亡くなった身内の方が年金を受給していた場合は、年金の受給を停止する手続きを遺族がとる必要があります。
そのうえで、未支給分の年金を請求して受け取ることができます。
この2つの手続きは、亡くなった方が加入していたのが国民年金だったのか厚生年金だったのかにかかわらず共通するものです。
ただし、国民年金か厚生年金かによって通常は受給額も大きく異なります。
この記事では、国民年金と厚生年金についておさらいをしたうえで、年金受給停止の手続き、未支給年金の請求手続きについて解説していきます。
国民年金と厚生年金のおさらい
日本の公的年金制度には国民年金と厚生年金の2種類があります。
以前は公務員が加入する共済年金制度というものもありましたが、共済年金制度は平成27年10月に厚生年金制度に一元化されたので、現在は国民年金と厚生年金の2種類となっています。
では、国民年金と厚生年金はどのような関係になっているのでしょうか。
年金制度は2階建て構造
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての国民が加入しているものです。
自営業者はもちろん、無職の人や学生も含まれます。
厚生年金は、会社などに勤務している人が加入するものです。
一見、国民年金に加入している人と厚生年金に加入している人の2種類の人がいるように見えますが、正確に言うと、国民年金にだけ加入している人と国民年金に加えて厚生年金に加入している人の2種類の人がいます。
公的年金は、以下のように2階建ての構造になっているのです。
被保険者の種類は3種類
公的年金に加入している人のことを「被保険者」といいますが、被保険者は第1号被保険者から第3号被保険者までの3種類に分類されています。
被保険者の種類 | 被保険者 | 年金の種類 |
第1号被保険者 | 自営業者、学生、無職の人、およびその配偶者。第2号・第3号に該当しない配偶者を含む。 | 国民年金 |
第2号被保険者 | 会社員、公務員など | 国民年金+厚生年金 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 国民年金+厚生年金 |
支給される年金は3種類
国民年金に加入している場合も厚生年金に加入している場合も、支給される年金は3種類あります。
所定の年齢に達した場合に支給される老齢年金、疾病又は負傷によって所定の障害の状態になった場合に支給される障害年金、被保険者が死亡したときに所定の要件を満たす遺族に支給される遺族年金の3種類です。
支給原因 | 国民年金 | 厚生年金 |
老齢 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
障害 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
死亡 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
老齢年金をもらえる要件、もらえる金額
多くの方にとって関心が深い老齢年金について、もらえる要件やいくらもらえるのかを確認しておきましょう。
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの間に国民年金保険料の納付期間が10年以上(免除を受けた期間を含む)あれば、65歳からもらうことができます。
もらえる金額は、満額で年間780,100円で、1ヵ月あたりに換算すると約65,000円になります。
ただし、満額をもらえるのは20歳から60歳になるまで40年間国民年金保険料を納付した場合です。
納付期間がそれより短い場合は減額されます。
保険料の免除を受けた期間があれば、さらに減額されるので注意してください。
受給開始年齢は原則として65歳ですが、60歳から繰り上げることもできますし、70歳まで繰り下げることもできます。
繰り上げると支給額は減額され、繰り下げると増額されます。
厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金の受給資格を満たせば老齢厚生年金ももらえます。
老齢厚生年金としてもらえる金額は、厚生年金への加入期間や期間中の収入によって異なります。
年金受給者が亡くなったら受給停止の手続きが必要
年金を受給している人が亡くなったら、受給できる権利もなくなるので受給停止の手続きが必要になります。
手続きとしては「年金受給者死亡届(報告書)」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
提出期限は、国民年金の場合は亡くなった日から14日以内、厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内となっていますので注意してください。
この手続きを行わないとそれまでどおりに年金が振り込まれてきますが、そのお金は返還しなければなりません。
使ってしまうと不正受給として責任を追及されることがあります。
手続きが遅れたとしても、故意に手続きをしないで年金を着服するような悪質な場合でない限り、特にペナルティはありませんので、気づいたらすみやかに手続きをしましょう。
年金受給者死亡届(報告書)の提出方法
提出先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |
提出者 | 特に制限なし |
提出書類 | 年金受給権者死亡届(報告書) |
必要なもの | ・亡くなった方の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピーなど) |
「年金受給権者死亡届(報告書)」の用紙は年金事務所または街角の年金相談センターでもらえます。
日本年金機構のホームページからダウンロードして使用することもできます。
年金受給権者死亡届(報告書)
引用元:https://www.nenkin.go.jp/international/english/pensioners/pensioners.files/514-515.pdf
死亡した受給権者の欄には、故人について記載します。
複数の年金を受給していた場合は、すべての年金コードを記入します。
届出者の欄に届出者本人が自筆で記入する場合、押印は不要です。
年金証書を添付できない場合は該当する事由に○を付けます。
「その他」に○を付けた場合は具体的な理由を記入する必要があります。
未支給の年金を受け取ろう
年金を受給している人が亡くなったら、未支給の年金を遺族が請求することができます。
年金は亡くなった月の分までもらえることになっているので、未支給の年金は必ず発生します。
例えば、6月に年金受給者が亡くなった場合、6月15日に年金は振り込まれますが、それは4月、5月分の年金です。
6月分はまだ受け取っていません。
5月に亡くなった場合は4月、5月分をまだ受け取っていません。
このように、亡くなったのが偶数月であっても奇数月であっても必ず未支給分は発生するので、忘れずに請求しましょう。
未支給年金を請求できる遺族の範囲
未収年金の受け取りを請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)それ以外の3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる優先順位もこの順番どおりです。
先順位の方がいる場合、高順位の方は請求することができません。
同順位の方が複数いる場合は、そのなかの1人が請求すれば全員のために請求したものとみなされます。
1人に対して未支給年金が支給されると全員のために支給したものとみなされるので注意してください。
なお、「親等」は以下のとおりです。
参考にしてください。
1親等 | 父母、子、子の配偶者、配偶者の父母 |
2親等 | 祖父母、孫、孫の配偶者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹 |
3親等 | 曽祖父母、曽孫、曽孫の配偶者、甥・姪、甥・姪の配偶者、叔父・叔母、叔父・叔母の配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の叔父・叔母 |
未支給年金の請求方法
請求先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |
請求権者 | 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(上記のとおり) |
提出書類 | 未支給【年金・保険給付】請求書 |
必要なもの | ・亡くなった方の年金証書 ・亡くなった方と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等) ・亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票など) ・受け取り口座の通帳コピーなど |
「未支給【年金・保険給付】請求書」の用紙は先ほどご説明した「年金受給者死亡届(報告書)」とセットになっているので、できるだけ一緒に提出するのがおすすめです。
「未支給【年金・保険給付】請求書」の書式は以下のようになっています。
未支給【年金・保険給付】請求書
引用元:https://www.nenkin.go.jp/international/english/pensioners/pensioners.files/514-515.pdf
記入方法は「年金受給者死亡届(報告書)」の場合と概ね同じですが、「未支給【年金・保険給付】請求書」の場合は請求できる人が限られているので注意してください。
亡くなった方と生計を同じくしていた人に○を付ける欄は、自分だけでなく該当する人すべてに○を付けます。
亡くなった方と請求者が別世帯の場合は「別世帯になっていることについての理由書」の欄に記入します。
同世帯の場合はこの欄は空欄となります。
未支給年金の請求権の時効は5年
未支給年金は5年以内に請求しなければ時効となって受け取れなくなります。
例えば、令和元年8月に亡くなった場合、令和6年10月31日までに請求しなければ時効になります。
8月分の年金は10月にならないと受け取れないので、5年後の10月末が経過することで時効になります。
もらい損なっていた年金を受け取れる場合もある
年金制度はそもそも複雑で、たびたび見直しが行われたり、基礎年金番号に統合されていない年金記録があったりすること等によって、亡くなった方が本来もらえるはずだった年金をもらい損ねている場合があります。
もらい損なっていた年金は遺族が請求することができますが、原則として時効期間である5年以内の分に限られます。
ただし、年金記録の訂正等による年金の増額分については、時効により消滅した分も含めて全額を請求することができます(時効特例)。
このような場合もあるので、故人の勤務先や旧姓などを手がかりに可能な限りの情報を集めて、年金事務所等で確認してみましょう。
まとめ
未支給の年金は必ず発生しますが、遺族から請求しない限り受け取ることはできません。
年金制度は複雑なので自分の分でも分かりにくいのに故人の分を調べるのは大変ですが、分からないことは年金事務所等で教えてもらえるので、落ち着いて確認しながら手続きしましょう。
(提供:相続サポートセンター)