役員賞与
(画像=PIXTA)
中村 太郎
中村 太郎(なかむら・たろう)
税理士・税理士事務所所長。中村太郎税理士事務所所長・税理士。1974年生まれ。和歌山大学経済学部卒業。税理士、行政書士、経営支援アドバイザー、経営革新等支援機関。税理士として300社を超える企業の経営支援に携わった経験を持つ。税務のみならず、節税コンサルティングや融資・補助金などの資金調達も得意としている。中小企業の独立・起業相談や、税務・財務・経理・融資・補助金等についての堅実・迅速なサポートに定評がある。

会社から役員に賞与を支給することは、もちろん問題ない。しかし、「役員賞与を支給することで会社の税務がどうなるのか」「個人にどのように税金がかかるのか」という点が心配ではないだろうか。今回は、役員賞与の支給を検討されている経営者に向けて、役員賞与の税務や発生する税金などについて解説する。

目次

  1. 役員賞与とは?
    1. 役員賞与は原則「損金不算入」
    2. 税金は法人と個人の両方で発生
  2. 役員賞与を損金に算入するには?
    1. 事前確定届出給与とは?
    2. 事前確定届出給与の届出
    3. 事前確定届出給与が損金不算入になるケース
    4. 業績連動給与とは
  3. 役員賞与にかかる税金は何がある?
    1. 役員賞与にかかる源泉徴収税額の計算方法
    2. 役員賞与にかかる社会保険の計算方法
  4. 役員賞与の会計処理の方法は?
    1. 役員賞与引当金とは?
    2. 役員賞与引当金と税効果
  5. 役員賞与は税理士等と相談して適正な金額を検討しよう

役員賞与とは?

役員賞与とは、会社の役員に対するボーナスのことである。職務執行の対価として、株主総会などの決議を経て支給される。かつて役員賞与は、すべて損金不算入という扱いだったが、平成18年からは一定の条件を満たして支給すれば、損金に算入できるようになった。

役員賞与は原則「損金不算入」

役員賞与を含め、役員に対する給与は、一定の条件を満たす方法で支給すれば損金に算入できる。しかし、言い換えると「条件を満たさない方法で支給された役員賞与はすべて損金不算入になる」ということだ。

何も対策せずに支給して、たまたま条件を満たすということはあり得ない。もし支給した役員賞与が条件を満たしておらず損金に算入されなかった場合は、法人と個人の両方で税金を負担することになる。

税金は法人と個人の両方で発生

役員賞与が損金に算入されなかった場合、その役員賞与には法人税等がかかる。また、役員賞与を受け取った役員個人にも所得税等といった税金がかかる。つまり、役員賞与が損金に算入されなかった場合は、支給した会社と受け取った個人の両方が税金を負担する、ダブルパンチの状況だ。

なるべく税金の負担を減らして役員賞与を支給するには、損金に算入される方法で支給し、個人課税のみとすることが最良の策になる。

役員賞与を損金に算入するには?

法人税法には、会社から役員に支給する給与や賞与のうち、損金に算入できる支給方法として以下の3つが示されている(法人税法第34条第1項)。

・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与

役員賞与を含め、役員に対する給与はこの3つのいずれかに該当する方法で支給されなければ、すべて損金不算入となる。3つのうち経営者にとって最もなじみのあるものは、定期同額給与だろう。定期同額給与とは、一定の期間ごとに同じ額で支給される給与をいう。同じ金額を同じ期間で支給する条件であれば利益操作の余地がないため、損金算入が認められている。

そうすると「賞与も年2回と決めれば定期同額給与になるのでは?」と言いたくなるのではないだろうか。しかし、定期同額給与には「1カ月以下の期間で支給されるものでなければならない」という決まりがある。そのため、賞与のように年数回の支給に適用することはできないのだ。役員賞与を損金に算入するには、残りの「事前確定届出給与」か「業績連動給与」を検討することになる。

「業績連動給与」については、損金に算入できるのが同族会社以外(※)に限定されている。同族会社とは、会社の株主などの3人以下およびこの者たちと同族関係にある者が、その会社の発行済株式数や出資総額の50%超を保有する会社を指す。簡単に言えば、一部の人たちに経営権が集中している会社のことだ。中小企業は1人株式会社や家族経営の会社が多く、同族会社に該当しやすい。このことから、多くの中小企業は「業績連動給与」を損金に算入することができない。そうすると、役員賞与を損金に算入するには「事前確定届出給与」の1択となる会社が多いのだ。

なお、3つの支給方法の要件を満たしていたとしても、役員賞与の支給額がその役員の職務内容や法人の収益、従業員に対する給与の支給状況などに照らし合わせて多すぎる場合は、その多すぎる部分を損金に算入できないことになっている(法人税法施行令第70条、法人税法第34条第2項)。判断が難しいところではあるが、支給方法の条件さえ満たせば、いくらでも損金に算入できるわけではない点だけ押さえておこう。

(※)同族会社以外の法人との間に、完全支配関係のある場合を除く

事前確定届出給与とは?

「事前確定届出給与」とは、あらかじめ税務署に届け出た内容に従って支給される、役員に対する給与のことだ。役員賞与を支給するときの他、非常勤の役員に定期同額給与にあたらない報酬を支給するときにも活用される。

事前確定届出給与によって役員賞与を支給するまでの、おおまかな流れを説明していこう。まずは、決算後の定時株主総会などで役員賞与の支給について決議し、その内容を税務署に届け出て、内容どおりに支給する。この際の注意点は、届出の内容と異なる日付や金額で役員賞与を支給した場合、事前確定届出給与に該当しなくなるため、その全額が損金不算入となることだ(法人税基本通達9-2-14)。届出に反して多く支給した場合だけでなく低く支給した場合、支給する日付が違った場合も同様にアウトになる。

事前確定給与は、あらかじめ時期も金額も決めたものを予定どおりに支給する方法であれば、利益操作に利用できないことから損金算入が認められる。そのため、事情が変わったからといって勝手に金額を増減したり、支給する時期をずらしたりすることは、制度の趣旨に反してしまうのだ。

中には、臨時改定事由や業績悪化改定事由といった特殊な事情が発生したことによって、事前確定届出給与を変更するための届出もあるが、これらが活用できるのはレアケースだ。事前確定届出給与を活用する場合は、届け出た内容どおりにきっちり支給しなければ、損金に算入できないものと考えておこう。

事前確定届出給与の届出

定時株主総会等において、役員賞与を誰に・いつ・いくら支給するか決議したら、「事前確定届出給与に関する届出書」を作成し、決められた期日までに税務署に提出する必要がある。

これは事前確定届出給与に欠かせない、税務署への届出のことだ。提出先は納税地を管轄する税務署、つまり税金の申告先と同じ税務署になる。いつまでに税務署への届出が必要かというと、株主総会等の決議によって提出する場合は、次のいずれか早いほうの日となる。

・株主総会や社員総会での決議をした日または「職務執行開始日」のいずれか早い日から1カ月を経過する日
・会計期間の開始日から4カ月を経過する日(確定申告において提出期限の延長の特例を受けている会社の場合は、指定された月数に3を加えた月数)

次の3月決算法人の例で、届出の期限を確認してみよう。

【例】
・定時株主総会 5月25日
・職務の執行を開始する日 5月25日
・会計期間 4月1日から3月31日

<提出期限>
6月25日まで

定時株主総会や職務執行開始日の1カ月後は6月25日、会計期間の開始日から4カ月を経過する日は8月1日なので、早く到来する6月25日が「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限になる。

なお、「職務執行開始日」というのは役員がその職務を開始する日のことである。いつから役員に就任するかといった事情にもよるが、定時株主総会の日に就任・再任した役員の場合、株主総会の開催日と例示されている(法人税基本通達9-2-16)。

事前確定届出給与が損金不算入になるケース

事前確定給与として支給する役員賞与は、税務署に届け出た内容どおりに支給しなかった場合、その全額が損金不算入となる。しかし、複数回の支給が行われる場合は、考え方が少し変則的だ。

例えば、3月決算法人が12月10日と翌年6月20日の年2回、役員賞与としてそれぞれ200万円を支給する旨を届け出て、12月10日は予定どおり200万円を支給したが、翌年6月20日には100万円しか支給しなかったとする。

国税庁の質疑応答事例を参考にすると、この事例では12月10日の200万円のみ損金に算入できると解される。理由は、この会社が3月決算法人であり、翌期中の6月に予定どおりの支給を行わなかったとしても、当期の課税所得に影響がないからだ。ただし、まずは「職務執行期間」を一単位に判定すべきであるともしている。

仮に、この役員の職務執行の期間を6月21日から翌年6月20日とし、12月10日に100万円(予定より少ない)、翌年6月20日に200万円(予定どおり)を支給した場合は、300万円全額が損金不算入となる。

参考:国税庁質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」

業績連動給与とは

業績連動給与についても、概要のみ確認しておこう。業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標などから算定される給与や賞与のことだ(法人税法第34条第5項)。

客観的な材料を踏まえて金額を決めるため、役員が「お手盛り」で支給額を決められないことから、損金算入を認める趣旨の制度になる。原則として同族会社には適用されないが、同族会社であっても同族会社以外の会社との間に、その会社による完全支配関係がある会社については適用が認められる。

役員賞与にかかる税金は何がある?

ここまでは、役員賞与を会社の損金に算入する方法を解説した。しかし、会社の損金に算入できたとしても、役員賞与には個人として負担しなければならない税金がある。それは、所得税・復興特別所得税と個人の住民税だ。

ここからは、役員賞与にかかる個人の税金について解説する。まず、所得税は役員の1年間の課税所得に対し5%から45%の税率で計算される税金であり、復興特別所得税は所得税額の2.1%の税率で計算される税金だ。

役員賞与は「給与所得」にあたり、年間の給与収入から給与所得控除額を差し引いた額が所得の金額になる。住民税は、その役員の1年間の課税所得に対し、おおむね10%の税率で計算される税金だ。おそらく、翌年6月から毎月支給される役員報酬より天引きされ、会社を通じて市町村に納税しているケースが多いだろう。

なお、役員賞与は会社から支給されるときに、源泉徴収税額と社会保険料の天引きを受ける。源泉徴収税額については、会社の年末調整によって1年間の所得から計算した税額との差額が調整され、納めすぎた分は還付される。ただし、役員賞与や毎月の役員報酬の収入金額が2,000万円を超える役員については年末調整の対象にならないため、確定申告で調整することになる。

役員賞与にかかる源泉徴収税額の計算方法

役員賞与から源泉徴収される税金の額は、源泉所得税の額と復興特別所得税の額の合計だ。
以下、これを「源泉徴収税額」とする。会社から源泉徴収される源泉徴収税額は、賞与と月給とでは計算方法が異なる。

事前確定給与にあたる役員賞与や、業績連動給与にあたる役員賞与は、賞与の方法で計算を行う。賞与の源泉徴収税額は、まず「前月の給与の金額(社会保険料を控除した後のもの)」と「扶養親族等の数」から「源泉徴収税額の税率」を判定する。「前月の給与の金額」は、定期同額給与で役員報酬を受けている場合、月の支給額から健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を控除した額となる。

「扶養親族等の数」とは、控除対象扶養親族と源泉控除対象配偶者の合計人数になる。これは、その年の「扶養控除申告書」の内容に基づいて判定される人数だ。例えば、妻と子ども1人の計2人を扶養親族等とする役員の場合、役員賞与の源泉徴収税額の税率は次のように上がっていく。

【扶養親族等の数が2人の場合】

源泉徴収税額の税率(%)前月の給与の額(社会保険料控除後)
以上未満
2.042 133,000 269,000
4.084 269,000 312,000
6.126 312,000 369,000
8.168 369,000 393,000
10.210 393,000 420,000
12.252 420,000 450,000
14.294 450,000 484,000
16.336 484,000 520,000
18.378 520,000 632,000
20.420 632,000 721,000
22.462 721,000 757,000
24.504 757,000 797,000
26.546 797,000 841,000
28.588 841,000 902,000
30.630 902,000 975,000
32.672 975,000 1,360,000
35.735 1,360,000 1,526,000
38.798 1,526,000 2,669,000
41.861 2,669,000 3,559,000
45.945 3,559,000

参考:国税庁HP「令和2年分源泉徴収税額表」

上記の表を使って、源泉徴収税額を計算してみよう。

【例】
・役員賞与として100万円(社会保険料控除後)を支給する
・前月の給与額は200万円(社会保険料控除後)である

<計算式>
100万円×38.798%=38万7,980円

役員賞与に対する源泉徴収税額は、前月の給与が高いほど税率が上がる。ただし、源泉徴収税額は年末調整や確定申告で精算されるため、仮に定期同額給与の役員報酬を引き下げて賞与の手取りを上げたとしても、節税にはならない。

なお、前月の給与の金額(社会保険料控除後)の10倍を超える役員賞与(社会保険料控除後)を支払う場合や、前月に給与のない役員に役員賞与を支給する場合は、計算方法が異なる。

役員賞与にかかる社会保険の計算方法

役員賞与にも、健康保険料(40歳からは介護保険料も)、厚生年金保険料がかかる。協会けんぽに加入する会社の場合、計算方法は賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨て、保険料をかけた額となる。

東京都の平成31年4月以降の保険料率(40歳以降)は、次のとおりだ。
・健康保険料、介護保険料 11.63%
・厚生年金保険料 18.3%

これを会社と折半するので、役員賞与から天引きされるのは
・健康保険料、介護保険料 5.815%
・厚生年金保険料 9.15%

となる。先ほどの源泉徴収税額は社会保険料を控除した後の金額で計算されることから、順序としてはこちらの計算が先となる。

なお、社会保険料は賞与の場合においては上限額が設けられている。健康保険、介護保険の上限は4月1日から3月31日までの間で573万円、厚生年金保険の上限は子ども・子育て拠出金と合わせて月間150万円だ。

役員賞与の会計処理の方法は?

最後に、役員賞与の会計処理の概要を解説する。会計上の役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理される。当期の役員の職務について、翌期に開催される株主総会において役員賞与の支給を決議した場合は、決議事項とする額またはその見込み額を原則として引当金に計上する(中小企業の会計に関する指針52より )。

役員賞与引当金とは?

引当金とは、将来発生する可能性が高い特定の費用に対する準備金のようなものだ。その特定の費用が当期中に発生したもので、かつその金額を合理的に見積もることができるときに限り、当期の費用として引当金を計上することになる。

役員賞与は、役員の職務執行期間に対して支給されることから、当期の職務執行に対応する金額は当期の費用になる。翌期における役員賞与の見込み支給額のうち、職務執行期間が当期にかかる分については、決算時に当期の役員賞与引当金に計上する。

【例】
決算において、当期の職務執行についての見込み額100万円を引当金に計上する場合

借方金額貸方金額
役員賞与引当金繰入額100万円役員賞与引当金100万円

役員賞与引当金と税効果

役員賞与引当金は会計上の費用であるが、税務上の損金にはならない。したがって、役員賞与引当金の計上によって税金が安くなることはないのだ。決算から役員賞与の支給まで会計上の簿価と税務上の簿価の間に一時差異が生じることから、税効果会計の対象になる。

ただし、一時差異の金額が少ないなど重要性が乏しければ行う必要のない会計処理であるため、顧問税理士等と相談して適用を検討することになる。

役員賞与は税理士等と相談して適正な金額を検討しよう

役員賞与は、損金に算入されなければ会社と個人の両方が税金を負担する。会社の損金に算入するには「事前確定届出給与」として、手順を守って支給することが必要だ。個人については、いずれにせよ所得税等や住民税の課税対象になる。

これから役員賞与の支給を検討される経営者の方は、顧問税理士等と相談して、まずは適正な金額の検討から開始していただきたい。

文・中村太郎(税理士・税理士事務所所長)

無料会員登録はこちら