遺産相続の手続きでは、一定の期限内に行わないといけないものがいくつかあります。
具体的には相続放棄(3か月以内)や相続税の申告(10か月以内)が該当しますが、もしこれらを期限内に行わないと、借金を引き継ぐ義務が生じたり、税金の負担が大きくなってしまったり…と、不利益を被る可能性があります。
この記事では、遺産相続に関連して期限内に行う必要がある手続きについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 遺産相続に関連する4つの手続きと期限
遺産相続に関連する手続きの中には、期限までに行わないと手続きを受け付けてもらえなくなるものがあるので注意が必要です。
具体的には、次の4つの手続きと期限に気を付けておきましょう。
【3か月以内】相続放棄の手続き
【4か月以内】所得税の準確定申告
【10か月以内】相続税申告の手続き
【1年以内】遺留分減殺請求の手続き
以下で順番に説明します。
1-1.【3か月以内】相続放棄の手続き
親の遺産として残されているのが借金だけ…といったような場合には、期限内に相続放棄の手続きを行うのが適切です。
相続放棄とは文字通り「自分は相続人に該当しますが、相続にはいっさいかかわりません」という意思表示をすることです。
相続放棄をした人は現金や不動産などのプラスの資産の相続権を失う代わりに、借金などの債務についても相続する義務を免れることができます。
相続放棄の手続きは、自分が関連する相続が発生したことを知った時点から3か月以内に、家庭裁判所への申述という形で行う必要があります。
期限までの計算がスタートするのは「相続が発生したことを知った時」ですから、相続が発生したこと(つまり親族が亡くなったこと)をまったく知らないときには、期限計算はまだスタートしていないことになります。
例えば、遠方に住んでいて疎遠になっている親族が亡くなった時などは、近しい親族から遺産分割協議の通知などが行われた時から期限計算をスタートすることになります。
なお、この「相続を知ったとき」は、基本的に自己申告で問題ありません。
(遺産に借金があることを知らなかった場合
また、相続が発生したことは知っていたけれど、遺産の中に借金などの債務があることを知らなかったということも考えられます。
このような場合に、遺産に借金があることを知らなかったことについて、正当な理由があると判断された場合には、その知らなかった期間中は相続放棄期限までの起算はスタートしません。
一方で、遺産に借金が含まれていることを知らなかったことについて過失があるという場合(例えば、亡くなった人の債権者から通知が来ていたのに郵便受けを見ていなかったとか、遺産分割協議に理由なく参加しなかったような場合)には、相続放棄の期限までの起算はストップしません。
(相続放棄は撤回できない
このように、相続放棄を行うと借金の支払い義務を免れることができます。
一方で、いったん行った相続放棄の意思表示は、後から撤回することができないので注意が必要です(まだ熟慮期間中であったとしても撤回はできません)
ただし、相続放棄の意思表示といえども通常の法律行為でいう意思表示(売買契約をするときの意思表示など)と同じで、詐欺や強迫によって意思表示をさせられた場合には取消が可能です。
例えば、他の相続人が不当に相続財産の一部を隠していたとか、相続放棄をしないと危害を加える旨を伝えられたりした場合には、いったん行った相続放棄の意思表示を後から取り消すことが可能です。
なお、未成年者や成年被後見人など、法律上の意思表示を単独で行うことができないとされている人も、いったん行った相続放棄の意思表示を取り消せる可能性があります。
(相続放棄をしなかった場合
相続発生を知った時~3か月間の期間のことを「熟慮期間」と呼びます。
この熟慮期間中に相続放棄を行わなかった場合には、親族の遺産として含まれている借金などの債務の支払い義務を引き継ぐことになってしまいます(単純承認といいます)
なので、親族が借金していた相手などがあなたに対して借金の督促をしてくることも考えられます。
親族が過去にした契約で定められている返済期限までに返済を行わないと、一括支払いを求められたり、延滞利息をとられてしまったりという可能性もあります。
最悪の場合にはあなた自身の財産に強制執行をかけられてしまうかもしれません。
強制執行を受けると、勤務先のお給料を差し止められるということも考えられますから、相続放棄を行うときには速やかに行う必要があります。
(相続放棄期限の延長方法
相続放棄の期限は、上でも説明したように3か月の熟慮期間が終了するまでです。
ただし、この熟慮期間がまだ到来していないタイミングで、家庭裁判所に申し立てをして期限延長を認めてもらえば、熟慮期間をさらに延長してもらうことも可能です。
ただし、熟慮期間の延長を認めてもらえるかどうかは家庭裁判所が決めることですので、ぎりぎりのタイミングにこの延長手続きを行うのは避けなくてはなりません。
また、繰り返しになりますが延長の手続きを行えるのはあくまでも熟慮期間中のみですから、熟慮期間が過ぎてしまった後に延長の手続きをしても意味がないことも理解しておきましょう。
1-2. 【4か月以内】所得税の準確定申告
亡くなった方が個人事業主として確定申告を行う必要がある人であった場合には、相続人が亡くなった人の代わりに、亡くなった年分の確定申告を行う必要があります。
このように、相続人が亡くなった人のために所得税の確定申告を行うことを「準確定申告」と呼びます。
通常の確定申告は2月16日~3月15日の間に行いますが、準確定申告の場合は相続発生から4か月が期限になります。
準確定申告を行った結果として所得税が還付される可能性もありますが、その場合には還付された税金は遺産に含める必要があります。
亡くなった人がライターやデザイナーなどの形で事業をしていた場合には、源泉所得税の還付がある可能性が高いです。
(準確定申告を行う必要がある人
準確定申告を行う必要がある人の要件は、通常の確定申告と同じです。
亡くなった人が次の要件に該当する人であった場合には、準確定申告が必要になります。
個人事業主として事業所得のある方
給与所得者の方で、お給料以外の所得が年間20万円以上ある方
給与所得者の方で、年収が2000万円を超えていた方
不動産投資などをされていた方
また、個人事業主の方で、年間の売上高が1000万円を超えている場合、消費税の課税事業者となっている可能性が高いです。
消費税の課税事業者となっている方は、消費税の申告も準確定申告と一緒に行いましょう。
(準確定申告は誰が手続きをするのがルール?
準確定申告を行う義務があるのは、亡くなった人の相続人です。
相続人が複数人いる場合には、それらの人全員が共同で準確定申告を行わなくてはいけません。
全相続人が共同で行うとは、具体的には申告内容を全相続人に対して通知した上で、申告書類には全員の署名をすることを意味します。
ただし、相続人の中の一人が単独で準確定申告書類を提出しても問題はありませんが、その場合にも申告内容を他の相続人全員に通知しなくてはなりません。
(準確定申告に必要な書類
亡くなった人が例年行っていた確定申告の内容を参考に、次のような書類を準備しましょう。
個人事業主の方の場合、通常は顧問税理士がいると思いますので、相談しながら準確定申告の手続きを進めてください。
亡くなった年の売上や経費に関する資料
各種控除証明(生命保険料控除や地震保険料控除、小規模共済掛金控除など)
社会保険料の支払額がわかるもの
医療費の領収書など
1-3. 【10か月以内】相続税申告の手続き
相続が発生してから10か月以内に、相続税の申告を行う必要があります。
注意点は、相続税の申告手続きは遺産分割の手続きとは別途、同時進行で進めていく必要があることです。
もし遺産分割が完了していなかったとしても、相続税の申告は申告期限がくるまでに完了しなくてはなりません。
◼︎相続税申告はどんなときに必要?
相続税は遺産の金額に応じて課税されますが、遺産金額が一定額以下である場合には税額が発生しません。
おおよその目安ですが、遺産の総額が3600万円以下である場合には相続税は発生しませんので申告も不要です。
日本全国で年間120万人程度の相続が発生していますが、その中で相続税の申告が発生するのは全体の5%程度であるといわれています。
◼︎相続税の計算式
具体的には、次の計算式で算出した金額よりも遺産額が少ない場合には、相続税の負担は生じません。
プラスの遺産-マイナスの遺産-(3000万円+600万円×法定相続人の数)
例えば、遺産として不動産が5000万円、借金が2000万円、子供2人が相続人となる場合には、次のように計算します。
プラスの遺産5000万円-マイナスの遺産2000万円-(3000万円+600万円×法定相続人数2人)
上の計算式の結果はマイナス1200万円となりますので、相続税の負担は発生せず申告も不要ということになります。
また、相続税の計算においては、その他さまざまな控除制度を使える場合がありますので、くわしくは相続問題に詳しい税理士に相談してみることをおすすめします。
上で紹介した計算式によって相続税の負担がそもそも生じない場合には申告手続きを行う必要はありませんが、特別な控除(配偶者控除や小規模宅地等の特例など)を適用した結果として税額が0円となる場合には、申告手続きが必要になることには注意してください。
◼︎相続税申告書に添付する書類
相続税の申告は税理士などに依頼するのが適切ですが、その場合にも以下のような書類を集めて提出する必要があります。
・①遺産の金額を計算するための書類
不動産の登記簿謄本
固定資産税の評価証明書など
保有している株式銘柄の一覧表
預貯金の残高証明
・②遺産に含まれる債務に関する書類
取引先に対して未払いになっている債務の請求書など
葬式費用についての明細や領収書
金融機関のローンがある場合、借入金の残高証明
個人相手のローンがある場合、消費貸借契約書と支払い履歴
・③亡くなった人との身分関係を証明する書類
亡くなった人の戸籍謄本、除籍謄本、戸籍附票
亡くなった人の住民票の除票
相続人の戸籍謄本(全員分)
相続人の住民票(全員分)
相続人の印鑑証明(全員分)
相続人の身分証明書コピー(全員分)
・④遺産分割の内容に関する書類
遺言書のコピー
遺産分割協議書のコピー
相続放棄をした人がいる場合、申述の証明書
1-4. 【1年以内】遺留分減殺請求の手続き
亡くなった人の配偶者や子供・父母など、ごく近しい関係にあった人たちは、「最低限これだけの遺産は分けてほしい」と請求することができます。
このような遺族の権利のことを「遺留分」と呼び、遺留分を実際に請求するための手続きを「遺留分減殺請求」と呼びます。
遺留分というルールが設けられているのは、亡くなった人が遺言によって遺産分割の方法を定めることができるからです。
遺言が配偶者や子供・父母が最低限受け取ることのできる遺産を渡さないという内容になっている場合、遺留分減殺請求によって遺留分を実現する必要があります。
遺留分減殺請求の期限についての2つのルール
遺留分減殺請求の期限については、次のように2つのルールがあります。
①相続があったことを知ってから1年間
②相続が発生してから10年間
実際には近しい親族が亡くなった時にはすぐに相続の発生を知ることになりますから、①のルールにより1年以内の手続きが必要と考えておきましょう。
②は亡くなった人と疎遠になっていたことなどにより相続の発生を知らなかった場合のルールです。
相続発生を知らなかったとしても、相続から10年間が経過したら遺留分を求める権利は消滅してしまいます。
遺留分が認められる人と認められない人
上でも少し見ましたが、遺留分が認められるのは亡くなった人の配偶者、子供(孫などの直系卑属を含みます)、父母(祖父母などの直系尊属を含みます)です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないことに注意してください。
配偶者や子供が遺留分請求者に含まれる場合には、遺産全体の2分の1が遺留分となります。
一方で、父母のみが遺留分請求者となる場合には、遺産全体の3分の1が遺留分となります。
遺留分減殺請求の流れ
遺留分減殺請求を実際に行う場合は、まずは遺言によって相続人に指定された人と連絡を取り、話し合いが可能であれば話し合いによって遺産分割を行います。
話し合いでは遺産分割について合意できない場合には、裁判所を通じた手続きに移行します。
ただし、裁判所での手続きとはいってもいきなり訴訟を行うのではなく、第1段階として調停の手続きを行うのが普通です。
調停とは裁判所で行う話し合いのことで、調停の当事者が裁判所に出頭し、それぞれの主張を順番に裁判所に伝える形で協議することになります。
調停で解決可能な場合には調停調書という書類を作成し、それに基づいて遺産分割を行います。
調停ではお互いに納得できない場合には、最終的に訴訟手続きに移行し、口頭弁論で証拠を提出して裁判所の判断を待つことになります。
2. 相続税の申告・納税が期限に遅れた場合の不利益
相続税の申告は相続発生から10か月以内に行う必要がりますが、この期限を過ぎてしまうと、大きく分けて2つの不利益を被る可能性があります。
第1には、延滞税や加算税といったペナルティを課せられる可能性があることです。
第2には、期限内に申告を行った場合に適用してもらえる各種の減税措置が使えなくなることです。
以下、これらの不利益の内容について順番に説明します。
2-1. 延滞税や加算税について
期限に遅れて申告を行うことを「期限後申告」といい、期限後申告を行うと延滞税や加算税が発生する可能性があります。
◼︎延滞税
延滞税の負担額は、以下の区分に従って日割り計算で計算します(税率は毎年変わるので注意してください:下記は平成30年現在の税率です)
申告期限から2か月以内:本税の金額×年利率2.6%で計算
申告期限から2カ月以降:本税の金額×年利率8.9%で計算
本税とは、正しく税額計算を行ったときに負担の必要がある税額のことです。
例えば、相続税本税の金額が100万円で、申告期限から300日後に納税した場合には、以下のように延滞税が発生します(1か月=30日と仮定します)
申告期限から2カ月以内の延滞税:100万円×2.6%÷365日×60日=4273円
申告期限から2カ月以降の延滞税:100万円×8.9%÷365日×(300日-60日)=5万8520円
合計:4273円+5万8520円=6万2000円(千円未満は切り捨てです)
延滞税は時間がたてばたつほど負担額が大きくなりますので注意しなくてはなりません。
特に、相続税の申告が必要なのに手続きをしていなかった場合に、税務調査が行われたような場合には非常に大きな負担となってしまう可能性があります。
◼︎加算税について
上の延滞税に加えて、実質的には罰金に等しい加算税が課される可能性があります。
加算税には次のような種類があり、税率は以下の通りです。
過少申告加算税:10%(50万円超の部分については15%)
無申告加算税 :15%(50万円超の部分については20%)
重加算税 :35%または40%
通常は税務調査が行われた結果としてこれらのペナルティが課せられることになります。
なお、重加算税は過少申告加算税や無申告加算税に代わって課せられるものなので、重加算税が課せられる場合には過少申告加算税や無申告加算税は課せられません。
また、自主的に期限後申告を行ったり、税額の間違いに気づいて修正申告を行ったりした場合には、加算税は免除されるか、軽減してもらうことができます。
2-2. 各種の税額軽減措置が受けられない
相続税の申告を期限までに行わなかった場合には、本来であれば相続税の計算に当たって適用してもらえる税額軽減措置を適用してもらえなくなります。
相続税の税額軽減措置のうち、代表的なものとしては以下のようなものがあります。
相続税の配偶者控除
小規模宅地等の特例
これらは相続税の負担額を計算するうえで非常に大きな効果がある軽減措置ですから、遺産が多くある場合には必ず計算に含めなくてはなりません。
◼︎相続税の申告期限までに遺産分割ができていない場合
相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了していないなどの理由で申告ができない場合には、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことでこれらの適用を後から受ける方法があります。
もちろん、申告期限が相続発生から10か月であることは変わりがありませんから、その時点で遺産分割が未了であっても相続税の申告と納税はしておかなくてはなりません。
その上で、上記の3年以内の分割見込み書を提出しておけば、遺産分割が完了した後に改めて「更正の請求」の手続きを行うことになります。
(更正の請求とは、先に納めた税額が本来負担すべき税額よりも多い場合に、納めすぎた分を還付してもらうための手続きです)
3. 相続発生~相続税申告までの大まかな流れ
相続が発生してから、相続税の申告を行うまでにどういった手続きが必要になるのか、おおまかな流れを確認しておきましょう。
3-1. 葬儀の完了と死亡届の提出
亡くなった方の死亡が確認された後は、市区町村に対して死亡届を提出しなくてはなりません。
遺族が自分で出しても問題ありませんが、葬儀社などに葬儀を依頼した場合には、葬儀社が死亡届を出してくれることが多いです。
通夜や葬儀が滞りなく終わった後には初七日法要や四十九日法要などが行われますが、こうした中で相続についての話し合いをどこかのタイミングで始める必要があります。
通常、四十九日には遺族全員が集まる良い機会となりますので、この際に遺産分割協議の話し合い日程などを決めると良いでしょう。
3-2. 遺言書の開示と検認手続き
亡くなった人が遺言書を残している場合には、その内容に沿って遺産分割が行われます。
公正証書遺言や秘密証書遺言の形で遺言がある場合には、遺言執行者に指名されている方が遺産分割事務を進めていきます。
自筆証書遺言がある場合には、遺言を発見した人が家庭裁判所に対して遺言検認の手続きを申し立てなくてはなりません。
家庭裁判所に対して遺言検認の申し立てをしたら、裁判所から相続人に対して検認を行う日程などが通知されます。
3-3. 相続人の確定
遺言がない場合には、相続人全員が参加する遺産分割協議によって遺産相続の仕方を決めなくてはなりません。
そのため、まずは相続人となるのが誰なのか?を確定する手順を進めていきましょう。
相続人が誰なのか?の調査結果は、「相続関係説明図」という書類にまとめることが多いです。
亡くなった人の戸籍を確認し、法律上の親族関係があるのは誰なのかを調べていきますが、亡くなった人が離婚、再婚を経験している場合には、前妻や前夫との間の子供がいないかなども調べる必要があります。
前妻、前夫との子も法律上の相続人としての権利がありますから、彼らを除いた状態で遺産分割協議を行ってしまうと、後から協議のやり直しを求められてしまう可能性がありますから注意してください。
また、相続人となる人の中に行方不明者などがいる場合には、家庭裁判所に申し立てをして不在者財産管理人を選任してもらうなどの手続きが必要になります。
3-4. 遺産の確定
相続人の確定を行うとともに、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確定していきます。
亡くなった人が財産目録などの形で資料を残してくれている場合には遺産の確定もやりやすいですが、そのような資料がない場合には金融機関や法務局で財産の存在を証明する書類を準備していく必要があります。
遺産はプラスの資産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含みますから、金融機関で借入金の残高証明を取得するほか、消費貸借契約書などがないか調査しなくてはなりません。
◼︎相続放棄
遺産が確定したら、相続人となる人全員に開示をして、相続放棄をする人には申し出てもらいましょう(相続放棄手続きは各自が家庭裁判所で申述して行います)
なお、相続人のうち、相続放棄をした人は遺産分割協議に参加してもらう必要はありません。
相続放棄は相続があってから3か月以内に行う必要がありますから、この期間が過ぎた後のタイミングであれば相続について誰が相続放棄を行ったかは確定した状態になっているはずです。
3-5. 遺産分割協議
遺言が残されている場合には遺言執行者に遺産分割の事務を進めてもらえば問題ありませんが、遺言がない場合には相続人が集まって遺産分割協議を行います。
基本的には法律で定められている分割割合(配偶者2分の1、子供2分の1などといったように決まっています)で遺産分割を行いますが、不動産などの不可分の財産が遺産に含まれている場合には、だれがどのように遺産を分割するかは話し合いが必要になります。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめて相続人全員が署名押印します。
遺産分割協議書は、後で相続登記を行う際などにも必要になりますから、どの財産についての合意内容なのかが明確にわかる形で作成しなくてはなりません。
◼︎遺産分割協議で遺言書と異なる相続は可能?
遺言が残されている場合には遺言内容の通りに遺産分割を行いますが、相続人全員が遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことに合意する場合には、遺言と異なる内容で遺産分割をしても問題ありません。
ただし、遺言で指定された遺言執行者がいる場合には注意が必要です。
遺言執行者には遺言内容を忠実に実現する義務がありますから、相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割を望んでいることを書面の形で伝えないと、遺言と異なる遺産分割に同意してくれない可能性が高いです。
3-6. 遺産の名義変更手続き
遺産に不動産が含まれている場合には、遺産分割後に法務局で相続登記を行うのが一般的です。
相続登記は必ずしも義務があるわけではありませんが、相続登記をしないということは所有者名義が亡くなった人のままになっていることを意味します。
誰がどの財産をひきついだのかを明確にするためにも、相続登記はきちんと行うようにしましょう。
3-7. 相続税申告
遺産分割協議の内容と同時進行で、相続税申告の準備も進めておきます。
相続税の申告は相続発生から10か月以内に行わないといけませんから、遺産が多額にある場合には早めに税理士などに相談しましょう。
上で相続人と遺産の範囲を確定する手続きについて説明しましたが、これらが確定した段階で相続税の計算を行うことは可能になります。
遺産に対して課税される相続税は、各相続人が遺産を相続した割合に応じて負担しあうのが原則となります。
4. 相続の話し合いはどのように進めるべきか?
相続に関しては、上でも見たように期限までに行わなければならない手続きがいくつかあります。
なので、相続が発生した後にはできるだけ早く手続きの準備を始めていくのが適切です。
ただし、葬儀があった直後に遺産の話をするのもはばかられますよね。
実際には遺族全体の雰囲気などを見ながら話し合いのタイミングをつかむ必要がありますが、基本的には四十九日の法要では遺族が全員集まるのが一般的ですから、良い機会になるでしょう。
次の項目で見るように、遺産分割協議は必ずしも一か所に集まってする必要はありませんが、やはり面と向かって話をする方が何かとスムーズです。
四十九日法要などで遺族が集まった際に、おおよその手続きの進め方などを話し合っておくのが後のためにも良いでしょう。
4-1. 遺産分割協議は一か所に集まってする必要はない
遺産分割協議は相続人全員がかかわる形で行い、最終的には遺産分割協議書に全員が署名押印しなくてはなりません。
厳密には遺産分割協議書は必ず作らないといけないわけではありませんが、遺産に不動産などが含まれている場合には、相続登記(名義変更)を行う際に遺産分割協議書がないと非常に不便なことになります。
一方で、話し合いの過程については特にルールは決まっていませんので、実際に一か所に集まって話し合いをする必要はありません。
親族同士が遠方に住んでいる場合には、電話などで連絡を取り合いながら遺産分割協議を進めていくことも可能です。
4-2. 遺産分割協議書は何通作る?
遺産分割協議書は相続人全員分を作っておくのが良いでしょう。
親族同士と言っても、遺産を分け合うという面では少なからず利害が対立します。
遺産分割協議書は、遺産をどのように分け合うのかについて話し合った証拠になりますから、各自が1部ずつ大切に保管しておくのがトラブル回避につながります。
5. 遺産分割協議がどうしてもまとまらないときはどうする?
相続人の間で話し合いができない状態になってしまい、遺産分割協議がいつまでも進まない…という状況になった場合には、裁判所に話をまとめてもらう方法もあります。
遺産分割調停や遺産分割審判といった方法がそれで、裁判所が各相続人の間に立ち、それぞれの言い分を聞きながら解決方法を提案してくれます。
遺産分割調停では合意があれば調停調書という書類を作成し、それに基づいて遺産分割の事務を進めることができます。
ただし、調停はあくまでも当事者の合意が必要ですから、相続人の中にどうしても納得がいかない場合には次の遺産分割審判に進む必要があります。
遺産分割審判では、当事者が遺産分割についての意見や証拠を出し尽くし、最終的には強制力のある裁判所の審判という形で決着します。
なお、遺産分割については調停前置主義というルールがあり、いきなり訴訟手続きを裁判所に求めたとしても、職権で調停手続きに回されるのが原則です。
なので、実際には調停手続きで解決ができないか模索した後、どうしてもまとまらないときに審判手続きに移るという流れが多いです。
6. 遺産分割協議書はどんな時に必要になる?
遺産分割協議書は、遺言がない場合に誰がどの遺産を引き継ぐのか?を定めた重要な証拠書類になります。
また、各種の法律上の名義変更手続きなどを行う際にも重要な書類ですから、大切に保管しなくてはなりません。
具体的に遺産分割協議書を使って行う必要がある手続きとしては、次のようなものがあります。
6-1. 相続登記
土地や建物といった不動産の名義を、亡くなった人から相続人に変更することを、相続登記と呼びます。
この相続登記は、法定相続分による相続登記・遺言による相続登記・遺産分割協議による相続登記の3種類があります。
遺産分割協議による相続登記を行うためには、遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります。
不動産の登記上の名義が誰になっているかは非常に重要ですから、法務局の窓口ではかなり厳密に遺産分割協議書の内容をチェックされます。
遺産分割協議書には相続人全員の署名とともに、実印の押印が必要ですし、印鑑証明も添付しなくてはなりません。
6-2. 自動車の名義変更
亡くなった人が所有者となっていた自動車を遺産として引き継ぐ場合には、自動車の名義変更が必要です。
自動車の名義変更の手続きは運輸支局で行いますが、この手続き時にも遺産分割協議書が必要になります。
6-3. 金融機関での手続き
遺産に銀行預金が含まれている場合、遺産分割協議で定めた分け方に応じて払い戻しをし、それぞれの相続人が受け取る必要があります。
金融機関側としては、本来権利のない人が払い戻しに来て誤って払い戻しをしてしまうことを避けなくてはなりませんから、払い戻しに来た人が本当に正しい相続人なのかを厳しくチェックします。
この払い戻し手続きの際には、遺産分割協議書の提出が必要になります。
また、銀行預金以外の金融資産(株式や債券など)についても名義を変更するためにはそれぞれの金融機関に対して遺産分割協議書を提示して手続きをする必要があります。
株式については現在は株券は原則として発行されず、電子記録として証券会社で所有者を管理しているのが普通です。
単に株券を受け取るだけでは所有者名義の変更はできていませんので、この点注意しておかなくてはなりません。
◼︎相続税の申告時にも遺産分割協議書が必要
相続税の申告と納付は相続があってから10か月以内に行いますが、この相続税は、各相続人が、自分が相続した割合に応じて負担する必要があります。
その負担割合を証明する際にも、遺産分割協議書が証拠になります(税務署に提示します)
遺産分割協議書がないと、法定相続分に応じて納税を負担しなくてはなりませんから、実際には法定相続分よりも少ない遺産分割しか受けていない場合には損をしてしまいます。
また、相続税の申告時に、各種の税軽減特例(配偶者控除や小規模宅地等の特例など)を受ける場合にも、相続税の申告書に遺産分割協議書を添付する必要があります。
7. 不動産の相続登記
遺産に不動産が含まれている場合、相続が発生すると、亡くなった人の所有名義となっていた不動産を相続人の名義に変更する手続きが必要になります。
相続を原因とする不動産の名義変更手続きのことを相続登記と呼びます。
以下では、相続登記を行うことの意味と、実際に手続きを進める際の注意点について説明します。
7-1. 相続登記には期限がないからしなくていい?
上では「相続の発生で相続登記が必要になる」という書き方をしましたが、厳密に言うと、相続登記を行うことは法律上の義務ではありません。
相続登記を行わずに不動産を放置していたとしてもその人の所有権は存在しますし、相続登記を怠ったからと言って罰金などが課せられることもありません。
しかし、相続登記を行わないことには次のような危険性があるため、通常は相続の遺産分割が完了したらすみやかに相続登記を行います。
不動産に関する権利関係が確定しない
相続登記を行わずに不動産を放置しておくことの危険性の第一には、不動産に関する法律上の権利関係がいつまでたっても確定しないことがあります。
例えば、あなたが遺産として不動産(土地や建物を)相続したとしても、相続登記を行っていなかったとすると、その不動産の登記上の名義は前の所有者のままになっています。
この状態で、もしあなたとは別の相続人が「この不動産は自分が相続したから、売却したい」という契約を第三者と交わしたとします。
第三者としては契約の対象となっている不動産が誰の所有物なのか?は基本的には不動産登記を見て判断しますから、前の所有者の所有物となっている不動産登記を見て、目の前の取引相手(あなたとは別の相続人)の言うことを信じてしまう可能性があります。
善意の第三者に対しては対抗できない
このような形で行われた契約は、あなたからしたら「自分の所有物を勝手に売られたわけだから、無効に決まっている」と思われるかもしれません。
しかし、結論から言うと、このような形で行われた契約は第三者に対しては無効を主張できないのです(別の相続人に対しては主張できます)
不動産は正しい情報を登記しておかないと、登記の内容を信じて取引を行った第三者に対しては登記の内容が間違っていることを主張できないという原則があるのです。
(このことを「善意の第三者に対抗できない」という言い方をします)
嘘をついた相続人に対しては対抗できる
上でも少し触れましたが、真実ではない登記内容をもとに、勝手に不動産を売却してしまった別の相続人に対しては、取引が無効であることを主張できます。
とはいえ不動産をすでに第三者に対して引き渡してしまっている場合には取り戻せませんから、結論として「せめて代金は本来の所有者である自分に渡せ」ということを主張することが考えられます。
しかし、このような状況で勝手に取引をした別の相続人がおとなしく代金を渡すことはあまり期待できないのが現実でしょう。
そのお金を持ち逃げされて行方不明などになってしまったり、お金を使い込んでしまって1円も残っていない…という状態になってしまったりしたら、あなたがどれだけ法律上の権利を主張したとしても現実問題としてお金は戻ってきません。
相続登記をしておくとトラブルを回避できる
それでは、上のようなケースでどのような対策を取っておけばよかったのか?ですが、結論から言うと相続登記を遺産分割後に速やかに行っておけばこのようなトラブルは避けられます。
具体的には、遺産分割後に法務局で相続登記を行い、不動産の名義をあなたにしておきます。
こうしておけば、別の相続人が第三者にあなたの不動産を売却してしまおうとした場合にも、第三者としては必ず法務局に行って不動産の所有名義が誰になっているのかを確認しますから、別の相続人にこの不動産を売却する権利がないことを知ることができます。
また、もし第三者と別の相続人が通謀してあなたの不動産について売買契約を勝手に結んだとしても、登記上の不動産の名義はあなたになっていますから、不動産を返すように第三者に求めることができます。
7-2. 固定資産税の納税義務者の確定
不動産を所有している人には、毎年固定資産税を納付する義務があります。
毎年4月~5月初めにかけての時期に、市役所から固定資産税の納税通知書が届きますので、期限までに納付をしなくてはなりません。
もし、納税義務があるのに納付を怠っていた場合には、後になって延滞税や加算税といったペナルティを課せられてしまう可能性があります。
そのため、相続によって不動産の所有者になったのであれば何らかの方法によって毎年きちんと自分に対して固定資産税の納税通知が届くようにしておかなければなりません。
◼︎相続登記をした場合
もし相続登記を行っていた場合には、登記事務を管轄している法務局から、固定資産税を管轄している市区町村に対して「この不動産の所有権者は相続によって変更された」という連絡が自動的に行きます。
そのため、翌年以降は登記簿上の名義人となっているあなたに対して固定資産税の納税通知が届くことになります。
◼︎相続登記をしなかった場合
もし相続登記を行わなかった場合には、不動産の登記簿上の名義人はすでに亡くなった人のままになっています。
市区町村としては亡くなった人に固定資産税を払うように通知しても意味がありませんから、何らかの方法で現在の不動産の所有者を確定しようとします。
実際には、亡くなった人の戸籍などの情報を頼りに、不動産の相続にかかわった人に対して「誰がこの不動産の所有者なのか教えてほしい」という内容の「固定資産税代表者選定用紙」が通知されます。
この通知に対して、あなた自身や相続にかかわった人があなたの連絡先を記載した場合には、それ以降は固定資産税の納税通知はあなたに対して届くことになります。
7-3. 相続登記の種類
相続登記には、①遺言による相続登記、②遺産分割協議による相続登記、③法定相続による相続登記の3つがあり、法律上の効果や手続き時に必要な書類などが違います。
①遺言による相続登記
亡くなった人が遺言書を残している場合には、遺言書の内容に基づいて遺産分割を行い、さらに相続登記を行うことになります。
遺言書の中で遺言執行者を定めておけば、その人に相続登記を行うことについても権限を持たせることができますから、スピーディに相続に関する事務手続きを完了することが可能になります。
遺言では法定相続分と異なる割合で相続人に遺産を分け与えることにも問題はありませんから、家族の具体的な状況に合わせて相続の在り方を決められるというメリットがあります。
一方で、遺産分割の割合が相続人のうち1人に偏っているような場合には、かえって遺族の間に感情的なしこりを残してしまう可能性もありますから、遺言を残す場合には慎重に判断を行う必要があります。
②遺産分割協議による相続登記
②の遺産分割協議による相続登記は、相続が発生した後、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)によって遺産の相続人を決めたときに行う相続登記です。
法律上、遺言がないときの遺産分割の割合は、同順位の相続人どうしでは平等となっています。
しかし、不動産などの資産を分け合うときには、「兄に遺産全体の2分の1、弟に2分の1」というように単純に相続割合を定められるケースはほとんどありません。
そのような場合に備えて、相続人全員が参加する遺産分割協議によって、何らかの形で誰がどれだけの遺産を相続するのかについて決定する必要があるのです。
遺産分割協議で話がまとまったら、話し合いの内容を遺産分割協議書という書類にまとめて、相続人全員が署名押印します。
遺産分割協議による相続登記を行う際には、この遺産分割協議書を法務局に提示する必要があるので、どの財産について分割を行ったかについて明確に特定できるようにしておくとともに、大切に保管しておかなくてはなりません。
遺産分割協議による相続登記によって、基本的には1つの不動産について1人の所有者を登記することになりますので、法律上の権利関係を確定することにつながります。
③法定相続による相続登記
法定相続による相続登記とは、その名の通り民法上のルールによって遺産分割をした場合に行う相続登記で、遺言もなく、遺産分割協議もまとまらない…という状態のときに選択されることが多い方法です。
法定相続による相続登記をした場合には、その不動産は相続人全員の共有状態になります。
共有とは「兄が3分の2、弟が3分の1」といったように、それぞれの持ち分を定めて不動産を所有することです(相続に際して、誰がどれだけの持ち分を持つかについては法律でルールが決まっています)
共有名義で不動産を所有することは、後で見るように権利関係が複雑になるためおすすめではありません。
7-4. 相続登記の必要書類
相続登記を行う際には、次のような必要書類をそろえなくてはなりません。
亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本(出生~死亡までの履歴がわかるもの)
亡くなった人の住民票の除票
相続人全員の住民票
相続登記を行う不動産の固定資産税評価証明書
相続登記を行う不動産の登記簿謄本(亡くなった人の名義になっているもの)
遺産分割協議による相続登記を行う際には、遺産分割協議書
遺言によって相続登記を行う際には、遺言書
遺産分割協議や、遺言書に基づいて相続登記を行う際には、遺産分割の内容が遺産分割協議書や遺言書の中で明確にわかるようにしておかないと、相続登記の手続きがうまく進まない可能性がありますので注意が必要です。
7-5. 共有登記の問題点
上でも説明しましたが、遺言が残されておらず、遺産分割協議もできなかった場合、法定相続分による共有の形で不動産登記をすることになります(遺言や遺産分割協議であえて共有の形を選択することもできます)
相続人全員で1つの財産を共有するのだから、一見平等な感じがしますよね。
しかし、結論から言うと不動産を共有名義で所有することはできれば避けたほうが良いです。
共有の形で登記を行うことの問題点として、次のようなことがあるためです。
①共有されている不動産は売却や賃貸がしにくい
共有されている不動産は、共有者全員の過半数の合意がないと、売却や賃貸ができません。
また、リフォームなどの管理のための行為についても同様で、もし一部の共有者が反対した場合には、必要な時に必要な管理行為ができない可能性があります。
もし賃貸に出したり、売却したりして収益が得られたとしても、その分配についてその都度共有者間で同意しなくてはならず、トラブルの原因となってしまいます。
このような理由があって、実際に共有不動産は活用されにくいことが知られています。
使っていない不動産は賃貸アパートなどにして他人に貸し出せば収益化することができますが、もしこれができない場合には固定資産税などの維持コストだけがかさむことになりかねません。
②共有者の相続が発生した場合に権利関係が複雑になる
例えば、兄と弟が2分の1ずつ共有している不動産があったとして、その兄が亡くなって兄の子供3人が共有持ち分を平等に相続したとすると、1つの不動産について4人の共有者がいることになります。
さらに世代が下るごとに共有持ち分は分割されていきますから、権利関係は時間がたつほどに複雑になっていく可能性があります。
不動産に重要な変更を加えたり、売却や賃貸に出したりするときには上で見たように共有者の過半数の同意が必要になり、話し合いの場を持つだけでも大変…といったことにもなりかねません。
遺産を法定相続分に従って共有の形で分け合うことは一見平等に見えますが、このように実際の不動産の管理においてはデメリットが多いケースが多いです。
7-6. 不動産の相続登記にかかる費用
不動産の相続登記をするときには、大きく分けて行政に対して支払う費用と、専門家に依頼した場合の手数料の2つの費用が発生します。
行政に対して支払う費用とは、具体的には次のような費用です。
①名寄帳や固定資産税評価証明書、登記事項証明書の取得:数千円~1万円程度
②戸籍関連の書類の取得:数千円~1万円程度
③登録免許税:不動産の固定資産税評価額×0.4%
①、②については1通300円~600円程度で、不動産の所有権数や相続人の人数によって異なります。
行政に支払う費用で大きいのが③の登録免許税で、名義変更をしたい不動産の固定資産税用価額に0.4%をかけた金額を支払う必要があります。
例えば、5000万円の土地の名義変更を行う場合には、5000万円×0.4%=20万円の登録免許税を負担しなくてはなりません。
◼︎司法書士などに支払う費用の相場
相続登記を自力で行う場合には上で見た行政に対して支払う費用の負担だけで済みます。
一方で、法律の専門家(登記については司法書士に依頼するのが普通です)を利用する場合には、彼らに対して支払う手数料が発生します。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場は、6万円~9万円程度、遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きの早い段階から相談した場合には9万円~12万円程度が相場となります。
法律的な問題に詳しい方や、日中に時間をとれる方であれば自力で相続登記を行うことも考えられますが、通常は専門家に依頼するのが良いでしょう。
8. 相続税の税務調査は本当に来る?
相続税の申告をしていなかったり、申告したものの税額が本来の金額と違っていたりすると、税務署による調査(税務調査)を受ける可能性があります。
国税庁が発表した2016年度の調査状況によれば、税務調査があった1万2116件の相続案件のうち、9930件の相続で追徴課税が発生しているといいます。
つまり、税務調査に入られたら8割以上の確率で追徴課税を取られてしまうということですね。
税務調査は申告を行ってからかなり時間が経ってからくることが多いので、申告を行ってかなり時間が経っても何も言ってこないから大丈夫…と油断していると不意打ちになってしまうので注意が必要です。
以下では、相続税の税務調査がどのような形で行われるのかについて説明します。
8-1. 相続税の税務調査が来る時期
相続税の税務調査が行われるのは、一般的に三回忌が行われる前後というのが相場です。
申告書は相続が発生してから10か月以内に提出しますので、申告をした時点から数えて1年半~2年程度経ったころにやってくると考えておきましょう。
税務調査が多い月は8月~11月ごろです。
税務署では1月~3月にかけて所得税の確定申告、5月には三月決算法人の申告が終わり、7月には人事異動が行われますから、忙しい時期になります。
これらの忙しい時期が終わって比較的業務が落ち着いている8月~11月ごろ、本腰を入れて税務調査に乗り出すというわけですね。
相続があってから2年後の秋を越えるまでは税務調査があるかもしれないので準備をしておくとよいかもしれません。
8-2. どんな人が相続税の税務調査で目を付けられる?
相続税には基礎控除という制度があり、一定額以上の遺産がない場合にはそもそも税負担が発生しない税金です。
なので、税務調査が来る可能性が高いのはいわゆる「富裕層の相続」ということになります。
問題は、この「富裕層の相続」というのがだいたいどのぐらいなのかですが、全国で相続税申告の対象となった遺産の平均額は2億5000万円といわれていますから、遺産がこの金額を上回っている場合には税務署から目をつけられている可能性が高いでしょう。
その他にも、相続人がたくさんいる場合や、海外資産が多くある場合、税理士ではなく相続人本人が相続税の申告を行っている場合なども税務調査のリスクが高くなるといえます。
8-3. 税務調査はどのように行われる?
実際に税務調査が行われるときには、まず税務署の担当者(調査官)から、税務調査の対象となる相続の内容のお知らせと、日時調整の電話連絡が入ります。
よほど悪質と判断されない限りは「ある日いきなり何の前触れもなく税務調査がやってくる」ということは普通ありません。
だいたい電話連絡があった1週間後ぐらいの日時を指定されますから、その日に向けて準備をしておくことになります。
◼︎調査の日程は2日間
税務調査は、2日間の日程で行われるのが一般的です。
1日目には相続税申告を行った人に対してのヒアリングと、申告の根拠となった資料集めが行われます。
ヒアリングではかなり具体的な内容まで質問されますが、うそは基本的にばれてしまうので正直に答えましょう(知らないことやわからないことはわからないと答えればよいです)
だいたい午前10時から始まって12時にはお昼休み、午後から再開して夕方4時ごろにはその日の調査は終了です。
2日目も基本的に同じように資料集めが行われますが、1日目でおおよそのめどがつくことが多いので2日目は時間的に余裕をもって終わるでしょう。
2日間の調査日程が終わったら調査官は証拠資料を持って帰り、さらにくわしく調査を行うことになります。
だいたい2週間~1か月程度は返答待ちということになります。
◼︎調査結果の報告
税務調査の日程から2週間~1か月程度が経過すると、再度担当の調査官から連絡が入ります。
過去に行った申告内容に問題がなければ申告是認、問題があればその箇所を指摘され、修正申告を行うか、それとも税務調査の職権による修正(更正といいます)を待つか問われます。
申告内容に問題がない場合もありますが、上でも見たように税務調査の入った相続案件全体の8割程度でなんらかの追徴課税が発生しているのが現実です。
申告した税額が過少であった場合には過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性がありますが、間違いの指摘を受けた時点で自主的に修正申告を行えばこの過少申告加算税の負担も一部免除してもらえます。
8-4. 相続税の税務調査対策
税務調査に入られないためにどうしたらよいのか?は気になるポイントだと思いますが、申告する遺産の金額が一定額以上になると、税務調査は避けられないものと考えておくほうが良いでしょう。
税務調査は怪しいから来る、という側面もありますが、全く何の問題が無くても来ることはあります。
実際の調査に備えてやっておくべきこととしては、大きく分けて3つあります。
1つ目は相続税申告の根拠となった遺産の状況について良く把握しておくこと、2つ目は相続が発生する前に行われた生前贈与の贈与税申告が正しいかチェックしておくこと、3つ目は遺産分割協議の内容を把握しておくことです。
いずれも問題となったタイミングにおいて後から第三者が見てもわかるように詳細な資料を残しておくことが大切になります。
特に、遺産分割協議については相続人それぞれの税額負担に直接的な影響を与えますから、だれがどれだけの遺産を相続したのかが明確にわかるようにしておきましょう。
◼︎相続税申告は税理士に依頼する
相続税の申告は、法律や税務の実務知識がないとかなり手続きの進め方が難しいのが実際のところです。
特に、遺産として不動産や非上場の株式などが含まれている場合には、その遺産の評価額をどのように計算するかといったことがらについて細かく計算方法が決まっていますから、税理士に頼らざるを得ない部分が多くなります。
また、相続税の申告書に税理士の署名があるかないかによって税務調査に入られる確率に差が出ることも重要です。
具体的には「税理士法33条の2による書面添付」というルールがあり、税理士に相続税申告を依頼してこの書面が添付された場合には、税務署による調査対象の決定について考慮されることが法律で定められているのです(ただし、絶対に税務調査が来なくなるわけではありません)
税務調査が来る際にも税理士の立ち合いがあるとスムーズに調査が進むという側面もありますので、遺産の金額が大きい相続にかかわる可能性がある方は、相続問題に詳しい税理士にアドバイスを受けるようにしてください。
9. まとめ
今回は、遺産相続に関して期限が設けられている手続きについて解説しました。
本文でも説明した通り、期限内にこれらの手続きを行わなかった場合には、税額が増加したり、意に反したかたちでの遺産引継ぎを余儀なくされたりといった不利益が生じてしまいます。
特に、相続人の数が多い場合には、遺産分割協議に思いのほか時間を取られてしまうことが多いですから、できるだけ早い時期から手続きを進めていくのが適切です。
遺産相続に関しては弁護士や司法書士といった法律家(相続税については税理士)に相談しながら手続きを進めるようにしてください。
(提供:相続サポートセンター)