生命保険は、保険料支払時、支払事由発生時、解約時、満期時等のタイミングにおいて、契約内容に応じて、相続税、所得税、贈与税、法人税など様々な税金が関係してきます。
「生命保険を契約する上で税金の取り扱いがどうなるのか」は、非常に重要な問題となります。
この記事では、生命保険と相続税の関係に着目して、様々な角度からわかりやすく解説していきます。
相続税の対象になる生命保険
相続税の申告において、生命保険が関係するパターンは、被相続人が保険料を負担しているケースのみです。それ以外のケースでは相続税は一切出てきません。
被相続人が保険料を負担していて、相続税に関係するパターン
表にすると、以下のようなパターンが対象となります。
一番オーソドックス(普通)なのは、被保険者と保険料の負担者が一緒であるパターンです(一段目)。 いわゆる、死亡保険金が支払われることなるパターンです。 死亡保険金は、遺産分割の対象となりませんが、相続税法上は遺産とみなされ相続税がかかります。これをみなし相続財産といいます。 また、死亡保険金には、後述する「法定相続人×500万円」の非課税限度額(非課税枠)が用意されています。
一方で、被相続人が被保険者ではないものの、その保険契約の保険料を負担しているケースが実務上良く出てきます(二段目)。このパターンは、被相続人の死亡が支払事由とはなっていないため、死亡保険金は支払われません。
しかし、この場合も生命保険金は立派に相続財産となります。なぜなら、被相続人が保険料を支払っているためです。これが許されてしまうと、相続税の租税回避がいくらでもできてしまいます。
相続財産には、「相続開始時点の解約返戻金額」で計上します。この金額は、生命保険会社に問い合わせることで証明書等を発行してもらえます。
なお、解約返戻金以外に支払われる前納保険料や配当金等がある場合にはこれらの金額も評価の対象となりますのでご注意ください。また、解約返戻金につき源泉徴収される所得税がある場合にはその所得税相当を控除することができます。
実務でよくある漏れやすいケース
実務で漏れやすいパターンは、下記のような契約者と保険料負担者が別人の場合です。
この場合の被保険者が死亡したわけではないので死亡保険金は支払われません。また、被相続人が契約者ではないので遺産分割の対象とはならず、この生命保険契約は、契約者固有の財産となります。
しかし、被相続人が保険料を負担しているため、「みなし相続財産」に該当し、相続税の対象となります。前述の死亡保険金もみなし相続財産に該当し、非課税枠も用意されていますが、このパターンのみなし相続財産の場合には非課税枠はありませんので注意が必要です。同じみなし相続財産でも取り扱いは全然違うのです。
実際の案件では、この保険契約のパターンが一番漏れやすいです。詳しくは、契約者と保険料負担者が異なる保険契約(名義保険)の徹底解説!を参照してください。
特に名義預金(名義は被相続人ではないが、実質的には被相続人の相続財産に含めるべき預金口座)が絡んでくると、被相続人名義以外の名義の預金口座から保険料が振り込まれており、このパターンには該当しないと判断してしまうことも多々あります。実際は、名義預金から保険料が支払われているなら、それは相続財産に含めることになるのです。
生命保険に所得税と贈与税が関係するパターン
生命保険金(死亡保険金)を受け取った際、相続税ではなく、所得税や贈与税がかかるパターンがあります。
表にすると、以下のようなパターンです。
所得税
保険料の負担者と、保険金の受取人が同じ場合、つまり「払っている人と受け取る人が同じ場合」は、所得税がかかってきます。
この場合の所得税は一時所得となり、「(死亡保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2×所得税率」で計算します。
贈与税
被保険者・保険料の負担者・保険金受取人が全員違う場合には、贈与税がかかってきます。すなわち、相続人Aから相続人Bに対する贈与です。
この場合、贈与税を負担するのは、保険金を受け取った相続人Bとなります。
何の課税関係も発生しないパターン
相続税申告における生命保険金の非課税限度額(非課税枠)
相続税申告において、死亡保険金には「法定相続人×500万円」の非課税限度額(非課税枠)が用意されています。
この非課税枠でよくある勘違いが、「一人につき500万円までしか非課税にならない」と考えてしまうことです。
例えば、法定相続人が3人の場合を考えます。相続人A・B・Cのうち、Aのみが1,500万円の保険金の受取人になっていて、それ以外の相続人は保険金の受取人になっていなかったとします。この場合でも、生命保険金の非課税枠は1,500万円です。
相続人であれば、一人で「法定相続人の数×500万円」の最大まで非課税枠を使えるのです。
なお、相続人が相続放棄をした場合などの注意点は、相続放棄と相続税申告の関係を徹底解説!をご参照ください。
関連記事:【相続税申告の基礎知識】基礎控除と法定相続人(法定相続分)について詳しく解説します
保険金受取人が相続人以外の場合
相続人以外が、保険金受取人に指定されているケースもたまにあります。
保険金の受取人が相続人でないと非課税枠は使えないため、死亡保険金(生命保険金)の全額が相続税の対象となります。
なお、死亡保険金以外に支払われる前納保険料や配当金等の取扱は、相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるものをご覧ください。
関連記事:相続税における生命保険金(死亡保険金)と保険金受取人の関係を徹底解説
相続税を節税するためには、誰が保険金を受け取るのがベストか
死亡保険金の受取人を誰にするかによって、相続税の金額が変わることも多々あります。
生前のうちにどのように相続税がかかるのかを確認し、できるだけ税負担の少ないこととなる受取人に見直すことも重要な相続税を節税する方法のひとつです。
配偶者が受け取る場合
被相続人の配偶者は法定相続人であるため、生命保険の非課税枠が適用可能です。
ただし、配偶者の場合には、「配偶者控除」という、「1億6,000万円と配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない」という特例も別途存在するのです。
※相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で税額を抑える方法【注意点も合わせて解説】
したがって、生命保険金の受取人を配偶者にすると非課税枠の効果が薄れてしまうので、相続税の節税という観点からは配偶者を受取人とすることは最も有利なケースとはなりません。
もちろん相続税の節税だけで受取人を決めるわけではなく、いままで長年連れ添ってくれた思いも込めて受取人を決めることもありますので、様々な要素から受取人を決めていただければと思います。
被相続人の子が受け取る場合
被相続人の子は、法定相続人に該当しますので、生命保険金の非課税枠の適用があります。配偶者控除のような特例もありませんので、相続税の節税の観点からは子を受取人とすることが最も有利な選択となるでしょう。
相続人以外が受け取る場合
被相続人の孫など相続人以外が保険金の受取人となっているケースもたまにあります。
このようなケースは、下記2つの観点から相続税上は不利となります。
まず、生命保険の非課税枠は、被相続人の法定相続人にのみ許される規定です。また、法定相続人でないということは被相続人の一親等の血族に該当しない可能性も高いです。その場合には、相続税が20%増しとなる、2割加算の対象にもなってしまいます。
相続税の2割加算については、相続税の2割加算について徹底解説!をご覧ください。
節税のつもりが、結果として相続税を多く支払ってしまうことになったパターン
私が以前携わった案件で、お祖父様が孫に毎年500万円の生前贈与をしていました。孫は相続人に該当しないから、3年以内の贈与でも相続税の対象とならないと判断して、子ではなく孫に贈与をしていたのです。
その後、そのお祖父様がお亡くなりになって、相続人様が私のところに相談に来られました。
資料を確認したら生命保険がありまして、その受取人を確認したところ、驚きました。受取人が毎年相続税の節税のために贈与をしていた孫となっていたのです。
これも相続税の世代飛ばしをしようとお祖父様が考えた施策だったのですが、これでは逆効果です。なぜかというと、相続人以外が生命保険の受取人になってしまうと、その孫も「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当し、亡くなる前3年以内の贈与を相続財産に加算しないといけないからです。
相続財産が1,500万円も増加し、孫の受け取る生命保険は非課税枠が使えず、さらに、孫には2割の相続税が上乗せされるという、まさに泣きっ面に蜂状態でした。
このようなことがないように、生命保険の営業の人の話だけでなく相続税のプロの税理士にも事前に相談するようにしましょう。
相続税の申告は、まず税理士に無料相談するのがおすすめです
相続税申告における生命保険金の概要や、非課税限度枠について解説しました。
相続税の申告を行う上では、適用できる特例を適切に使い、税額を抑えることが重要です。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績があり、聞き上手で相談しやすい税理士があなたの相続手続きをサポートいたします。
初回相談は無料ですので、相続の手続きにお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
(提供:税理士法人トゥモローズ)