相続サポートセンター
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相続が発生すると、まずは、被相続人の資産は何があるのかを調べなければなりません。

その資産には、現金や預金、土地や建物などの不動産、生命保険など、さまざまな種類があります。

それぞれの資産に応じて、適切な方法で、評価をしなければなりません。

各資産の評価が終わると、実際にその相続財産に対して相続税がかかるのかどうかを判定しなければならず、その際には相続人が負担した債務などを差し引くことで、正味の相続財産が算出されます。

そして、相続税の基礎控除額を差し引き、最終的に相続税がかかるのかどうかを判断します。

評価した相続財産の合計額を算出する

相続財産には、さまざまな種類があり、合計する相続財産は主に、「相続財産」「みなし相続財産」「生前贈与財産」の3つに区分されます。

これらの合計が、すべての相続財産の合計となります。

相続財産とは

相続が発生した場合に、被相続人が所有する財産すべてが、相続財産になります。

相続財産には、現金や預金、不動産などのプラスの資産もあれば、買掛金や未払金などのような返済・返金義務のあるマイナスの資産もあります。

みなし相続財産とは

被相続人が、死亡時に所有していなかったが、死亡を原因として発生する、本来相続人がもらうべきだった財産のことを、「みなし相続財産」といいます。

代表的なみなし相続財産としては、「死亡保険金」や「死亡退職金」があります。

これらは、対象者が死亡しなければ発生しないことから、みなし相続財産とされ、それぞれの受け取り方法に応じて、評価をしなければなりません。

生前に贈与された財産の取り扱い

相続が発生する前の3年以内に、被相続人から贈与された資産は、相続税を計算する際に、相続財産として加算することになっています。

そのため、相続税対策として、被相続人の財産を、誰かに贈与させたとしても、贈与後に3年を経過していなければ、相続財産に含めて、計算をしなければなりません。

また、相続時精算課税制度を適用している場合は、生前に行った全ての贈与を、相続時に加算し、計算しなおすことになっています。

なお、相続時精算課税制度を適用し、それでも贈与税を支払っていた場合には、最終的な相続税額から、すでに納付した贈与税額分は控除できるようになっています。

相続税の課税価格の算出

相続財産の中には、相続財産の種類に応じて、非課税控除額があるケースがあります。

死亡退職金や、生命保険金における非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となっています。

また、宅地などの場合は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」というものがあり、これは、被相続人が、生前に住宅や店舗などとして使用していた土地を、「居住用宅地」と「事業用宅地」として相続する場合に、その宅地の評価額を、宅地の種類や面積に応じて、最大で80%減額するというものです。

この特例を適用するには、さまざまな条件がありますが、適用できるのであれば、相続税額を大幅に減少させることが可能なため、必ず適用条件を確認し、相続する土地が該当するかどうかを確認しておきましょう。

また、被相続人の葬儀などにかかった葬式費用も課税価格からマイナスすることができます。

基礎控除額を差し引く

被相続人の財産評価、課税価格の算出が終わり、各非課税枠や、葬式費用などの差し引きが終われば、あとは基礎控除額を差し引くだけです。

相続税が実際に課税される金額は、上記の算出した課税価格から基礎控除額を差し引いた残りの金額となります。

上記の手順で算出された相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が、最終的な課税遺産総額となります。

相続税の計算を行う

相続税には、課税される相続財産から一定金額を差し引くことができる「基礎控除」というものがあります。

相続税については、課税される相続財産があった場合でも、基礎控除額がその評価額を上回っていれば、相続税がかかることはありません。

しかし、この基礎控除額は平成27年より大幅に減少しています。

そのため、これまでの感覚で相続税はかからないと思っていても、いざ計算してみると相続税が発生するというようなケースも多々ありました。

国税庁によると、相続税の課税割合も従来の倍の数値になっているということです。

平成26年と平成27年とでは、基礎控除額が異なる

平成26年12月31日までに発生した相続については、基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人」とされていましたが、平成27年1月1日以降に開始される相続については「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は、最低金額として3,000万円、法定相続人の人数に応じて1人あたり600万円となっており、数式で表すと次のようになります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の人数別の基礎控除額については、下記の表を参考にしてください。

法定相続人の数 基礎控除
1人 3,600万円(3,000万円+600万円)
2人 4,200万円(3,000万円+1,200万円)
3人 4,800万円(3,000万円+1,800万円)
4人 5,400万円(3,000万円+2,400万円
5人 6,000万円(3,000万円+3,000万円)
6人 6,600万円(3,000万円+3,600万円)

相続税の最高税率も上がっている

相続税に関しては、基礎控除額の見直しが、多くのメディアで取り上げられていましたが、密かに、改正されていたのが、税率の部分です。

これまでの相続税率は、10%から50%の6段階で税率が定められていましたが、平成27年からは10%から55%と最高税率が上がり、さらにその区分も6段階から8段階となっています。

法定相続分に応ずる取得金額 改正前の税率 改正後の税率 控除額
0円 ~ 1,000万円以下 10% 10% 0円
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 15% 15% 50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 20% 20% 200万円
5,000万円超 ~ 1億円以下 30% 30% 700万円
1億円超 ~ 2億円以下 40% 40% 1700万円
2億円超 ~ 3億円以下 45% 2700万円
3億円超 ~ 6億円以下 50% 50% 4200万円
6億円超 ~ 55% 7200万円

まとめ

相続税の計算方法は、大きく分けて3つのステップとなっています。

まずは、財産評価を行い、次に各資産の非課税枠や控除額を差し引き、最後に基礎控除を差し引くという流れになります。

この3つのステップの中で一番困難なのが財産評価です。

被相続人によっては、数多くの資産を所有していることがあるので、この最初のステップをいかに早く行えるかによって、相続税をスムーズに計算できるかどうかが決まります。
(提供:相続サポートセンター