相続人に障害者がいる場合には、下記の金額をその相続人の相続税額からマイナスすることができます。

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この制度のことを「障害者控除」といいます。

今回は、この相続税の障害者控除について、要件、計算方法、注意点等について解説します。

相続税の障害者控除を受けられる人(適用要件)

障害者控除
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障害者控除の制度の趣旨は、「両親等が亡くなったあとの障害者の生活を保障することや、健常者に比べ障害者の療養費や医療費の負担が大きい」という事情に考慮するために創設されました。

したがって、亡くなった人が障害者であることは要件ではなく、あくまで財産を引き継ぐ人(相続人)が障害者であるかどうかがポイントとなります。

それでは、細かい要件も含めて確認していきましょう。

障害者控除を受けるための4つの要件

この障害者控除を受けるための要件は、下記の4つです。

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要件①:法定相続人であること

障害者控除を受けることができる人は「法定相続人」に限られます。

なお、この法定相続人には、相続放棄により民法上の相続人ではなくなった人も含みます。

「相続人以外が相続税を納めることなんてないんだから当然の要件では?」と思うかもしれませんが、相続税は相続人だけが納めるべきとは限りません。

例えば、遺言書で相続人以外を指定した場合には、その人は相続税を納める必要がありますし、また、生命保険金の受取人が相続人以外の場合には、その受取人は相続税の納税義務者となるのです。

要件②:相続又は遺贈により財産を取得したこと

法定相続人であったとしても、財産を一切取得しなければ障害者控除の適用を受けることはできません。

したがって、障害者控除の適用を受けたければ、1万円でもいいので遺産を取得しましょう。

「それだと相続放棄した相続人は、障害者控除の適用が受けられないのでは?」と思うかもしれませんが、相続放棄をしたとしても生命保険の受取人にはなれます。すなわち、民法上の相続人でなくても生命保険金などみなし相続財産を取得していれば、障害者控除の適用が可能なのです。

上記の理由から「相続により財産を取得したこと」ではなく「相続又は遺贈により財産を取得したこと」となっているのです。民法上の相続人だけならば「相続により」だけで足りますが、相続放棄した人にも障害者控除を受けさせるために遺贈(みなし遺贈)を含めているわけです。

要件③:相続開始日に日本国内に住所があること

相続開始日に日本に住所がない相続人は、障害者控除の適用を受けることができません。

ただし、その相続人が一時居住者で、かつ、亡くなった人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合は、障害者控除の適用が可能です。

参考:一時居住者等の用語の意義|国税庁

要件④:相続開始日に障害者であること

当然の要件ですが、相続人が相続開始日に障害者であることが障害者控除の前提要件です。

障害者には、一般障害者と特別障害者の2つの区分がありまして、特別障害者に該当する場合には控除額が2倍になります。

以下にその区分の詳細を確認しましょう。

障害者の区分(一般障害者・特別障害者)

税法上の障害者には、一般障害者と特別障害者の2つの区分があります。

一般障害者

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特別障害者

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相続税の障害者控除の計算方法

相続税の障害者控除の具体的な計算方法について確認します。

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具体的な数字で確認しましょう。

障害者控除の具体例1

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85歳-62歳4ヶ月=22年8ヶ月⇒23年(端数切り上げ)
23年×10万円※=230万円
※身体障害者手帳4級は一般障害者に該当

障害者控除の具体例2

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85歳-30歳11ヶ月=54年1ヶ月⇒55年(端数切り上げ)
55年×20万円※=1,100万円
※愛の手帳2度は特別障害者に該当

障害者控除の枠を使いきれない場合

障害者本人の相続税が障害者控除の金額より小さい場合には、控除しきれない金額が発生してしまいます。このような場合には、障害者の扶養義務者の相続税から控除することが可能です。

具体例で見てみましょう。

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次男の相続税額から控除しきれなかった180万円を、扶養義務者である長男の相続税額から控除することができるのです。

なお、扶養義務者とは、配偶者、祖父母・父母・子・孫及び兄弟姉妹、3親等内の親族で家庭裁判所が扶養義務を負わせた者をいいます。

実際に扶養している必要はなく、上記の戸籍上の関係があれば大丈夫です。詳細は通達を確認してください。

相続税の障害控除に関するよくある質問や注意点

最後に相続税の障害者控除でよくある質問や注意点について確認したいと思います。

①障害者に該当するかどうかの判定時期はいつですか?

障害者に該当するかどうかは、「相続開始日」で判定します。

なお、相続開始日に身体障害者手帳等の交付を受けていない人であっても申告書提出時までに交付を受けた場合、又は交付申請中の場合で一定の要件を満たした場合には、障害者控除の適用が可能です。

参考:障害者として取り扱うことができる者|相続税法通達

②相続人が要介護状態である場合は、障害者控除の適用が可能ですか?

残念ながら要介護認定を受けていたとしても障害者控除の適用はできません。ただし、諦めるのはまだ早いです。

役所に対して「障害者控除対象者認定書」の発行申請をしてみましょう。この認定が役所よりされた場合には、要介護認定を受けている人も障害者控除を受けることが可能になります。

③療育手帳を交付されている場合には障害者控除の適用が可能ですか?

療育手帳の場合にも障害者控除の適用は可能です。

療育手帳は、愛の手帳(東京都)、みどりの手帳(さいたま市)、愛護手帳(名古屋市)などと市区町村により呼び名が異なります。

障害の程度をまとめると下記の通りです。

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④修正申告、期限後申告、更正の請求でも障害者控除の適用はできますか?

障害者控除には当初申告要件がありませんので、修正申告、期限後申告、更正の請求であっても適用が可能です。

⑤財産が未分割の場合でも、障害者控除の適用は可能ですか?

配偶者の税額軽減のような遺産分割要件はありませんので、未分割申告時に障害者控除の適用は可能です。

⑥過去に障害者控除を受けたことがある場合の注意点はありますか?

過去に障害者控除の適用を受けた場合には、今回の相続税申告で適用できる控除額に制限がかかります。

具体的には、下記のいずれか小さい金額しか控除できません。

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※前回の障害者控除の金額は扶養義務者から控除した金額も含みますので注意してください。

⑦相続人の中に成年被後見人がいますが、障害者控除の適用は可能ですか?

成年後見人(成年後見制度に基づいて家庭裁判所から後見開始の審判を受けている人)は特別障害者に該当しますので障害者控除の適用が可能です。

参考:成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について

⑧障害者控除を適用すると課税財産の額が基礎控除以下になるのですが、相続税申告はしなくてもいいですか?

障害者控除を適用した結果、課税財産の額が基礎控除以下になる場合には、相続税申告は不要です。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は、申告要件があるため納税がゼロになる場合でも申告は必要ですが、障害者控除の場合には基礎控除以下になるのであれば申告自体も不要となります。

⑨相続税申告書に添付すべき書類はありますか?

身体障害者手帳のコピーなど、相続開始日において障害者であったことを証明する書類を申告書に添付します。

相続税申告はまず税理士に相談することをおすすめします

相続税の障害者控除の概要や注意点について解説しました。

相続税の申告を行う上では、適用できる特例を適切に使い、税額を抑えることが重要です。障害者控除に限らず、様々な特例をよく調べた上で申告することをおすすめします。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績があり、聞き上手で相談しやすい税理士があなたの相続手続きをサポートいたします。

初回相談は無料ですので、相続の手続きにお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

(提供:税理士法人トゥモローズ)