会社で車の購入を検討する際は、税制に関する理解を深めておく必要がある。車は数年かけて使用する資産であり、減価償却の対象となる。車の減価償却における考え方や方法を理解しておけば、車種選びや購入・リースの選択にも役立つだろう。
「節税になるから」と深く考えずに車を購入すると、思ったほど経費計上できず、かえって税負担が増えて資金繰りに困るおそれがある。この記事では、基本的な減価償却の考え方や、取得価額・耐用年数などのポイントを解説する。
目次

減価償却とは? 資産価値の目減りに合わせた経費化
まずは、減価償却の基礎知識を押さえておこう。定額法・定率法という償却方法も併せて紹介する。
会社が事業を行ううえで、建物や車、備品などといった資産を購入することがある。一般的に、これらの資産は購入した会計年度だけでなく、その後も長く使い続けていくことになる。このように、使用年数が1年を超える財産を「固定資産」という。
固定資産の中には、時間が経過したり使用が継続されたりすることで、機能的・物理的な価値が下がっていくものがある。固定資産の価値の減少に伴い、固定資産の購入に費やした金額を使用期間に合わせて費用化し、貸借対照表における固定資産の金額を段階的に減らしていく会計処理を「減価償却」と呼ぶ。
減価償却は、「物品を取得するために支払った金額のすべてを、その年度における費用として処理するのではなく、収益を得るために使用した期間に応じて費用計上することで、会社の業績を正当に評価できるようになる」という考え方に基づいている。
減価償却の対象となる資産は?
前述の通り、すべての固定資産が減価償却の対象となるわけではない。一定の使用期間が経過し、価値が減少する固定資産のみが、減価償却の対象となる。減価償却が必要となる固定資産を「償却資産」、償却の対象外となる固定資産を「非償却資産」と呼ぶ。
代表的な償却資産としては、建物・構築物・車両・器具および備品・ソフトウェアなどが挙げられる。非償却資産には土地をはじめ、書画や骨董品などがある。
固定資産には、市区町村が課税する固定資産税が発生する。事業用の償却資産である機械、器具・備品、建物の付属設備などに対して課される固定資産税は、土地や建物に課される固定資産税と区別し、「償却資産税」と呼ばれることがある。ただし、厳密には償却資産税という税金は存在しない。
それぞれの資産について、財務省が耐用年数を定めている。減価償却を行う場合、この法定耐用年数を使用するのが一般的だ。資産ごとの耐用年数は、以下のリンクから確認できる。
減価償却の方法は?
減価償却では、「定額法」と「定率法」のどちらかが使われる。
1.定額法
定額法とは、固定資産の価値が均等に目減りするという観点から、償却資産の購入費用を法定耐用年数の期間において毎年同額ずつ償却していく手法である。
例えば、法定耐用年数が5年の物品を100万円で購入した場合、定額法では100万円を単純に5で割り、毎年20万円ずつ償却していくことになる。
定額法は計算が単純で、償却額を求めやすいことがメリットだ。しかし、固定資産の収益力が低下しやすい後期になると、負担比率が高くなるというデメリットもある。なお、車の減価償却は年ごとではなく、毎月償却が行われる。
2.定率法
定率法とは、毎年一定の割合で償却額を計上していく減価償却方法である。資産の購入当初は償却額が大きく、年を追うごとに小さくなっていくため、収益力が低下していくにつれて費用負担も小さくなることがメリットだ。
例えば、償却率が50%の物品を100万円で購入した場合、1年目の償却費は100×0.5=50万円、2年目は50×0.5=25万円というように、残額に償却率をかけた額が償却されていく。ただし、このまま進めるとゼロにはならないため、償却がある程度進んだら「改定償却率」を利用して、減価償却が強制的に進められることになる。
償却率や改定償却率など、定率法で規定された割合は、法定耐用年数ごとに決まった数値が定められている。それぞれ、国税庁が公表している以下のリンクから確認できる。
以上が、減価償却で主に使用される2つの方法だ。償却方法が定額法に一本化されている資産がある一方で、定額法と定率法のどちらかを選べる資産もあるため、状況によって使い分ける必要がある。なお、車は後者の資産だ。
早めに経費として計上したい場合は、初期の償却額が大きくなる定率法を選択することになるだろう。一概に「償却資産を短期で費用計上するほうが良い」とはいえないが、法人税軽減の観点では、できるだけ早く、多く減価償却費を計上したほうが良い場合がほとんどだ。
車の減価償却はどうやって行う? 減価償却の額を決める4つのポイント
車を減価償却する際の計算方法は、原則として法人は定率法、個人は定額法を使用するよう定められている。ただし車の場合は、定額法と定率法のどちらかを自主的に選択することもできる。
例えば法人が定額法を選びたい場合は、その旨を所轄の税務署に届け出なければならない。届け出をしなかった場合は、自動的に法定の償却方法で減価償却を行うことになる。
なお2007年3月31日以前に取得した車に関しては、法人は「旧定率法」、個人は「旧定額法」を使用することが定められている。それぞれの償却率などは、前述の「減価償却資産の償却率表」で確認できる。
1,車両の耐用年数
前述したように資産の耐用年数は、法律で定められている。ただし、事業者の種類や車種によって耐用年数は異なる。詳細は以下の通りだ。
一般事業者(新車)
・普通自動車:6年
・総排気量0.66リットル以下の軽自動車:4年
・ダンプ式トラック:4年
・ダンプ式以外のトラック:5年運送事業、貸自動車業、自動車教習所(新車)
・普通乗用車:4年
・積載量2トン以下の貨物自動車や、総排気量2リットル以下の小型車:3年
・総排気量が3リットル以上の大型乗用車:5年
・上記以外の小型車:4年
新車の場合、購入費用が10万円以下であれば、購入した年にその全額を消耗品費として計上することもできる。
また、中古で車を取得した場合は、それぞれの耐用年数を以下の計算方法により算出する。
法定耐用年数を満了している場合
「法定耐用年数×0.2」法定耐用年数の一部が残っている場合
「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2」
どちらも、計算結果においては1年未満の端数は切り捨て、2年未満となる場合は耐用年数を2年とする。
例えば、6年以上経過した普通車を購入した場合、72ヵ月×0.2=14.4ヵ月となり、2年未満となるため、耐用年数は2年となる。また、2年落ちの普通車を購入した場合、(72ヵ月-24ヵ月)+24ヵ月×0.2=52.8ヵ月となるが、1年未満の端数を切り捨てると48ヵ月となり、耐用年数は4年となる。
なお、中古車市場用語の「(~年)落ち」とは、中古車が日本国内で初めて登録された年からの経過年数を指す。2020年に「5年落ち」として市場に出回っている中古車は、その5年前の2015年に国内で初めて登録された車ということだ。
2,車の取得価額
減価償却の基準となるのは、資産購入時にかかる取得価額である。車の場合は、車両本体価格、カーナビ・オーディオ・ETC車載器などのオプション費用、納車費用を、取得価額に必ず含めなければならない。
なお以下に挙げる付随費用は、取得価額に含めなくてもよいとされている。
- 自動車税
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- 登録費用(業者の代行費用も含まれる)
- 車庫証明費用(業者の代行費用も含まれる)
- リサイクル料金
リサイクル料金以外の上記費用を取得価額に含めない場合は、支払保険料や租税公課などの経費として計上することができる。リサイクル料金は、車とは別に預託金として資産扱いとなり、車を売却・廃車する際の経費として計上される。
なお、強制加入である自賠責保険料に関しては、1年以上の期間分をまとめて支払ったとしても、支払時に一括で経費計上できる。
3,新車か中古車か
前述の通り、中古車は一定の算出方法によって耐用年数が個別に算出される。多くの場合、耐用年数が短くなるため、新車に比べ中古車のほうが短期間で償却できることになる。会社の考え方や状況にもよるが、できるだけ早く、多くの償却費を計上したいと考えるなら、中古車のほうがより大きなメリットを得られるといえるだろう。
国税庁の「減価償却資産の償却率表」によると、2007年4月1日以後に取得した耐用年数2年の資産は、定率法の償却率が100%と定められている。つまり、耐用年数が2年の中古車は、1年目で100%を減価償却することができるのだ。
中古車の耐用年数を2年にするためには、「3年10ヵ月落ち」がボーダーラインとなる。新車で耐用年数6年の車を3年10ヵ月落ちで購入した場合、定率法の計算式にあてはめると、以下のようになる。
(6年-3年10ヵ月)+3年10ヵ月×0.2=2年11.2ヵ月
1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は2年となる。国内登録後3年10ヵ月以上経過している中古車は、定率法で減価償却すれば、購入した年に全額を償却できるのだ。
ただし、車の減価償却費は毎月計上されるため、例えば決算月に中古車を購入しても、その期にすべてを経費にできるわけではないので注意したい。
4,購入とリース
社用車の導入において、近年はカーリースを活用する会社が増えている。リースなら契約年数が決まっているため、車両の入れ替え時期を考える必要がない。また、リース料には税金や保険も含まれており、車検や整備費などがセットになった契約も用意されている。
そのため、車両管理担当者の負担を軽減できるうえ、毎月のリース料は費用として計上できる。これが、会社にとっての最大のメリットといえるだろう。毎月同額を費用化できるので、会計担当者もストレスを感じにくい。
リースと比較した場合、車を購入することのデメリットには、以下のようなものがある。
- 購入時に資金が減少する
- 毎年減価償却を必要とするため、会計上の手間がかかる
- 車を手放す際にも、売却損益の計上など、会計上の手間がかかる
- 自動車税・重量税・保険料などを支払う必要がある
つまり近年のリース人気は、実務の効率化の意味合いが大きい。それでは、購入とリースを費用面で比較すると、どちらがお得なのだろうか。リース取引は「税務上のリース取引」「その他のリース取引」の2つに大別される。税務上のリース取引を「ファイナンス・リース」、その他のリース取引を「オペレーティング・リース」と呼ぶ。この2つのリースでは、税務上の処理方法が異なる。
ファイナンス・リースの場合、車(資産)を購入したとみなし減価償却が必要だ。一方、オペレーティング・リースでは一般的な車(資産)のリースとみなし、リース料支払い時に費用計上できる。ファイナンス・リースとは、次の2つの要件をいずれも満たすリースのこと。
- リース期間中の中途解約が禁止、または賃借人が中途解約する場合には未経過期間リース料の額の原則90%以上を支払う
- 賃借人がリース資産からの経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する
上記の2つの要件に当てはまらないものがオペレーティング・リースだ。ファイナンス・リースは、リース期間終了時に車(資産)の所有権が移転するかどうかなどで、さらに所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースに分かれる。
車を購入し定率法で償却していった場合は、前述の通り初期に多くの経費を計上できる。一方リースは、毎月定額のリース料が経費計上されるため、減価償却の定額法と似たような結果になる。一般的に、リースの契約期間は5年であることが多いので、車の取得価額を5年かけて償却するようなイメージだ。
購入とリースでは、税金や保険、その他発生する費用がまったく異なるため、費用面に関しても一概にどちらが得とはいえない。社用車を購入するかリースにするかという問題は、費用面だけでなく、メンテナンスやその他の雑務、会計上の手間なども併せて考慮すべきものといえるだろう。
なお、リース料の総額が300万円を超え、かつリース期間が1年を超える資産で、所有権移転外ファイナンス・リースに該当する車は、「リース期間定額法」と呼ばれる方法で減価償却できる。事実上、長期にわたり独占的に所有する高額なリース資産は、実際に購入した所有物と同じような価値があるという考え方から、減価償却が認められているのである。
所有権移転ファイナンス・リースは、通常の車の購入と同様に定額法や定率法での償却が必要だ。リース期間定額法は、定額法と同様に、一定額を計上し続ける償却方法である。リース期間を償却期間とできることがメリットだ。月々の償却額は、リース契約で交わされた残価補償額を反映したうえで決定される。
一括で経費にできる場合も
車に限らず、事業用として購入したものが資産にあたるかどうかは、使用可能期間や取得価額に応じて、以下のように決定される。
消耗品
「使用可能期間が1年未満」または「取得価額が10万円未満」のどちらかに該当する場合は、消耗品として処理できる。10万円以上であれば資産となり、以下の3つに分けられる。一括償却資産
耐用年数にかかわらず、取得価額が10万円以上20万円以下の資産をいう。取得年に一括償却資産として計上し、3年かけて取得価額を均等に1年ずつ経費計上する。会社の規模にかかわらず、すべての事業者が利用できる。少額減価償却資産
耐用年数にかかわらず、取得価額が30万円未満の資産をいう。2006年4月1日~2024年3月31日までに取得した場合に、取得・使用開始年度の損金に一括して算入できる特例だ。少額減価償却資産としてカウントできる限度は年間300万円までで、300万円を超えた分(取得価額がベース)は通常の減価償却資産として扱わなければならない。
例えば、1年間に取得価額26万円の資産を12種類購入している場合、11個までは「取得価額26万円×11個=286万円」となり、少額減価償却資産として取得・使用開始年度の損金に一括して算入できる。残りの1個は取得価額ベースで年間合計300万円を超えるため(286万円+26万円=312万円)、少額減価償却資産にできない。
この特例が適用できる対象者は、青色申告書を提出している個人事業主と中小企業者で、常時使用する従業員数が500人以下の法人(2020年3月31日までの取得については1,000人以下)に限られる。
中小企業者とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、大規模法人に一定数の株式を所有されていないなどの要件を満たす法人をいう。また2023年4月1日以後に取得する車について貸付の用に供したものは、取得価額が30万円未満であっても少額減価償却資産に該当しないため、注意したい。
減価償却をする車両を取得するときの注意点は?
減価償却をする車両を取得する際には、いくつか注意しておきたいポイントがある。税負担をできるだけ抑えるために、特に以下の点はしっかりと確認しておこう。
古い車両を手放すときは売却額に注意
新車・中古車を問わず、新しい車を取得する場合は、以前使用していた車を売却したり下取りに出したりすると、その金額によっては所得額に影響することがある。
例えば、手放した車の売却額がその車の残存価額を上回った場合、譲渡所得として申告しなければならない。譲渡益50万円までは非課税枠が設けられており、50万円を超えた場合はその金額に所得税が課税されることになる。
また、手放した車の売却額がその車の残存価額を下回った場合は、譲渡所得をマイナス計上することができる。ほとんどの売却がこれに該当するため、車の購入と同時に別の車を手放す際は意識しておきたい。
マイカーとして使うと経費になる割合が下がる
事業用に購入した場合であっても、購入した車をマイカーとして使用すると、損金計上できる割合(減価償却費)が下がってしまう。車両に関わらず、経費になるのはあくまで事業分のコストのみであるため、プライベート分を差し引いて経費計上(※按分と呼ばれる)をしなければならない。
例えば、100万円で購入した車の使用時間が、事業用とプライベート用で同じケースを考えてみよう。この場合、事業用として使用している時間は50%となるため、損金計上できる金額は50万円(100万円×50%)となる。
按分(あんぶん)の判断は事業者に任される形となるが、申告内容と実態が異なると税務調査で指摘される恐れがあるので、車をマイカーとして使用する場合は注意しておこう。
個人による自動車保険料の支払いは損金計上できない
車を購入するにあたって、多くの人は任意保険への加入も検討するだろう。任意保険はさまざまなリスクに備えられるものだが、実は被保険者を誰にするかによって損金計上の可否が変わってくる。
被保険者を法人にする場合は、支払った保険料のすべてを損金計上することが可能だ(※個人事業主も同様)。加入が義務づけられている自賠責保険についても、「損害保険料」や「車両費」として損金計上することが認められている。
一方で、個人で支払った自動車保険料については、控除を受けられる制度(損害保険料控除)が2007年から廃止された。つまり、保険料を所得から差し引くことが認められていないため、自動車保険の被保険者は法人にすることが望ましい。
自動車購入時の仕訳や勘定科目
自動車購入時の仕訳については、購入代金の支払い方やサービス形態によって異なる。勘定科目や記載の間違いを防ぐために、ここからは3パターンに分けて仕訳方法をチェックしていこう。
○モデルケース
・車の本体価格:200万円
・自賠責保険料:27,180円
・自動車税:25,000円
・検査登録代行費用:20,000円
・納車費用:15,000円
現金で社用車を購入したときの仕訳
現金で社用車を購入した場合、車の本体価格と納車費用は「車両運搬具」として仕訳をする。そのほかのコストも、以下のように適した勘定科目に振り分ける必要があるため、その点に注意しながら作業を進めたい。

上記の通り、自賠責保険の勘定科目は「損害保険料」、検査登録代行費用は「支払手数料(※車両運搬具でも可)」として仕訳を行う。また、貸方には実際に支払った購入代金を「現金」として記載するが、借方と貸方で合計金額を一致させる必要がある。
ローンで社用車を購入したときの仕訳
ローンで社用車を購入した場合は、借方に分割手数料(長期前払費用)を追加する。

貸方についても基本的な書き方は同じだが、仕訳の時点ではまだ支払っていない現金となるため、勘定科目を「長期未払金」に変更しなければならない。
リース契約で社用車を取得したときの仕訳
リース契約の場合は、業者に支払ったすべての費用をひとまとめにし、その合計額を「リース資産」として借方に記載する。また、実際に負担する金額は債務にあたるため、勘定科目は「リース債務」にするケースが一般的だ。
では、ファイナンス・リースで支払った合計金額を200万円として、実際の仕訳方法を見ていこう。

ちなみに、賃貸借取引と同様の「オペレーティング・リース」の場合は、契約時ではなく料金の支払い時に仕訳を行う。ファイナンス・リースとは使用する勘定科目も異なっており、借方には「リース料」、貸方には「現金」をそれぞれ記載する。
結局、自動車の購入は節税になる?
法人の名義で社用車を購入する場合は、購入代金や保険料、その他の細かい費用まで経費として認められる。つまり、社用車の購入は節税につながるが、状況次第ではコストの無駄遣いになってしまう恐れもあるため注意が必要だ。
例えば、業務にほとんど使わない社用車を購入すると、節税効果以上のコストが発生してしまう。購入の際にかかった費用はもちろん、メンテナンス費や税金、駐車場代などもかかるため、トータルで見れば多くの無駄が発生していることになる。
したがって、社用車の購入によって節税を行う場合は、「社用車をどれくらい使うか?」や「業務面にどんなメリットが発生するか?」を確認しておくことが重要だ。節税はあくまでコスト削減の手段であるため、最終的な目的にならないように注意しておきたい。
社用車を購入する際は減価償却に注意!
社用車として購入した車は固定資産扱いとなり、減価償却によって経費計上される。代表的な償却方法には、定額法と定率法がある。定額法は決められた期間内において一定額を計上し続ける方法で、定率法は初期の償却額がより大きくなるような計上方法である。
できるだけ早く、多くの減価償却費を計上したい場合は、中古車を選んだうえで、定率法による償却を選択するといいだろう。購入・リースで迷ったら、リースによるさまざまなメリットが、会社が重視するポイントと合致するかを考慮して決めるようにしたい。
車の減価償却に関するQ&A
Q.車の減価償却の方法とは?
A.車の減価償却の方法には、定額法と定率法の2つがある。
定額法は、固定資産の価値が均等に目減りするという観点から償却資産の購入費用を法定耐用年数の期間において毎年同額ずつ償却していく手法だ。簡単にいうと法定耐用年数が5年の物品を100万円で購入した場合、定額法では100万円を単純に5で割り毎年20万円ずつ償却していくことになる。定額法は、計算が単純で償却額を求めやすいことがメリットだ。
定率法は、毎年一定の割合で償却額を計上していく減価償却方法である。償却額は、資産の購入当初が大きく年数経過に伴い小さくなっていくため、収益力が低下するにつれて費用負担も小さくなることがメリットだ。原則、法人は定率法、個人は定額法を使用するが税務署に届け出することで変更できる。
Q.中古車を購入した場合の減価償却方法は?
A. 中古車であっても新車と同様に定額法や定率法を用いて減価償却を行う。ただし中古車は、新車と比較して残存耐用年数が少ないため、新車よりも短い耐用年数で減価償却できる。中古で車を取得した場合の耐用年数は、次の計算方法により算出する。
- 法定耐用年数を満了している場合
「法定耐用年数×0.2」 - 法定耐用年数の一部が残っている場合
「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2」
どちらも計算結果において1年未満の端数は切り捨て、2年未満となる場合は耐用年数を2年とする。例えば、耐用年数6年で2年落ちの普通車を購入した場合、(6年-2年)+2年×0.2=4.4年となるが、1年未満の端数を切り捨てるため、耐用年数は4年となる。
Q.車は経費で落ちますか?
A.原則車を購入した場合は、購入年度に車の購入価格のすべてを経費計上することはできない。法律で決められた耐用年数で減価償却を行い、毎年少しずつ購入価格を経費にしていくことが必要だ。ただし「購入価格が10万円未満」「青色申告の場合の少額減価償却資産に該当する」といった車については、購入年度に購入価格のすべてを経費にできる。
また車をリースで利用する場合、オペレーティング・リースに該当するリース取引では、支払ったリース料をそのまま経費にできる。一方、車のリースがファイナンス・リースに該当する場合は、車の購入と同じとみなして減価償却を行い、その年の減価償却費のみが経費にできる。
Q.車の耐用年数は?
A. 車の耐用年数は、法律で定められており事業者の種類や車種によって耐用年数が異なる。耐用年数は、国税庁が公表している「減価償却資産の耐用年数表」で細かく規定されているため参考にしてほしい。主なものは、以下の通りだ。
一般事業者(新車)
・普通自動車:6年
・総排気量0.66リットル以下の軽自動車:4年
・ダンプ式トラック:4年
・ダンプ式以外のトラック:5年運送事業、貸自動車業、自動車教習所(新車)
・普通乗用車:4年
・積載量2トン以下の貨物自動車や、総排気量2リットル以下の小型車:3年
・総排気量が3リットル以上の大型乗用車:5年
・上記以外の小型車:4年
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文・THE OWNER編集部