2017年5月29日から、全国の法務局において、様々な手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されています。
この「法定相続情報証明制度」について、2018年4月1日から利用範囲拡大のため取扱いが変更となっています。
ここでは、「法定相続情報証明制度」とはどのような制度なのか、そして利用範囲の拡大によりどのような変更が行われたのか、解説します。
1. 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、従来の戸籍謄本を簡素化した形式の証明書を発行できる制度です。
相続に関する様々な手続きをする際に、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を証明するため、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本一式を準備しなければならず、相続人にとって非常に大きな負担となっていました。
特に複数の金融機関や保険会社などで手続きが必要になると、そのたびに戸籍謄本を取得しなければならず、時間と金銭面の負担が大きくなっていました。
そこで、相続関係を証明する戸籍謄本を法務局に提出しておけば、その戸籍謄本にもとづく情報を記載した証明書(法定相続情報一覧図)を無料で発行する制度として始まったのが、法定相続情報証明制度です。
この証明書を金融機関などに提出することで、何度も戸籍謄本を取得しなくてもよくなりました。
この制度は相続登記を積極的に行ってもらう目的で始まりました。
被相続人の名義のままとなっている土地や建物などの不動産は、その後管理する人がいなくなると空き家のまま放置され、真の所有者が不明となって誰も手を付けることができない状態となってしまいます。
都市部でも起きている空き家問題を減らすため、この法定相続情報証明制度が果たす役割に期待が集まっています。
2. 利用範囲を拡大するための変更点
2018年4月1日から、相続情報証明制度の利用範囲を拡大するため、以下の3点について変更が行われました。
①被相続人との続柄の記載について
②被相続人の最後の本籍記載について
③相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて
これらの変更点について、具体的にどのような変更が行われたのか解説します。
2-1. 被相続人との続柄の記載について
法定相続情報一覧図には、相続人に関する情報として被相続人との続柄を記載する欄があります。
従来は、被相続人の子供であればすべて「子」と記載されていました。
しかし、相続税の申告においては、実子であるか養子であるかによって基礎控除などの計算が変わるケースがあるため、これまで相続税の申告の際に利用することはできませんでした。
今回の変更により、法定相続情報一覧図の被相続人との続柄記載については、戸籍謄本に記載されている内容と同様の記載がされることとなりました。
「長男」「長女」「養子」など具体的な続柄が記載されることで、相続税の申告書にも利用できるようになりました。
一方、これまでと同様に、法定相続情報一覧図に従前どおり、配偶者については「配偶者」、子供については「子」という記載をすることも可能です。
この場合は、相続税の申告手続きには利用できないこととなります。
2-2. 被相続人の最後の本籍記載について
これまで法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載することとされていました。
今回の変更によって、被相続人の最後の住所のほか、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。
これは、法定相続情報一覧図を取得する申出人が記載するかしないかを選択できます。
2-3. 相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、その一覧図を使って手続きをすると相続人の住所を証明する住民票の写しなどを必要としない手続きがあります。
例えば、金融機関における預金の払い戻しや自動車の名義変更には必要ないとされていました。
しかし、被相続人の名義となっている不動産の登記名義人を変更する際には、一覧図とは別に住民票を提供しなければならないこととされていました。
今回の変更では、相続登記の申請を行う際に法定相続情報一覧図を提供しており、その一覧図に相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住民票を提出しなくてもよいこととされました。
3. 法定相続情報一覧図の交付手続き
法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、相続人などの申出人が様々な書類を準備しなければなりません。
3-1. 被相続人の戸籍謄本や戸籍の附票の除票などの書類を集めます。
この作業が最も重要になります。
被相続人の出生から死亡までの間、途中の婚姻関係や子供(実子・養子)の有無のすべてを把握できる戸籍謄本等の書類を提出する必要があります。
なお、提出した戸籍謄本等の書類は、登記官の確認後に返還されます。
3-2. 法定相続情報一覧図の作成を行います
被相続人と配偶者や子供との関係を図形式にした法定相続情報一覧図のほか、単純に被相続人と相続人を列挙した列挙形式の法定相続情報一覧図があります。
相続税の申告の際に添付書類として利用する際には、相続人の法定相続分を把握する必要があることから、図形式の法定相続情報一覧図を提出しなければなりません。
なお、一覧図の作成にあたっては、法務局のホームページにある雛型を参考にして作成するとよいでしょう。
3-3. 準備した書類を法務局に提出します
法定相続情報一覧図を自分で作成したら、申出書、戸籍謄本等の書類とあわせて法務局へ提出します。
提出先となる法務局は、下記の4つのうちいずれかを管轄する法務局です。
①亡くなった人の本籍地
②亡くなった人の最後の住所地
③相続人などの申出人の住所地
④亡くなった人の名義となっている不動産の所在地
また、申出をするものは相続人だけでなく、①法定代理人、②民法上の親族、③資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士など)が代わりに行うこともできます。
3-4. 提出された書類を法務局で確認
法務局の登記官により、提出された書類に不備や不足がないか確認されます。
無事に書類がそろっていることが確認されると、法定相続情報一覧図が法務局に保管されます。
また、相続人などから請求があれば、必要に応じて法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
なお、この法定相続情報一覧図の写しには、法務局の登記官が認証したことを示す一文が記載されています。
法定相続情報一覧図の写しの交付には手数料はかかりません。
また、申出や交付については郵送によることも可能となっています(郵送料は申出人が負担しなければなりません)。
4. 相続税申告書への添付について
ここまで説明してきたように、法定相続情報一覧図の写しを相続税申告書の添付書類として利用することが可能となりました。
2018年4月1日以後に提出する申告書から、戸籍謄本に代えて利用することが可能となっています。
ただし、これまでと同様に戸籍謄本を提出することを妨げるものではないため、必ずしも法定相続情報一覧図の写しを作成するわけではありません。
4-1. まとめ
何度も戸籍謄本等の書類を準備しなければならないような場合には、法定相続情報証明制度を利用して、戸籍謄本にかわる法定相続情報一覧図を利用すると大きなメリットがあります。
ただし、法定相続情報一覧図の作成は必ずするわけではありません。
相続に関する手続きがそれほどない場合や手続きにかける時間的な余裕がない場合は、従前どおり戸籍謄本を提出することも選択肢に入れておくとよいでしょう。
(提供:相続サポートセンター)