手が「請求は受けていない」としらを切った際も、郵便局が認証した控えを証拠として利用可能だ。
【STEP3】の示談交渉がまとまったら【STEP4】以降に進む必要はないが、訴訟まで引っ張りたくない場合は、「紛争解決センター」に相談してみよう。ここは日本弁護士連合会(日弁連)が運営する機関で、小さなトラブルも簡易な手続きで公正に解決することを目的としている。当事者双方が選択したあっせん人・仲裁人によって話し合いを行い、解決に導いてくれるだろう。手続きは非公開になっており、秘密が外部に漏れる心配もない。
また、話し合いの中で特定分野の専門的知識を要する場合には、不動産鑑定士や公認会計士をはじめとする専門家から助言をもらうことも可能だ。なお、紛争解決センターを利用する場合には、各種手数料が発生するほか、調査費用などの実費がかかることがある。
困ったときは専門家に頼もう
これら損害賠償請求の手続きは、書類さえそろえれば可能ではあるが、自分一人の力で解決を試みると厳しい結果になるケースも少なくない。手間をかけすぎず、確実に損害賠償金を受け取るためには、弁護士や行政書士といった専門家に適切なアドバイスをもらうことが重要だ。プロに任せることで時間や手間が省けるだけでなく、精神的な負担も減らすことができる。また顧問弁護士を雇っていれば、まさにこのようなケースで力を貸してくれるだろう。
もし頼れる弁護士が近くにいなくても、各都道府県の弁護士会では法律相談を受け付けている窓口もある。例えば、東京弁護士会などが運営する法律相談センターでは、30分以内5,000円(税別)で相談を受け付けている。相談の際には、予め相談日時を確認しておくとスムーズだ。
損害賠償請求前に押さえておきたいポイント
損害賠償金を請求するにあたっては、不本意な結果に終わってしまわないためにも、次のポイントに注意しておこう。
【ポイント1】なるべく多くの証拠を集める
損害賠償を請求する側の要望を成立させるためには、事前にできる限り多くの証拠をそろえ、損害をきちんと立証できるようにしておくことが重要だ。以下の証拠は、最低限押さえておく必要があるだろう。
- ○損害を立証するために、最低限必要になる証拠
・加害者の情報(個人の連絡先、企業名など)
・具体的な被害状況がわかる写真、動画
・証拠になり得る書類(メールやSNSなどの通信記録、メモ、治療した病院の診断書など)
【ポイント2】損害賠償請求権には時効がある
損害賠償には時効があり、時効を過ぎるとその損害賠償請求権は消滅してしまう。
債務不履行による損害賠償の場合は、請求できるようになったときから10年権利を行使しなければ時効となる。また、不法行為による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知ったときから3年、相手が誰かわからない場合は不法行為の発生から20年行使しないとき、消滅すると法律で定められている。
場合によっては3年という短い期間の中で、適切に損害賠償請求の手続きを進めるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめする。
【ポイント3】課税対象となる場合がある
基本的に、損害賠償は被害者の損害を補う目的で発生するため、課税の対象から外れることが一般的だ。ただし、損害の内容や性質によって税金がかかってくるケースもある。
例えば、下記のような損害賠償金は「資産の譲渡」あるいは「貸付の対価」とみなされ、課税の対象になると判断される。
- ○課税対象になる主な損害賠償金の例
・損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
・特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
・事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
経営者が負う賠償責任とは?リスクを最小限に抑える方法も
ここまで、社外の人間や他社とのトラブルから生じる損害賠償について紹介してきたが、最後に、社内で損害賠償請求が起こる可能性について考えてみよう。
労働関係の民事訴訟件数は年間3,000件を超える
インターネットの普及で、従業員が会社を訴える事例がより広く認知されるようになった。
日本弁護士連合会が作成した資料によると、労働審判事件および労働関係民事通常訴訟事件の件数は、2008年から約1年間で1,000件以上増加。その後2018年に至るまで、毎年3,000件以上の数字を保っている。また、過労死や過労自殺などの精神障害による労災支給件数は、2014年に過去最多にのぼった。
こうした背景から、中小経営者はあらゆるリスクを想定しておく必要があるだろう。特に近年は、従業員の命や健康を守るための「安全配慮義務」や「使用者責任」が問われ、そこから訴訟に及ぶケースが目立つ。適切な労働環境を維持し、トラブルを未然に防ぐために、以下のような対策を講じておきたい。
- ○トラブルを未然に防ぐための主な対策
・事故やケガが起きないように作業環境を整える
・相談窓口を設けるなど、従業員のメンタルヘルスをケアする
・研修や社員教育などでハラスメントを防止する
・労働時間を正しく管理する
保険の加入で、リスク対策をさらに強化しよう
従業員から損害賠償を請求され、莫大な金額を支払うことになってしまえば、経営問題にも発展しかねない。実際には億単位の額が発生するケースもあり、労働災害による賠償額が高額化している。経営者はさまざまなリスクへの対策として、下記2つの保険の加入を推奨したい。
・雇用慣行賠償責任補償
・使用者賠償責任補償
「雇用慣行賠償責任補償」はハラスメントや不当解雇、差別的行為などを理由に、損害賠償責任を追及された場合の賠償金が補償されるものだ。
それに対して「使用者賠償責任補償」は、うつ病による自殺、過労死、ケガによる労災事故などを理由に損害賠償責任を追及された場合の賠償金を補償してくれる。労災給付には精神的苦痛に対する損害賠償や、休業中に失われる給料への補償が含まれていないことから、被災労働者は労災とは別に損害賠償を請求してくる可能性がある。このリスクを、使用者賠償責任補償でカバーできるようになっている。
賠償リスクが増大しつつある昨今、まだリスクへの備えが十分ではないという経営者は、早めに適切な対策を検討してみよう。
損害賠償金のよくある質問集
世の中の企業にとって、損害賠償は常に意識すべきリスクである。以下では損害賠償金のポイントをQ&A形式でまとめたため、経営に必須な基礎知識をしっかりと身につけていこう。
Q1.損害賠償請求とは?どんなケースで請求できる?
損害賠償請求とは、他者から損害を与えられた被害者が、その度合いに応じた補償を求める行為である。損害は「積極損害・消極損害・精神的損害」の3つに分けられており、不法行為や債務不履行によってこれらの損害を受けた場合に請求できる。
損害賠償請求には期限があり、事実確認や情報収集などに時間がかかるため、請求の際には早めに行動を起こすことがポイントになる。
Q2.損害賠償請求はいくらまで可能?
損害賠償請求の上限額は、損害が発生した状況や度合いによって異なる。交通事故における自賠責基準を例に挙げると、傷害では120万円、死亡では3,000万円、障害では4,000万円が上限となる。
実際の計算では、個別の損害項目に対してそれぞれ金額が決められるため、ひとつの事故で1億円規模の賠償が生じるケースもある。なお、被害者にも過失がある場合は、その度合いに応じて損害賠償額が引き下げられる。
Q3.損害賠償請求はいつまで?
損害賠償の請求権は、被害者・法定代理人が損害内容および加害者を知った日から3年以上が経過すると失効する。また、不法行為から20年以上が経過した場合は、損害内容等が発覚しなかったとしても請求権が失われる。
この制度は「消滅時効」と呼ばれており、請求権が失われた損害賠償については、正しい手順を踏んでも認められない可能性が高い。
Q4.損害賠償請求のやり方は?
損害賠償請求には、当事者同士で解決する示談交渉のほか、「裁判外紛争処理機関」や「裁判」といった方法がある。
裁判外紛争処理機関は、裁判所を介さない法的手続きである。手続きにあたって費用はかからないものの、一般的な裁判に比べると損害賠償額が下がりやすい。
一方、裁判では多額の損害賠償を請求できる可能性はあるが、必ずしも希望通りの判決が出るわけではない。また、ほかの手続きと比べて費用や時間がかかりやすい点も、注意しておきたいポイントである。
Q5.損害賠償の支払い期限は?
裁判において損害賠償命令の判決が出たとしても、支払い期限が明記されることはない。ただし、支払い命令に長期間応じなかった場合は、預金債権を含む財産を差し押さえられるリスクがある。
そのため、損害賠償命令に対しては迅速な対応が必須となるが、金額や時期によっては一度に支払えないこともある。このような場合は、裁判において「月々○万円を返済する」といった上申書を出すケースが一般的である。
Q6.損害賠償金は何所得?
社会的に見て適正な範囲内であれば、受け取った損害賠償金はすべて非課税所得となる。つまり、事故や離婚などの原因に関わらず、原則として損害賠償金には所得税・贈与税が課されない。
ただし、事業用資産に対する損害賠償金については、所得税が課されるケースも一部存在する。判断に迷った場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを検討したい。
Q7.損害賠償請求の有名な例は?
不法行為に基づく損害賠償の例としては、以下の4つが挙げられる。
・交通事故による損害
・不倫や浮気による損害
・配偶者による暴力
・インターネット上での誹謗中傷
また、製品によって消費者がケガを負うケース、機器のメンテナンス不足によって従業員が事故に遭うケースなども、損害賠償の事例として多く見受けられる。債務不履行による損害賠償請求も珍しくないため、関連する企業は注意しておきたい。
Q8.損害賠償請求されたらどうなる?
損害賠償請求が法的に認められると、加害者のもとに正式や通知や訴状が届く。これを無視していると、最終的には被害者の主張がすべて認められる可能性があるため、通知等が届いたらすぐに対応しなければならない。
また、一般的な損害賠償請求では、損害額の一括支払いを求められるケースが多い。一括支払いが難しい場合は、分割払いの交渉を行うといった対策が必要になる。
会社を守るため、さまざまな損害賠償のリスクに備えよう
経営者は、自身が損害賠償請求の当事者になる可能性があるだけでなく、従業員がトラブルに巻き込まれるリスクとも隣り合わせだ。加えて、会社は労働災害のリスクから従業員を守る責任もある。
損害賠償金を請求されてからでは遅いため、業務遂行に起因する賠償責任への備えとして、早めの対策を講じておこう。そして、損害賠償が発生するに至った場合は、専門家の力も借りながら、事案にあった適切な交渉を進めていきたい。
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文・THE OWNER編集部