相続では、被相続人の遺産をめぐって、遺族同士でありながら揉めるケースが非常に多いというのが現実です。
そのため、相続ではこの遺産相続をめぐり身内での争いが絶えない、という意味で、「争続」や「争族」と呼ぶこともあります。
そういったトラブルを防ぐためにも、定められた方法と正しい様式で遺言書を作成しておくことが非常に重要であり、被相続人の意思を相続人にしっかりと伝えることができます。
しかし、多くの遺言書では適切な方法で作成されていない場合が多く、遺言書が作成されていたにもかかわらず、その遺言書が無効になることが多いのが現状です。
この記事では、遺言書を作成するにあたって知っておきたい3種類の遺言書の特長、そして遺言書を発見した場合どのように対処したらよいのかを解説していきたいと思います。
遺言書とは
遺言書とは、被相続人が亡くなった後の遺産分割や処分の方法などを明記した書類であり、被相続人の最後の意思表示となる文書となります。
そのため、法定相続人以外の人にも遺産を分割させることができます。
このように、被相続人が法定相続人以外の人へ、遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」といいます。
しかし、法定相続人には「遺留分」という相続人が一定の割合で遺産を相続することができる権利がありますので、被相続人のすべてを遺贈することはできません。
この遺言書を作成する場合は、適切な方法で作成しなければ、無効となってしまう場合があります。
遺言書の作成方法は、大きく2つに分かれ、「普通方式遺言」と、「特別方式遺言」があります。
普通方式遺言
一般的な遺言書は、この普通方式遺言となっており、普通方式遺言には、「自筆証書遺言書」、「公正証書遺言書」、「秘密証書遺言書」の3種類があります。
同じ普通方式遺言でも、それぞれ作成方法が異なるため、注意が必要です。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文を自書し、押印をして作成します。
基本的には遺言者1人で作成するものですので、公証人などの必要はなく、比較的簡単に作成できます。
しかし、記載すべき要件が、記載されていない場合など、遺言書に不備があることが多く、遺言書が無効となってしまうケースも多いため、作成の際には、事前に記載要項などを確認しておく必要があります。
また、遺言書作成後も紛失や偽造等の恐れがあるため、注意が必要です。
公正証書遺言
遺言書の作成及び保管の専門家である公証人と、一定の要件を満たす証人2名で、作成する遺言書となります。
この方法では遺言書の作成を公証人がおこなうので、自筆証書遺言とは異なり適切な様式で遺言書を作成することが可能です。
また、作成後においても、遺言書原本は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配はありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する遺言方法となります。
遺言者本人が遺言書の作成をおこない、作成後の保管を公証役場に依頼するというものです。
そのため、遺言書の存在を誰にも知られずに済むというメリットがありますが、公証役場では遺言書のチェックなどをおこなう訳ではないので、作成した遺言書に不備などがあった場合にはその遺言書は無効となってしまいます。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する | 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう |
証人 | 不要 | 証人2名以上 | 公証人1名・証人2名以上 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺言書の開封 | 封印のある遺言書は、家庭裁判所にて相続人等の立会いを以って開封しなければならない | 開封手続きは不要 | 必ず家庭裁判所にて、相続人等の立会いを以って開封しなければならない |
メリット | ・作成が簡単かつ安価 ・遺言内容を秘密にできる |
・保管の心配不要 ・遺言の存在と内容を明確にできる ・検認手続き不要 |
・遺言の存在を明確にできる ・遺言内容を秘密にできる |
デメリット | ・検認手続きが必要 ・紛失のおそれがある ・要件不備による紛争が起こりやすい |
・遺言内容が漏れる可能性がある ・遺産が多い場合は費用がかかる |
・検認手続きが必要 ・要件不備による紛争が起こりやすい |
特別方式遺言
病気や怪我などにより生命の危機が迫り、自力で普通方式遺言を作成できない場合などに、作成させる遺言となります。
生命の危機が去り、普通方式での遺言が可能となった状態から6ヵ月間生存していた場合には、特別方式での遺言は無効になります。
危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)
遺言者の身に病気や怪我、船舶等の遭難により生命の危機が迫り、遺言者が署名押印できない状態の場合に作成する遺言方式です。
公証人などの証人3人以上(難船危急時遺言の場合は2人以上)の立会いのもと、遺言者は口頭で遺言の内容を証人に伝え、証人はその趣旨を筆記し署名押印をおこないます。
隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)
感染症や伝染病などにより隔離された人が作成する遺言方式です。
警察官1人と証人1人以上の立会いのうえ、口頭での筆記はできず、遺言者や筆者、警察官、証人は、遺言書に署名押印が必要です。
船舶などに隔離されている状態の場合は要件が少し変わり、船長または事務員1人及び、証人2人以上の立会いが必要となり、遺言者や筆者、立会人、証人は、遺言書に署名押印が必要となります。
遺言書の訂正方法
遺言書の訂正はいつでもおこなうことができ、自筆証書遺言などの場合は、作成した遺言書を破棄することで撤回することができます。
訂正する場合は、変更する箇所を指示し、付記した箇所にその旨の記載や署名、押印などが必要となります。
公正証書遺言の場合は、作成時と同じで、一定の要件を満たす証人2名の立会いが必要になり、撤回部分のみを新たに作成する流れになります。
秘密証書遺言についても、公証役場に行くことで訂正することが可能です。
遺言書の開封方法
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書の開封は家庭裁判所に提出し、検認請求をする必要があります。
家庭裁判所に提出せずに開封した場合、過料が課せられる場合もあり、なおかつ遺言書の偽造などを疑われることもあるので、注意しましょう。
なお、公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は不要なため、そのまま遺言内容を執行することができます。
遺言書に記載のある受贈者が先に死亡している場合
原則としては、受贈者が先に死亡している場合、その遺産分についての遺言は無効になります。
そのため「遺言者の死亡前に受贈者Aが死亡した場合は、受贈者Bに相続させる」というように記載しておくことで、その権利を移すことができます。
まとめ
相続においては、必ずといってよいほど親族間でトラブルが発生します。
特に、遺産が多ければ多いほどトラブルになる可能性は非常に高くなってしまいます。
それを防ぐためにも、遺言書の作成は非常に重要な役割を担っており、遺言書がある場合と無い場合とでは、相続手続きが大きく異なります。
しかし、自己流での遺言書の作成は不備が発生する可能性があるため、遺言書を作成する際は多少の費用はかかりますが、公正証書遺言で作成することがおすすめです。
遺言書を作成し、相続人へしっかりと自分の意志を伝えることで、家族や大切な人が、相続トラブルに巻き込まれることを防ぐこともできるのです。
(提供:相続サポートセンター)