相続財産には含まれませんが、遺された人の生活を支えていく遺族年金。
この大切な制度についてご説明していきます。
遺族年金とは?
国民年金、厚生年金などの公的な年金に加入している人、または既に年金を受給して生活している人が死亡した場合、その人の遺族に支給されるのが遺族年金です。
この遺族年金の給付には年金の種類によって死亡した人と遺族に一定の条件が設定されており、その条件を満たしたときに遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金の種類
遺族年金の種類には大きく分けると遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、亡くなった方が生前国民年金に加入していた、あるいは既に国民年金を受給していた場合など、主に自営業を営んでいた人が対象になります。
一方、遺族厚生年金は生前厚生年金に加入していた、あるいは厚生年金を受給していた場合など、会社員や公務員であった人が対象になります。
以前あった遺族共済制度は、遺族厚生年金に統合されたため割愛いたします。
遺族基礎年金の受給要件
国民年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族の誰もが受給できるわけではなく、その人に生計を維持されていた18歳未満の子(障がいのある子は20歳未満)がいる配偶者またはその子が受給対象となります。
生計を維持されていた、というのは遺族の前年の年収が850万円未満であること、亡くなった人と同居していたことです。
また、亡くなった人にも要件があり、
① 国民年金の被保険者が死亡した、つまり死亡時に国民年金を納付していた人
② 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した
(上記二つの場合、保険料納付済み期間が加入期間の2/3以上あること、死亡した月の先々月までの一年間に滞納がないこと)
遺族基礎年金の支給額
この遺族基礎年金、どのくらい給付されるのかといいますと、老齢基礎年金の満額と同額になります。
また、子がいることでその人数に応じて加算額が増額されていきます。
一方、妻のみの場合、遺族基礎年金はもらえませんが一時金・寡婦年金が受給できる場合もあります。
遺族基礎年金を受給するための手続き
ご家族が亡くなった場合、7日以内に市区町村役場に死亡届を提出します。
ご自身でなさってもかまいませんが、葬儀などで忙しいので葬儀屋さんが代行してくれることが多いです。
そのうえで、遺族基礎年金を受給するには市区町村役場の担当窓口に届け出をしなければなりません。
各種年金を受給していた人が亡くなった場合はその差し止めも行います。
なお、遺族年金の請求権は厳密には時効により消滅することはありません。
何年経過しても請求は可能です。
ただし規定により請求日からさかのぼって5年分しか受給できなくなってしまいます。
また、死亡診断書を作成するためのカルテも処分されてしまうことがあるのでいずれにしても申請は早めにしておくことをお勧めします。
遺族基礎年金の受給を申請するときに必要な書類として以下のものがあります。
①年金請求書(国民年金遺族基礎年金)… 市区町村役場の担当窓口に備え付けてあり、また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。
②戸籍謄本…死亡者との続柄および請求者の生年月日の確認のため必要になります。受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に発行されたもの。
③世帯全員の住民票の写し…死亡者との生計維持関係の確認のために必要となります。
④死亡者の住民票の除票…世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
⑤請求者の収入が確認できる書類…生計維持確認のため必要になります。源泉徴収票等です。
⑥子の収入が確認できる書類… 義務教育終了前は不要です。高等学校等在学中は学生証等です。
⑦市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書…死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
⑧受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑨印鑑(認印可)
他に死亡の原因が第三者行為の場合(交通事故など)には別途必要となる書類や、他に公的年金を受給している場合には年金証書が必要になります。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、上記の遺族基礎年金に金額に加算されて支給されます。
そのため受給者の収入は当然850万円未満であることが必要です。
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できるのは亡くなった人によって生計を維持されていた以下の遺族です。
①配偶者または子供(年齢等の条件は遺族基礎年金と同じです)
②父母(55歳以上)
③孫(18歳未満、または20歳未満の障害のある子)
④祖父母(55歳以上)
ここで注意が必要なのは、子がいなくても配偶者に支給があることです。
また、遺族厚生年金を受給するための亡くなった人の要件は次のようになります。
・亡くなった人が死亡した月の先々月までに国民年金の加入期間の2/3以上、保険料が納付または免除されていること
・死亡した月の先々月までの一年間に未納がないこと
そのうえで、以下の項目のいずれかを満たしている必要があります。
①厚生年金に加入している
②厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した
③1級または2級の障害厚生年金を受給している
④老齢厚生年金の受給資格が25年以上あるものが死亡した
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の受給額は報酬比例部分(老齢厚生年金)の3/4になります。
報酬比例部分は厚生年金の加入月数と給与の平均により金額が異なるため人によって異なります。
また、先述の通り、遺族厚生年金の場合、遺族基礎年金も合わせて受給できます。
さらに、夫を亡くした妻が40歳から65歳まで受給できる中高齢寡婦加算という制度もあります。
遺族厚生年金を受給するための手続き
遺族基礎年金と同様に、市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。
そのうえで、遺族厚生年金を受給するには年金事務所の担当窓口に届出をしなければなりません。
ただし、亡くなった人が現役の加入者であった場合、先んじて勤務先の会社等を通じて資格喪失の届出をします。
なお、時効については先述と同様です。
遺族厚生年金の受給を申請するときに必要な書類として以下のものがあります。
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)年金事務所の担当窓口に備え付けてあり、ホームページでダウンロードもできます。
②戸籍謄本…死亡者との続柄および請求者の生年月日の確認のため必要になります。受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に発行されたもの。
③世帯全員の住民票の写し…死亡者との生計維持関係の確認のために必要となります。
④死亡者の住民票の除票…世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
⑤請求者の収入が確認できる書類…生計維持確認のため必要になります。源泉徴収票等です。
⑥子の収入が確認できる書類…義務教育終了前は不要です。高等学校等在学中は学生証等です。
⑦市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書…死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
⑧受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑨印鑑(認印可)
他に死亡の原因が第三者行為の場合には別途必要となる書類や、他に公的年金を受給している場合、年金証書が必要になります。
まとめ
いかがでしたか?相続財産とは性質は異なりますが、遺された方を守っていく制度の一つとして心に留めておくと安心材料の一つになるかもしれません。
(提供:相続サポートセンター)