相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

相続放棄するべきかどうかの判断は時として非常に難しいことがあります。

財産と負債のどちらが多いのかがはっきりしないことがあり、急いで放棄すると損になることもあるからです。

こんな時に選択肢に挙がってくるのが「限定承認」という制度です。

1. 限定承認とは?

「限定承認」とは、相続財産の範囲内でのみ借金を返すということを条件にして相続を承認する手続きです。

もし借金が膨大だった場合でも、相続財産を超えていれば返さなくてよいわけですから、相続人自身が損になることはありません。

逆に、もしプラスの財産が残った場合には相続人が取得することができます。

一見、とても良いところ取りの制度に見えるのですが、限定承認を利用するための手続きは非常に複雑、難解であり個人が自分ですることはほぼ不可能に近いものがあります。

そして、弁護士に頼んだ場合は内容によっては百万円単位の報酬がかかることがあるのです。

そのような理由から、便利な制度のように見えて実際に使われることはどのくらいかと考えるとかなりレアケースといえます。

家庭裁判所のデータによると、平成20年から数年間の年間申立て件数としては、大体相続放棄が15万件から16万件台くらいで推移しているものの、それに対して限定承認は800件台から900件台程度になっています。

いかに利用数が少ないかということがこのデータからも読み取ることができます。

2. 負債があるなら検討したい限定承認と相続放棄

もしもプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、限定承認と相続放棄という方法があります。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを前提にする方法です。

マイナスの財産が多かった場合は超過分を支払う必要がないので、負債がどのくらいあるかわからないときに有効です。

一方、相続放棄とは、文字通り一切の相続を放棄すること。

放棄すると相続人でなかったことになり、その子や孫などが代襲相続することもできなくなります。

これはマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。

しかし、限定承認は相続人全員が合意して共同で行う必要があります。

この限定承認と相続放棄は、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

もしも3カ月を過ぎてしまうと、無条件に相続することになるので気をつけましょう。

3. 限定承認と相続放棄の違い

※相続放棄と限定承認の違い図

相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

4. 相続放棄と限定承認の手続きの流れ

※相続放棄と限定承認の手続きの流れ図

相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

5. 限定承認の期限

限定承認は、相続人が自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に、相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、「限定承認をする旨の申述」を行わなくてはなりません。

具体的には、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地または相続が開始した地(つまり亡くなった場所)の家庭裁判所が管轄となります。

相続開始を「知った時」とされているので、長年音信不通になっていた親子などであれば被相続人が死亡して1年、2年とその事実を知らない可能性があり、そこからカウントされることもあります。

なお、この「相続開始を知ってから3カ月以内に」というのは「熟慮期間」と呼ばれますが、熟慮期間は法定相続人が数人いる場合は各人別々に進行します。

よって、Aさんはもう過ぎてしまったがBさんはまだ熟慮期間内ということもあるのです。

6. 注意!限定承認は「全員一緒」で!

相続放棄は相続人各人が自分の判断により、自分だけで手続きすることもできます。

それに対して、限定承認は「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が共同して」行わなければなりません。

もし法定相続人の一部が行方不明であれば、「不在者の財産管理人」という役割の人を家庭裁判所に選んでもらった上でその人と一緒に限定承認の手続きをします。

もし上記のように、Aさんが熟慮期間を過ぎておりBさんがいまだ熟慮期間内であればもはや限定承認ができないのか?という疑問も出てきますが、そのようなことはありません。

この点については東京地裁の過去の裁判例で「法定相続人のいずれかについて熟慮期間を過ぎていても、まだ経過していない人がいれば全員で限定承認することができる」というものがあります。

7. 限定承認のデメリット

限定承認にはもちろん、「損をしない範囲でのみ借金を返済すればよい」という大きなメリットはありますが、デメリットもあります。

上記のように(相続放棄と違って)全員が合意して協力しなければ手続き自体ができないこと、家庭裁判所の手続きが非常に煩雑で面倒であり、時間もお金もかかる可能性があることです。

また、税務上のことを考えてもデメリットが大きくなる可能性があります。

もし、単純承認相続(普通に相続で財産を引き継ぐこと)された場合、相続税が課税される可能性はあるものの、所得税が課税されることはありません。

これは、被相続人から相続人に対して「すべての財産と負債」が引き継がれることを理由とするものです。

しかし、限定承認の場合は財産と負債を丸ごと引き継ぐわけではないので「相続開始の日に被相続人から相続人に相続財産が時価で売られたものとみなす」という扱いになり、それにより「みなし譲渡所得税(譲渡によって利益が出たものと同じ扱いになることによってかけられる所得税)」がかかってしまうのです。

具体的状況としては、被相続人が相続人に売ったとされる時価から財産の取得費などを差し引いて利益が出ている(所得がある)とみられる場合にかかることになります。

これは相続人ではなく「被相続人に」かかる所得税ですので、「準確定申告(被相続人が本来申告するべきだった所得税の申告)」を相続人がするという形になります。

限定承認の結果、プラス財産が多かったとしてもこの所得税分を差し引くと大したメリットがなくなってしまう可能性もあるため、そのことが限定承認の利用を妨げている要因の一つにもなっているのです。

一般的にこのように時間とお金をかけてまで限定承認しようとする家庭は、もともと相続財産と負債どちらも膨大であるが、プラスになった場合はメリットが大きいことが期待できる状況ということが多いでしょう。

8. 限定承認の手続き方法

では、限定承認の流れを見てみましょう。

まず、上記で説明した管轄の家庭裁判所に「限定承認の申述」を行います。

そして家庭裁判所が要件を満たしていると判断すれば「限定承認申述受理」の審判が下されます。

次に、限定承認手続きの中で非常に大切な「相続債権者等に対する公告・催告」が行われます。

「公告」というのは、「官報」という政府が出している機関紙に会社や個人の法律や権利に関する重要事項を載せて利害関係人に知らせることです。

公告は、限定承認後5日以内に、すべての相続債権者や受遺者(被相続人から遺言で財産の全部または一部を譲るとされている者)に対し、「このたび誰々の相続につき限定承認をしました。権利があるなら申し出てください」という内容で行われます。

申出の期間は2カ月以上に設定しなければなりません。

また、知っている債権者に対しては個別に催告(通知を出すこと)を行います。

ここで設けた期間内に権利を主張してきた者や、すでに知っている債権者に対しては、「配当弁済」といって限定承認した人が売った被相続人の財産によって弁済がされます。

基本的に財産は競売されることになりますが、任意売却(裁判所を通じない私的な売買)であってもよいとされています。

一般的に、競売であれば市価の6割程度でしか売れないこともありますが、任意売却であれば7割8割といった価格で売れることもあり、結果的に債権者の利益にもなるからです。

配当は各債権者の債権額の割合によって公平になるように行われますが、それでもなお財産が余った場合は、受遺者に対しても同様に弁済されます。

このような一通りの弁済の手続きが終わり、それでもなお余りが出た場合には限定承認した相続人に対して配当されることになります。

9. 限定承認の申述について

申述人

限定承認ついては、先の説明のとおり相続人が全員で共同して行う必要があります。

申術期間

限定承認についても、相続放棄の手続きの期限と同様に事故のために相続の開始があることを知った時から3か月以内に行う必要がります。

申述先

申述先については、相続放棄と同様に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

申術に必要な費用

収入印紙が800円分必要になります。

先の相続放棄と違い相続人が複数人で共同して行う手続きになりますが、収入印紙の金額については同様に800円分で足ります。

また、裁判所から連絡するときのための郵便切手を添付する必要があります。

具体的にいくら必要かについては、各裁判所に問い合わせを行ってください。

数百円程度の費用で済むことがほとんどです。

申術に必要な書類

①通して必要な書類

限定承認の申述書
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人全員の戸籍謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

②申述人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合に必要な書類

被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例えば、相続人祖母の場合で父母と祖父の時です。))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③述人が被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合

被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲者としての甥、姪で死亡している方がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

上記添付書類については、相続人の構成に応じてそれぞれ別に定められています。非常に複雑な内容になりますので、ゆっくりと確認することが必要です。

10. 限定承認の申述書の書き方ポイント

相続放棄と似たような手続きにはなりますが、提出すべき書類についてはこちらの方が多少内容に詳細な記載が必要となります。

申術書類については、相続放棄についてはあらかじめ裁判所にて用意されたフォーマットを使用することができました。

申術の内容については、あらかじめ相続放棄の内容が記載されているものになります。

限定承認については、基本的に一般的な申立書の書類を用いることとなります。

使用する書類の名称は「家事審判申立書」になります。さまざまな家庭裁判所での申し立て手続きに使用される書式になります。

このため、適宜今回の内容に応じて修正する必要があります。

事件名

書類の表題の家事審判申立書の記載の隣には、事件名を書く場所があります。

タイトルの右隣の括弧内に相続の限定承認と記載します。

そのすぐ下に収入印紙を貼り付ける欄がありますので800円分の収入印紙を貼り付けてください。

貼った印紙には、押印をする必要はありません。

また、用紙をよく見ると、貼り付け欄の注意書きとして収入印紙をはらないで出す場合に関する内容が記載されています。

これについては、登記の手数料を納める場合の内容になりますので、今回の内容には該当しません。

収入印紙は忘れずに貼り付けるようにしてください。

宛先と申立人の欄

宛先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

書類の作成日については、限定承認の手続き期限に注意して相続人が共同で書類を作成した日を記載してください。

申立人の記名押印欄には、少し狭いですが共同で手続きを行う相続人の名前を全員分記入してそれぞれが押印するようにしてください。

また、記載欄には「申立人」とあらかじめ印字があります。

今回行う手続きは、限定承認の「申述」になります。

書類が違うのではないかと心配する必要はありません。

この点については、事項にて説明しますので、ここではそのまま気にせず申述人の名前を記入してください。

申述人(申立人)の欄

宛先等を記載する欄の下には、申立人について詳しく記入する欄があります。

ここで、この「申立人」の印字部分については、二重線で訂正する必要があります。

二重線を上から引いた後、余白に「申述人」と記載してください。

役所に提出する書類を修正する一般的なルールとして、二重線で訂正した箇所に訂正した者の印鑑を押印する必要があります。

ここでも訂正印を押印するようにしてくだい。

本籍については、戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は、記入する必要がない旨の注意書きがありますが、今回の手続きにおいて戸籍の添付は必須とされていますので、記入します。

具体的に記載内容については、本籍、住所、連絡先、氏名、職業等を記載する必要があります。

連絡先の欄については、住所にて確実に連絡が取れる場合には記載する必要はありませんので空欄で提出してください。

また、電話番号を記載する欄があります。

裁判所の業務の取扱時間は平日の昼間です。

この時間に裁判所から書類の内容について連絡があるかもしれません。

日中に確実に連絡のつく電話番号を記入してください。

特に、手続きの期限が差し迫っている場合については裁判所からの連絡について早急に対応しなければならない場合も考えて、最初から携帯電話の番号などを記入しておくとよいでしょう。

申述人(共同で手続きを行う申述人)の欄

上記の申述人(申立人)の欄のすぐ下には、記載欄が設けられています。

ただし、ほかの手続きと共通の様式が用いられている関係で、タイトルに※印がふされ空欄になっています。

各手続きについて必要な内容を書くこととなっています。

ここでは、共同で申述を行う人の内容を記載しますので、タイトルには「申述人」と記載してください。

ここでも、本籍については、戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は記入する必要がない旨の注意書きがありますが、今回の手続きにおいて複数の申述人が共同して手続きを行う場合にそれぞれの戸籍の添付が必要とされています。

したがって、こちらの欄ももれなく記入するようにしてください。

具体的に記入する項目については、上記の申述人(申立人)の欄とまったく同じ内容です。

そもそも「共同」で手続きを行うわけですので、平等な立場となり優劣はありません。

申述人(共同で手続きを行う申述人)の欄が不足する場合には、適宜「当事者目録」を追加して使用するようにしてください。

被相続人の欄

次の欄には、被相続人の情報を記載します。

※印が付されたタイトル部分には「被相続人」と記載したうえで内容を記載してください。

記載する必要のある具体的な内容は、本籍、最後の住所、氏名、生年月日です。

申し立ての趣旨の欄

申し立ての趣旨の欄については、「被相続人の相続につき、限定承認します。」と記載してください。

申立ての理由の欄

申し立て理由の欄については、ケースに応じて簡単に内容を記載します。

また、申述人が複数の場合には、相続財産管理人の選任の希望を記載します。

記載例

たとえば、次のように記載するとよいでしょう。(配偶者と子が相続人の場合)

―申し立ての理由―

①申述人らは被相続人の配偶者と子です。

今回の相続について、相続人は申述人らだけにいなります。

②被相続人は、平成30年1月1日に死亡して相続が開始しました。

申述人らは、全員当日に相続の開始を知りました。

③被相続人には別添のとおり遺産があります。

相当の負債もあるため、申述人らは全員相続によって得た財産の限度で債務の弁済をしたいと考えています。

そのため、限定承認をすることを申述いたします。

④被相続財産管理人には、田中太郎(申述人)を選任していただきたく希望いたします。

別紙の記載について

相続財産の内容については、裁判所の書式の「遺産目録」を使用します。

タイトルの隣に、特別受益目録である場合のチェック欄がありますが、通常はチェックを付す必要はありません。

相続財産の内容については、その構成別に詳細に記載することになります。

相続放棄の時の財産の概略に比較してより細かい内容が必要になります。

限定承認の手続きを考えている場合には、より入念で早期の相続財産に関する調査が必要になりそうです。

土地

はじめに相続財産となる土地の内容について記載します。

所在については地番まで記載します。

住居表示と地番は異なります。

しっかりと謄本等を取得して正確に地番を記載しましょう。

一部、住所の整理が行われていない地方自治体においては、住所と地番が同一のこともあるようです。

土地については、地目と地積も記入します。

備考欄については、たとえば他の相続財産である建物の敷地である場合など、関連がある場合には、その旨も記載してください。

また、評価額の概算や抵当権の設定の有無や簡単な内容についてもできる限り記載するようにしてください。

どの項目についても共通する内容となりますが、複数のものがある場合には番号を付します。

この番号については、各項目内での番号になります。

財産全体での通し番号ではありませんので注意が必要です。

建物

建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記入します。

すべて登記謄本に記載されている内容になります。

謄本を確認しながら正確に記載してください。

また、備考欄には、たとえば他の相続財産である敷地の上に存する場合などはその旨を記載するようにしてください。

評価額の概算や担保の設定状況にて記載する必要がある点は、上記の土地と同様です。

現金、預・貯金、株式等

この欄には、表題のとおり現金、預・貯金、株式に関する内容を記載するだけではなく、その他の財産の内容や、負債の内容も記載します。

備考欄にはわかる範囲で財産に関する説明書きを付します。

上記の建物や土地と違って、それぞれの財産については単位や数量について画一的に記載できないと思います。

裁判所が内容を把握しやすいように、財産の特徴に合わせて適宜記載してください。

原則的にはすべての財産を網羅的に記載する必要性がありますが、不明な部分がある場合には「その余の財産については未調査」などと記載することも可能です。

上記の様式についてはそれぞれ裁判所の次のアドレスよりダウンロードできます。

「家事裁判申立書」

「当事者目録」

「土地遺産目録」

「建物遺産目録」

「現金、預・貯金、株式等の遺産目録」

ここまで見てきたように限定承認については公告や財産の換価(=お金に換える)、配当などでかなりの期間や費用を要しますので、簡単にすることはできません。

上記の所得税の問題なども絡んできますので、するべきかどうかを自分で判断することも難しい場合が多いでしょう。

3カ月という期間は思ったよりも早く過ぎてしまいますので、限定承認でプラスになる可能性があると考える人は少しでも早く専門家に相談することをおすすめします。

11. 限定承認の手続きを行った後

限定承認の申し立て手続きが受理された後は次の手続きを期限までに行う必要があります。

まず、限定承認者が相続財産の清算手続を行います。

複数の限定承認者がいる場合には、相続財産管理人が行います。

最初に行うことは、被相続人の債権者に対する保護手続きです。

限定承認者が手続きを行う場合には5日以内に官報公告を出さなければなりません。

相続財産管理人が手続きを行う場合には、選任後10日以内に官報公告を出します。

広告する内容は、限定承認をした旨と債権の請求をすべき旨です。

その後は、債権の優先順位等複雑な内容となりますが、法律の定めにしたがって、弁済や換価などの具体的な清算手続を行います。

こちらについては、ある程度の時間がかかることが予想されます。

12. 限定承認の期間の伸長の申し立て

そもそも限定承認の手続きは、未認識の負債が後から発見された時のリスクを考慮して、またその他理由により行われます。

相続開始の時から3か月という期間は非常に短いものです。

限定承認を検討するようなケースの場合には、被相続人の財産の構成が当初からはっきりせず、中期の調査を必要とする場合があります。

このようなときには、家庭裁判所に3か月以内に相続財産の状況を調査したにも関わらず、限定承認をすべきかどうかの判断をするための資料を得ることができないため、期間の伸長を申し立てることができます。

家庭裁判所では、この申し立てを受けて、個別に検討したうえで期間を延ばすことがあります。

被相続人の財産に関する調査が進まず、どうしても3か月以内限定承認を行うかどうか決めかねている場合には、こちらの伸長の申し立ても検討してください。

なお、申し立てを行った場合に必ず期間の伸長が認められるわけではないので注意が必要です。

基本的には、やはり3か月以内に判断をする必要があります。

13. 限定承認に迷った場合には弁護士に相談を

以上のように一部分について相続を放棄する限定承認について確認しました。

これらの手続きは複雑なだけでなく、思わぬところで単純承認が成立してしまうケースもあり、また、最終的にどの方法によった場合が得なのかの判断は非常に高度な内容です。

一歩判断を間違え、また、手続きを失敗すると思わぬ結果に陥ってしまうことがあります。

そのような状態にならないためにも専門化への相談は外せません。

専門の司法書士・弁護士であれば、具体的な個々のケースに応じて何が一番得策かのアドバイスをしてくれるはずです。

相続は一生のうちにそう何度も経験するものではありません。

このため、よほど特殊な人でなければ不慣れな点が多くあるのが普通です。

このような中、限定承認や相続放棄やその他の手続きに関する短い熟慮期間をすごさねばなりません。

後悔しないためにも専門家への相談は必須といっても過言ではありません。

(提供:相続サポートセンター