相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

「相続税ってどのくらいかかるのだろうか……」

「節税対策も考えておいたほうがいいのかな……」

法律の改正で相続税を支払う人が増加、などといったニュ-スを聞くと不安になってしまいますよね。

とはいえ、いきなり専門家に相談するのも……、とお考えなら相続税を自分で計算してみませんか?

5ステップでできる!初めての相続税計算

そもそも、相続をすれば誰でも相続税を納めなければいけない、というわけではありません。

一定の非課税措置があるからです。

自分がその措置の範囲に収まるかどうか気になりますよね。

自分に相続税はかかるのか、かかるとしたらどのくらいになりそうか、実はたったの5ステップの計算で分かってしまうのです。

流れをつかみさえすれば誰でも計算できる

「そうはいっても、税金の計算って難しそう……」 いえいえ、きちんと順序さえ追っていけば、専門知識がなくても大丈夫です。

流れに沿ってひとつずつ計算していくだけです。

それでは5ステップの詳細を見ていきましょう。

◼︎ ステップ1~「課税価格の合計額」を出してみよう~

まず初めは「課税価格の合計額」の計算からです。

計算には以下6つが必要です。

【合計額として足すもの】
① 相続財産
② みなし相続財産
③ 贈与財産(相続開始前3年以内に贈与されたもの)

【合計額として引くもの】
④ 非課税財産
⑤ 債務
⑥ 葬式費用

つまり、
「課税価格の合計額」=①+②+③-(④+⑤+⑥)・・・((A))

◼︎ ステップ2~「課税遺産総額」を出してみよう~

「課税遺産総額」は、ステップ1で出した(A)から基礎控除を引くことで算出できます。

基礎控除は【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】です。

※相続人の数には相続放棄をした人も含みます。

※養子に関しては、養子のほかに実子がいる場合には養子1人分、実子がいない場合には養子2人分が基礎控除の対象になります。

ただし、養子が特別養子縁組による養子の場合、または被相続人の配偶者の実子である場合には、実子と同様に制限なく基礎控除の対象になります。

つまり、
「課税遺産総額」=(A)-{3,000万円+(600万円×法定相続人の数)}・・・(B)

◼︎ ステップ3~「相続税の総額」を出してみよう~

次に「相続税の総額」を考えます。

その前にまず「各相続人の税額」を計算しておきましょう。

「各相続人の税額」はステップ2で出した(B)に法定相続分や税率を掛け、控除額を引くことで出すことができます。

つまり、
「各相続人の税額」=(B)×各相続人の法定相続分×税率-速算表記載の控除額(図1参照)・・・(C)

そして「相続税の総額」は、この「各相続人の税額」をすべて足した額です。

つまり、
「相続税の総額」=(C)の合計・・・(D)

◼︎ ステップ4~「各相続人等の相続税額」を出してみよう~

いよいよ「各相続人等の相続税額」を出していきます。

「各相続人等の相続税額」は、ステップ3で出した(D)を、各相続人が実際に相続する課税価格の大きさによって分割することで決まります。

「各相続人等の相続税額」=(D)×{各相続人の課税価格÷(A)}・・・(E)

※(A)=「課税価格の合計額」(ステップ1で出したもの)

◼︎ ステップ5~相続税から控除されるものを確認しよう~

ここまで来たらあと一歩です。

最後に、ステップ4で出した各相続人の相続税から控除されるものがないかを確認します。

①配偶者税額軽減

配偶者は以下のどちらかに該当すれば相続税はかかりません。

・課税価格が1億6,000万円以下
・課税価格が法定相続分に相当する額より少ない

配偶者の軽減制度を活用することで相続税の大きな節減効果が期待できます。

②未成年者控除

相続人が未成年の場合、「20歳になるまでの年数×10万円」を控除することができます。

③障害者控除

相続人が障害者の場合、「70歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)」を控除することができます。

④相次相続控除

10年以内に2回以上相続があった場合に適用。

最初に発生した相続について支払った相続税の一部を、二回目の相続に関する相続税から控除することができます。

⑤相続税の加算

配偶者、両親、子(代襲相続した孫を含む)以外の人が相続人の場合には、相続税額の二割が加算されます。

まとめ

相続税の計算は、仕組みさえ分かってしまえば意外とシンプルですよね。

まずは、何が課税価格の対象となり、どこまで控除されるのかを把握することが、相続税対策の第一歩です。

計算の結果、「意外とかかりそうだな……」と心配になった方も、事前の工夫次第では大きな効果が得られる可能性がありますので、専門家への相談がおすすめです。 (提供:相続サポートセンター