目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始された予定の消費税の「仕入税額控除」についての新しいルールを中心とした制度です。
現行の消費税は、軽減税率制度の開始により、複数の税率が存在する状態となっています。
そのため、売り手から買い手に対して、正確な消費税率や消費税額を伝える必要性が生じています。
そこで、新たにインボイス制度が導入されることとなったのです。
なお、「インボイス制度」は消費税法上の名称ではありません。税法上は、「適格請求書等保存方式」といいますが、ここでは、特に断りのない限り「インボイス制度」と表記していきます。
本記事では、消費税の仕組み、消費税の中でインボイス制度が影響を与える仕入税額控除の仕組み、適格請求書(インボイス)とはなにか、インボイス制度のスケジュール、企業タイプ別のインボイス対応の考え方、などを解説します。
インボイス制度が中小企業にもたらす影響
インボイス制度がスタートすると、新しい記載ルールに則った「適格請求書等」の発行や保存が求められることになります。そのため、経理事務の手間が増えたり、経理システムの更新が求められたりするなどの影響が予想されます。
また、仕入先等に免税事業者等の、インボイス制度への登録をしていない事業者がいる場合、発注元の企業が負担する消費税が増加する可能性がありますので、どのように対応するべきか制度開始までに考慮しなければならないという影響もあります。
登録にかかる時間は約3週間〜2ヶ月※
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。その日から適格請求書を発行したい場合は、同年9月30日までに適格請求書発行事業者として登録する必要がありましたが、10月1日以後でも、任意のタイミングで登録申請は可能です。
ただし適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出すれば、それですべての手続きが終わるわけではありません。
登録申請を行った後、適格請求書発行事業者の登録番号が税務署から通知されるため、その番号を確認する必要があります。
登録申請書をe-Taxで提出した場合は、申請から約3週間、書面で提出した場合は、約2か月で適格請求書発行事業者の登録通知書が送られてきます。(2023年1月現在)
※登録にかかる時間は2023年1月現在のデータです。時期や受付税務署により幅があります。
その後、適格請求書発行事業者になったことを取引先に連絡したり、経理システムを調整したりするための時間も必要です。
上記の期間を見越して、早めに登録するほうがよいでしょう。
「仕入税額控除の経過措置」のスケジュール
インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者以外の免税事業者や個人から仕入を行った場合、仕入税額控除ができなくなります。
すると、適格請求書発行事業者以外からの仕入を行った事業者は消費税の納税額が増えてしまい、大きなマイナスの影響が生じてしまいます。
そこで、適格請求書発行事業者以外からの仕入については経過措置が設けられ、仕入にかかる消費税額について一定割合の仕入税額控除が認められる、「仕入税額控除の経過措置」が設けられています。
仕入税額控除の経過措置は、以下のようなスケジュールで実施されます。
①2023年10月1日から2026年9月30日まで:控除割合80%
②2026年10月1日から2029年9月30日まで:控除割合50%
③2029年10月1日以後:控除割合0%
仕入税額控除の経過措置が適用されると、適格請求書発行事業者以外から仕入を行っても、消費税の納税額の大幅な上昇を抑えることができます。
なお、この経過措置の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者からの仕入と、適格請求書発行事業者以外からの仕入に区分し、仕入税額控除の計算を行う必要があります。
消費税制度のあらましと、「仕入税額控除」の仕組み
インボイス制度は、消費税における「仕入税額控除」に関するルール変更がその中心要素です。そこで、インボイス制度を理解するために、まず消費税計算のあらましと、その計算における「仕入税額控除」について説明します。
日本国内で事業を行い、消費税の課税対象となる売上高(以下、「課税売上高」といいます)を計上すると、その課税売上高に応じた消費税が発生します。
原則として、2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務者となり、売上計上時に預かった消費税額を税務署に納付しなければなりません。
ただし、事業者は売上をあげるために仕入れや外注委託等を行うほか、必要経費を支払っており、その支払いの際には消費税額を負担しています。
そこで、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を控除し、その差額を税務署に納付することとされています。
このように、仕入にかかる消費税額を控除する計算を、「仕入税額控除」といいます。
ごく単純化していえば、下記のような計算が行われるということです。
【設例】
・課税売上:年間1億円1,000万円(税込み)
・仕入額:4,400万円(同)
・経費:3,300万円(同)
【計算例】
1,000万円-(400万円+300万円)=300万円 → 納付する消費税額
この場合300万円が、納付すべき消費税額ということになります。
仕入税額控除の計算を行うことで、実際に納付する消費税額は、売上計上時に預かった消費税額から大幅に減額できるのです。
ただし、消費税には課税方法に種類があります。ここで説明したのは、「本則課税」という一般的な課税方法についての、原則的な考え方です。
もう1つの、「簡易課税」という簡易的な計算方法の場合は、仕入税額にかかわらず、業種ごとに設定された一律の税率で仕入税額控除ができることになります。
「インボイス」とは、記載すべき事項が法律で定められた適格請求書等のこと
消費税の納税額を計算するにあたって、仕入税額控除の金額が大きくなるほど納税額を減らすことができます。そこで、誤りや不正がなく、正しく仕入税額控除を行うための要件が設けられています。
仕入税額控除を行うためには、仕入を行った際にその仕入先から受け取った請求書を保存しておかなければなりません。仕入税額控除の計算が間違っていないと、後から証明できるようにするためです。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除の計算は、「適格請求書」と呼ばれる書類に基づいて行われなければなりません。
この「適格請求書」が、別名「インボイス」と呼ばれているのです。
なお、適格請求書等の書式は自由ですが、記載すべき事項は法律で定められています。
区分記載請求書と適格請求書(インボイス)との違い
それでは区分記載請求書と適格請求書(インボイス)との違いについて説明します。
2019年に消費税率が引き上げられましたが、その際に、低所得者の税負担を軽減することを目的に軽減税率が導入され、消費税率は8%と10%の2本立てになりました。
それに伴って導入されたのが、「区分記載請求書等保存方式」です。この区分記載請求書等保存方式と、適格請求書等保存方式(インボイス制度)を混同している方がたまにいますが、これは別のものです。
区分記載請求書等保存方式は、消費税率8%の商品を扱う売り手が、買い手から求められた場合に、消費税率は8%と10%とに区分されて記載された区分記載請求書等を交付しなければならないという制度です。
ただし、買い手から求められない場合や、税率10%の商品しか扱わない場合は、区分記載請求書を交付しなくても問題ありません。
区分記載請求書等保存方式は、軽減税率制度が開始された2019年10月1日から導入されましたが、実は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されるまで(2023年9月30日まで)の、いわば“つなぎ”として、暫定的に導入されたものです。したがって、2023年10月1日以後、適格請求書等保存方式が開始されると、区分記載請求書等保存方式は廃止される予定です。
参考までに、区分記載請求書と適格請求書(インボイス)にはどのような違いがあるのか、その内容を比較しておきます。
区分記載請求書 | 適格請求書 |
---|---|
①発行者の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤交付を受ける者の氏名または名称 ⑥軽減税率の対象となる品目はその旨 ⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税込金額) |
①発行者の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤交付を受ける者の氏名または名称 ⑥軽減税率の対象となる品目はその旨 ⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税込金額) ⑧適格請求書発行事業者の登録番号 ⑨税率ごとの消費税額 |
適格請求書には、区分記載請求書の記載項目に加えて、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとの消費税額を記載しなければなりません。
適格請求書等(インボイス)の発行ができるのは課税事業者かつ登録事業者だけ
適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、
①消費税課税事業者であり
②適格請求書発行事業者の登録を終えている事業者 に限られます。
消費税課税事業者とは
消費税課税事業者とは、消費税を納税する義務がある事業者のことです。
①消費税の課税事業者ですが、基準期間の、年間課税売上高が1,000万円を超える事業者は、必ず課税事業者になります。基準期間は、法人であれば前々事業年度、個人であれば暦年での2年前のことです。
一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合は、消費税の納税義務がないため、消費税の課税事業者になる必要はありません。これを免税事業者といいます。
ただし、課税売上高が1,000万円より少ない場合でも、事業者自ら選択して課税事業者となり、消費税の計算を行った上で申告することは可能です。
また、資本金が1,000万円以上の法人の場合は、設立時から課税事業者となります。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは、的確請求書を発行できる事業者です。
②の適格請求書発行事業者の登録ですが、事前に税務署に対して登録申請を行うものとされています。
その後、申請の内容に問題がなければ、適格請求書発行事業者の登録番号が付与されます。
この番号は、適格請求書発行事業者の登録が完了しており、適格請求書を発行できる事業者であることを証明します。
この登録番号は適格請求書の記載事項であるため、登録が済んでいなければ、適格請求書を発行することができません。
インボイス制度開始後に、適格請求書ではない、従来通りの請求書を発行するとどうなる?
消費税の課税事業者であっても、適格請求書発行事業者になることは、義務ではありません。つまり、2023年10月1日のインボイス制度開始後でも、適格請求書ではない、従来通りの請求書を発行してもいいのです。
インボイス制度開始後に、適格請求書ではない請求書を発行すると、どうなるのでしょうか。
この場合、その事業者から仕入等を行った事業者は、適格請求書を受け取っていないため、その仕入については仕入税額控除が適用できなくなります(消費税簡易課税の場合を除く)。
仕入税額控除が適用されなければ、たとえ消費税の課税対象となる商品を購入していたとしても、そこに含まれる消費税相当額を売上にかかる消費税から差し引くことはできません。
結果的に、適格請求書発行事業者になっていない売り手事業者から仕入を行った買い手事業者は、消費税の納税額が増えてしまい、損をすることとなります。ただし、「仕入税額控除の経過措置」により、一定期間は経過措置があり、丸々損をするわけではありません。
もし、その売り手事業者の扱う商品やサービスが、他の事業者の商品、サービスで代替できないものであれば、買い手事業者は消費税負担が増えても、仕入を続けるかもしれません。
しかし、同じ商品やサービスが他の事業者から提供されるのであれば、適格請求書発行事業者から仕入を行うほうが経済的メリットはあるため、できるだけ適格請求書発行事業者から仕入を行うようになる可能性が高いでしょう。あるいは、売り手事業者に対して、消費税分の値下げが求められるかもしれません。
そのため、適格請求書発行事業者にならなかった事業者は、取引減少や売上減少のリスクが大きくなるといわれています。
自社のタイプ別:インボイス制度対応の考え方
インボイス制度開始にあたって、事業者には様々な対応が必要となりますが、その対応は、自社の事業状況、課税状況等によって異なります。
①B to B(対法人)取引中心なのか、あるいはB to C(対一般消費者)取引中心なのか
②消費税の課税事業者か免税事業者か
③消費税の課税事業者の場合は、本則課税事業者か簡易課税事業者か を把握した上で、その対応を考えていきましょう。
さらに、対応には、商品・サービスの「売り手」(販売側)としての対応と、「買い手」(仕入側)としての対応があり、それぞれ別に考える必要があります。
それでは、以下から自社の事業状況・課税状況にあったリンクをクリックして、確認してみましょう。
(3)B to C取引(一般消費者への販売)取引中心の課税事業者(本則課税)の場合(飲食店、小売店など)
(4)B to C取引(一般消費者への販売)取引中心の課税事業者(簡易課税)の場合(飲食店、小売店など)
(1)B to B取引中心の課税事業者(本則課税)の場合
このタイプの事業者は、課税売上が5,000万円を超えており、この先も消費税の課税事業者である可能性が高いでしょう。
また、売上先の事業者が消費税の本則課税事業者である場合、適格請求書発行事業者から仕入を行わないと、仕入税額控除が適用できなくなります。
そのため、このタイプの事業者は、通常、インボイス制度の導入と同時に適格請求書発行事業者になる必要があります。
適格請求書発行事業者の登録が終わったら、社内でインボイス制度に対応する準備を進めましょう。
売り手としての対応
売り手としては、適格請求書の記載事項が漏れなく記載され、購入先の事業者に交付されることを確認し、現行のシステムで対応できない部分については、システムの新規導入や改修などを行います。
また、適格請求書に記載する消費税額の計算は、1枚の適格請求書で税率ごとに端数処理を1回だけ行うものとされているため、適格請求書内における計算方法を見直す必要があります。
買い手としての対応
一方、買い手としては、仕入時の経理処理において適格請求書に記載された金額どおりの処理を行い、正しい仕入税額控除の金額を求める必要があります。
また、適格請求書発行事業者以外からの仕入については経過措置の対象となっているため、仕入の時期や、適格請求書発行事業者以外からの仕入であることがわかるような処理を行うことのできる会計システムが必要となります。
適格請求書発行事業者に登録しない場合のメリット、デメリット
このタイプの事業者は、適格請求書発行事業者に登録しないことによるメリットは、ほぼありません。
一方、適格請求書発行事業者にならなかった場合、先に述べたように、自社商品の買い手事業者が、自社からの仕入分について消費税の仕入税額控除が適用できなくなるため、取引減少などのデメリットが生じる可能性が高いでしょう。
このタイプの事業者は、インボイス制度の開始と同時に、適格請求書発行事業者に登録すべきです。もし登録しなかったとしてもメリットはほぼなく、逆にデメリットばかりが目立つこととなるからです。
(2)B to B取引中心の課税事業者(簡易課税)の場合
このタイプの事業者は、課税売上高が5,000万円以下であること以外は、(1)の事業者とほぼ同じ状況にあります。
特に、売上先(買い手事業者)が消費税の本則課税事業者である場合、適格請求書発行事業者から仕入を行わないと、仕入税額控除が適用できなくなるため、適格請求書発行事業者になる必要があります。
売り手としての対応
(1)のタイプの考え方と同様です。
買い手としての対応
簡易課税事業者の場合、消費税の仕入税額控除の金額は「売上にかかる消費税額×業種ごとに設定された一律のみなし仕入率」で計算される点が、本則課税事業者との大きな違いです。
一律の税率で仕入控除額を計算するため、個々の仕入消費税額を計算する必要はありません。また、受け取った適格請求書を保存しておくことも、義務づけられていません。
買い手としては、インボイスを意識する必要はないでしょう。
適格請求書発行事業者に登録しない場合のメリット、デメリット
(1)のタイプの考え方と同様です。適格請求書発行事業者に登録しないことは、販売上、デメリットのほうが大きく、メリットはほぼないため、早めに登録したほうがいいでしょう。
(3)B to C取引(一般消費者への販売)取引中心の課税事業者(本則課税)の場合(飲食店、小売店など)
このタイプの事業者は、(1)のタイプと同じく消費税の課税事業者であり、かつ、仕入税額控除の計算にあたって、適格請求書の記載に基づいた経理処理が必要となります。
仕入税額控除の計算を行うために、仕入先の事業者から受領した適格請求書に基づいて、消費税率や消費税額を処理しなければなりません。
また、適格請求書発行事業者以外からの仕入について経過措置を受けられるよう、適格請求書発行事業者からの仕入と、それ以外の事業者からの仕入について区分して集計できるような経理システムを導入する必要があります。
売り手としての対応
一般消費者は、店舗で買い物等をしても、仕入税額控除といった経理処理を行う必要はありません。したがって、適格請求書の交付を受ける必要もありません。
つまり、一般消費者への販売が中心の場合は、適格請求書を発行しなければならない場面は、ほとんどないでしょう。
もし、売上先に事業者がまったくいない(会社名の宛名が入った領収証を求められることがない)のであれば、適格請求書発行事業者への登録をする必要はないといえます。
逆に、一般消費者に対する売上が大半であっても、法人相手の取引が多少でもあるのなら、適格事業者になることのデメリットは少ないため、適格請求書発行事業者になったほうがいいかもしれません。
買い手としての対応
(1)のタイプの考え方と同様です。
適格請求書発行事業者に登録しない場合のメリット、デメリット
完全に一般消費者だけを顧客にする事業者であれば、適格請求書発行事業者に登録しなくても、デメリットはほぼありません。
(4)B to C取引(一般消費者への販売)取引中心の課税事業者(簡易課税)の場合(飲食店、小売店など)
小規模な飲食店、小売店などは、このタイプになるでしょう。
売り手としての対応
(3)のタイプの考え方と同様です。
買い手としての対応
(2)のタイプの考え方と同様です。
適格請求書発行事業者に登録しない場合のメリット、デメリット
まず、買い手としては、インボイスを意識する必要がありません。売り手として、完全に一般消費者だけが顧客(社名入りの領収証などを求められることがない)であれば、インボイス登録をする必要性は低いでしょう。
登録しないことによるデメリットはほぼないため、当面のあいだは、登録をしないで様子を見て、必要が生じるであればそれから登録をするという対応でもいいかもしれません。
(5)免税事業者(売上高1,000万円以下)の場合
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務がありません。そのため、ほとんどの場合は、消費税課税事業者にはならず、免税事業者でしょう。
一方で、免税事業者は適格請求発行事業者として登録することができず、適格請求書を発行できません。
2023年10月1日、インボイス制度が開始された後も免税事業者のままでいると、どうなるのでしょうか。
免税事業者のメリット
免税事業者のままでいるメリットは、消費税の納税が発生しないため、税金の支払いが少なく済むことです。もし適格請求書発行事業者になると、消費税の免税事業者でなくなるため、業種にもよりますが、数十万円程度の消費税の納付が発生すると考えられます。
免税事業者のデメリット
一方、「インボイス制度開始後に、適格請求書ではない、従来通りの請求書を発行するとどうなる?」の項目で説明したとおり、消費税本則課税の事業者にとっては、適格請求書を発行しない売り手事業者と取引(仕入等)することは、自社が支払う消費税が増えるため、できれば避けたい事態です。
そこで、特殊な商品等で代替不可能でない限り、一般的には、取引先は適格請求書発行事業者の取引先を探し、その事業者からの仕入を増やす一方、免税事業者との取引を減らすか、あるいは、買い手が負担する消費税分の引き下げが求められるなどになる可能性が高いでしょう。
免税事業者は、よく考えて検討する必要がある
免税事業者の場合は、消費税課税事業者となって、適格請求書発行事業者になることには、納税額の上昇という大きなデメリットがあります。一方では、免税事業者のままでは、取引減少のリスクが大きいため、その得失の判断は、非常に難しくなります。
まずは自社が免税事業者のままの場合、どのような影響があるのかを取引先に確認してみるのがいいでしょう。
その上で、取引先との関係性、自社が提供している商品やサービスの代替可能性、将来の事業構想などを考え、慎重に判断しましょう。
適格請求書発行事業者への登録方法
適格請求書発行事業者になるには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。
登録申請書を税務署に提出すると、税務署により審査が行われます。
この審査が通ると、税務署から適格請求書発行事業者の登録番号やその他の情報が記載された「登録通知書」が送付されます。
登録手続き
郵送等による手続き
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、税務署の窓口で、書式を入手することもできます。
書面に必要事項を記載したら、所轄税務署あてに郵送するか、窓口に直接持参して提出します。
e-Taxによる手続き
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を書面ではなく、e-Taxを利用して税務署に対して電子申請を行うことができます。
Web版のe-Taxソフトを利用すれば、特別なソフトを購入しなくても電子申請を行うことができます。
また、スマートフォンやタブレットからでも、SP版のe-Taxソフトを利用することができます。
初めて電子申請を行う場合は、税務署で利用者識別番号を取得する手続きから始めましょう。
まとめ
消費税は、本則課税と簡易課税があるなど、もともと複雑な税制です。本記事で解説したように、自社のタイプによっても必要な対応が異なります。ここでは、長くなりすぎるため、実務的な準備や対応などについては、「中小企業のためのインボイス実務の始め方」でくわしく説明します。
また、ざっくりと骨組みだけを理解したいという方のために、インボイス制度の重要ポイントだけがわかるダウンロード資料を用意しました。ぜひダウンロードして、プリントなどして、お時間のあるときにさっと眺めてみてください。
令和5年税制改正に盛り込まれたインボイス制度に関する内容
最後に令和5年税制改正で変更になった点についてご紹介します。
変更点:免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者について、一定の条件のもとで、納税額が売上税額の2割になる、3年間の負担軽減措置が導入されることとなりました。 改正以前:負担軽減措置はありませんでした。
変更点:基準期間における課税売上高が1億円以下等の事業者の行う課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策が導入されることとなりました。
改正以前:負担軽減措置はありませんでした。
変更点:1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する義務がなくなりました。
改正以前:1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する義務がありました。
変更点:2023年10月1日から適格請求書を発行するための、適格請求書発行事業者としての登録期限が、2023年3月31日まで(原則)から、柔軟な対応が可能になった。
改正以前:2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、原則として2023年3月31日までに登録する必要があるとされていました。
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